○向日市公的病院特殊診療部門運営事業補助金交付規則

昭和59年9月23日

規則第22号

(目的)

第1条 この規則は、本市における医療供給体制の確立を図るため、公的病院が行う特殊診療部門運営事業に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 「公的病院」とは、医療法(昭和23年法律第205号)第31条に規定する厚生労働大臣の定める者の開設する病院又は診療所で、本市、長岡京市及び大山崎町の区域内に存するものをいう。

(2) 「特殊診療部門運営事業」とは、救急医療、がん診療、小児医療及び医学的リハビリテーションを行う体制を整備する事業をいう。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、特殊診療部門運営事業(以下「事業」という。)に要する経費の範囲内において、別に定める基準によるものとする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする公的病院は、別に定める日までに、公的病院特殊診療部門運営事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 経費所要額調

(2) 損益計算書

(3) 特殊診療部門運営事業該当施設調査表

(4) 収支予算書

(5) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第5条 市長は、前条の規定による申請があつた場合において、これを審査し、補助金を交付することを適当と認めたときは、補助金の交付及び交付予定額を決定し、公的病院特殊診療部門運営事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により当該公的病院に通知するものとする。

(報告、検査及び指示)

第6条 市長は、前条の規定による補助金の交付決定通知を受けた公的病院に対し、事業の実施に関して、報告を求め、検査し、又は指示することができる。

(実績報告)

第7条 補助金の交付決定通知を受けた公的病院は、4月1日から翌年の3月31日までの期間における事業の実績を、期間満了後1月以内に、公的病院特殊診療部門運営事業実績報告書(様式第3号)により市長に報告しなければならない。

(補助金の交付)

第8条 市長は、前条の規定による報告があつた場合において、これを審査し、事業が適切に実施されたと認めたときは、補助金の交付額を決定し、補助金交付指令書(様式第4号)により交付するものとする。

(関係書類の整備)

第9条 補助金の交付を受けた公的病院は、事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を整備し、補助金の交付を受けた日から5年間保管しなければならない。

(補助金の返還等)

第10条 市長は、補助金の交付決定通知又は補助金の交付を受けた公的病院が次の各号の一に該当するときは、補助金の交付の決定を取り消し、補助金の交付予定額を変更し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 不正の手段により補助金の交付を受けようとし、又は受けたとき。

(2) 補助金を使用せず、又は補助金交付の目的に反して補助金を使用したとき。

(3) この規則又はこの規則に基づく市長の指示に違反したとき。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に市長が定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日以後に実施した事業について適用する。

(平成12年12月25日規則第38号)

この規則は、平成13年1月6日から施行する。

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向日市公的病院特殊診療部門運営事業補助金交付規則

昭和59年9月23日 規則第22号

(平成12年12月25日施行)