○向日市勤労者住宅資金融資規則

平成9年9月26日

規則第26号

向日市勤労者住宅融資規則(昭和63年規則第16号)の全部を次のように改正する。

(目的)

第1条 この規則は、向日市に居住する勤労者に対し、自らの居住の用に供する住宅の新築、購入、増改築及び修繕を行うための資金の一部を低利かつ長期に融資することにより、その住生活の向上を図ることを目的とする。

(預託及び金融機関の協力)

第2条 市長は、融資の円滑な運営を図るため、毎年度予算に定める額の範囲内で近畿労働金庫(以下「金庫」という。)に預託し、その協力を得るものとする。

2 預託期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

(取扱金融機関)

第3条 取扱金融機関は、金庫長岡支店とする。

(信用保証機関の協力)

第4条 市長は、この制度の保証に関して、一般社団法人日本労働者信用基金協会(以下「日信協」という。)の協力を得るものとする。

(融資対象)

第5条 融資を受けようとする勤労者(以下「申込者」という。)は、次に掲げる要件を備えていなければならない。

(1) 向日市に居住する給与所得者であること。

(2) 現在の勤務先において1年以上の勤務年数を有する者で、かつ、市税の完納者であること。

(3) 前年の収入が、1,500,000円以上の者であること。

(4) 融資額が1,500,000円以下の場合は、年間全償還額(この制度の借入額を含む。以下この号において同じ。)が年収の25パーセント以下の者であり、融資額が1,600,000円以上の場合は、年間全償還額が年収の30パーセント以下の者であること。

(5) 完済時の年齢が、満75歳未満の者であること。

(6) 金庫の会員又は会員となることができる者であること。

(7) 日信協の保証を受けることができる者であること。

(8) 向日市の区域内において、自らの居住の用に供するための融資を受けようとする者であること。

(9) 現在この制度による融資を受けていない者であること。

2 前項の規定にかかわらず、市長及び金庫が特に認めた場合は、融資を受けることができる。

(融資額)

第6条 融資額の上限は、20,000,000円とし、100,000円単位で融資する。

(融資金利及び延滞利息)

第7条 融資金利は、市と金庫とが約定する利率とし、延滞利息は、償還元金に対して年14.5パーセントとする。

(債務保証)

第8条 申込者は、日信協の債務保証を受けなければならない。

2 前項の債務保証の保証料は、申込者が負担する。

(連帯保証)

第9条 申込者の担保物件が共有等(土地と家屋の名義人が異なる場合を含む。)の場合は、共有者等を連帯保証人に加えるものとする。

(融資期間)

第10条 融資期間は、有担保融資の場合は35年以内とし、無担保融資の場合は20年以内とする。

(償還方法)

第11条 償還方法は、元利均等月賦償還とする。ただし、融資額が700,000円以上については、半年賦償還の併用を認めることができる。

2 償還年数及び償還額は、別に定める。

(融資の申込)

第12条 申込者は、融資申込書に次に掲げる書類を添え、市長に提出しなければならない。

(1) 住宅資金借入申込書

(2) 給与証明書及び源泉徴収票

(3) 住民票の写し

(4) 建築確認済証の写し(建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条の規定による建築の確認を要しない増改築及び修繕を除く。)

(5) 土地及び家屋の登記事項証明書

(6) 地主及び家主の承諾書(承諾者の印鑑証明書を添付)

(7) 保証依頼書

(8) 市税の納税証明書

(9) 工事見積書若しくは工事契約書の写し又は売買契約書の写し

(10) その他市長が必要と認めた書類

2 申込者は、住宅資金の借入に必要な費用を負担しなければならない。

(融資の審査及び決定)

第13条 市長は、前条の規定による申込みを受けたときは、申込者の資格、償還能力等について、金庫と協議し、公正に審査し、貸付の可否を決定しなければならない。

2 市長は、前項の規定により貸付の可否を決定したときは、住宅資金貸付決定通知書により申込者に通知する。

(完了届)

第14条 申込者は、工事等完了後、速やかに、別に定める工事完了報告書及び登記事項証明書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による提出があつた場合は、申込内容及び資金の使途等について調査を行うとともに、必要な指導を行うことができる。

3 増改築及び修繕工事については、登記事項証明書の提出を省略するものとする。

4 新築物件等の購入については、工事完了報告書を売買契約書の写しに代えるものとする。

(完了検査)

第15条 市長は、前条の規定により提出された関係書類に基づき現場を検査し、金庫へ報告するものとする。

(融資の時期)

第16条 融資の決定通知書の交付を受けた申込者は、金庫長岡支店において所定の手続を行い、資金の融資を受けるものとする。

2 金庫は、無担保融資の場合は、前条の規定による報告を受けた後、融資金を交付するものとする。

3 金庫は、有担保融資の場合は、抵当権設定手続完了後、融資金を交付するものとする。

4 前3項の手続に要する費用は、申込者が負担する。

(抵当権の設定)

第17条 金庫は、融資対象物件に抵当権を設定するものとする。

2 前項の抵当権の設定順位は、第1順位とする。ただし、独立行政法人住宅金融支援機構、厚生年金又は所属事業所から融資を受けたため先順位の抵当権を設定できない場合は、金庫が認めたときに限り、第2順位以下とすることができる。

(変更手続)

第18条 申込者は、提出書類の内容に変更が生じたときは、直ちに市長に届け出なければならない。

(融資実績の報告)

第19条 金庫は、毎月末現在の融資実績及び融資金回収状況を翌月の15日までに市長に報告するものとする。

(返還)

第20条 市長は、借入人が融資金を所定の使途以外に使用したと認めた場合は、金庫と協議のうえ、融資金を返還させるものとする。

(その他)

第21条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成9年10月1日から施行する。

(平成10年5月12日規則第16号)

1 この規則は、平成10年6月1日から施行する。

2 この規則の施行日前の申込みに係る融資については、なお従前の例による。

(平成10年10月8日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年5月22日規則第34号)

この規則は、平成12年6月1日から施行する。

(平成13年5月21日規則第18号)

この規則は、平成13年6月1日から施行する。

(平成14年5月21日規則第13号)

この規則は、平成14年6月1日から施行する。

(平成15年5月30日規則第16号)

この規則は、平成15年6月1日から施行する。

(平成16年5月20日規則第20号)

1 この規則は、平成16年6月1日から施行する。

2 この規則の施行日前の実行分に係る融資については、なお従前の例による。

(平成18年7月20日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第17条第2項ただし書の改正規定は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年6月15日規則第22号)

この規則は、平成24年7月1日から施行する。

(平成25年5月2日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年3月31日規則第4号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

向日市勤労者住宅資金融資規則

平成9年9月26日 規則第26号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章
沿革情報
平成9年9月26日 規則第26号
平成10年5月12日 規則第16号
平成10年10月8日 規則第22号
平成12年5月22日 規則第34号
平成13年5月21日 規則第18号
平成14年5月21日 規則第13号
平成15年5月30日 規則第16号
平成16年5月20日 規則第20号
平成18年7月20日 規則第37号
平成24年6月15日 規則第22号
平成25年5月2日 規則第21号
平成26年3月31日 規則第4号