○向日市保健センター条例

昭和58年3月28日

条例第5号

(設置)

第1条 市民の健康の保持および増進を図るため、保健センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称および位置)

第2条 センターの名称および位置は、次のとおりとする。

名称 向日市保健センター

位置 向日市寺戸町東野辺31番地

(事業)

第3条 センターは、次の各号に掲げる事業を行う。

(1) 健康診査に関すること。

(2) 健康相談に関すること。

(3) 健康教育に関すること。

(4) その他第1条に規定する設置目的の遂行に必要な事業

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(昭和58年規則第9号で昭和58年4月5日から施行)

向日市保健センター条例

昭和58年3月28日 条例第5号

(昭和58年3月28日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 環境・衛生
沿革情報
昭和58年3月28日 条例第5号