○向日市予防接種実費徴収規則

平成13年11月30日

規則第27号

(趣旨)

第1条 この規則は、予防接種法(昭和23年法律第68号)第5条第1項の規定により行う予防接種の実費の徴収に関し、必要な事項を定めるものとする。

(実費の徴収)

第2条 市長は、予防接種を受けた者又はその保護者から、予防接種を受ける際に実費を徴収する。ただし、予防接種を受けた者又はその保護者が次の各号のいずれかに属する場合には、実費を減免することができる。

(1) 生活保護世帯

(2) 当該年度分の市民税非課税世帯

2 市長は、前項の規定により実費を徴収したときは、予防接種済証をもつてその領収証に代えることができる。

(実費の算出)

第3条 前条第1項の実費の額は、薬品費、材料費等必要な経費のうちからその都度市長がこれを算出し、告示するものとする。

(補則)

第4条 この規則に定めるもののほか、実費の徴収に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成13年12月1日から施行する。

(平成25年6月24日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

向日市予防接種実費徴収規則

平成13年11月30日 規則第27号

(平成25年6月24日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 環境・衛生
沿革情報
平成13年11月30日 規則第27号
平成25年6月24日 規則第26号