○向日市保健センター条例
昭和58年3月28日
条例第5号
(設置)
第1条 市民の健康の保持および増進を図るため、保健センター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称および位置)
第2条 センターの名称および位置は、次のとおりとする。
名称 向日市保健センター
位置 向日市寺戸町東野辺31番地
(事業)
第3条 センターは、次の各号に掲げる事業を行う。
(1) 健康診査に関すること。
(2) 健康相談に関すること。
(3) 健康教育に関すること。
(4) その他第1条に規定する設置目的の遂行に必要な事業
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(昭和58年規則第9号で昭和58年4月5日から施行)