○向日市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例

平成9年6月30日

条例第13号

向日市廃棄物の処理および清掃に関する条例(昭和51年条例第17号)の全部を次のように改正する。

(目的)

第1条 この条例は、廃棄物の適正処理、減量及び循環的な利用に関し必要な事項を定め、循環型社会の形成を目指すことにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、循環型社会形成推進基本法(平成12年法律第110号)、資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)及び浄化槽法(昭和58年法律第43号)の例による。

2 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 家庭系一般廃棄物 一般家庭の日常生活に伴つて生じた一般廃棄物をいう。

(2) 事業系一般廃棄物 事業活動に伴つて生じた一般廃棄物をいう。

(市の責務)

第3条 市は、廃棄物の適正な処理に必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

2 市は、廃棄物の排出を抑制し、再生利用の促進による廃棄物の減量を推進し、及び廃棄物の適正な処理を確保するため、これらに関する市民及び事業者の意識の啓発を図るよう努めなければならない。

3 市は、一般廃棄物の減量に関し市民及び事業者の自主的な活動の促進を図るとともに、市民及び事業者の自主的な活動に対し、情報、技術等の提供その他必要な支援のための措置を講ずるよう努めなければならない。

(事業者の責務)

第4条 事業者は、事業系一般廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。

2 事業者は、事業系一般廃棄物の発生を抑制し、並びに分別及び再生利用を図ることにより、その減量に積極的に努めなければならない。

3 事業者は、物の製造、加工、販売等に伴い、製品、容器等が廃棄物となつた場合は、回収その他必要な措置を講じなければならない。

4 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、その製品、容器等が一般廃棄物となつた場合における処理の困難性についてあらかじめ自ら評価し、適正な処理が困難にならないような製品、容器等の開発を行うこと、その製品、容器等に係る一般廃棄物の適正な処理の方法についての情報を提供すること等により、その製品、容器等が一般廃棄物となつた場合においてその適正な処理が困難になることのないようにしなければならない。

5 事業者は、前各項に定めるもののほか、廃棄物の減量その他その適正な処理の確保等に関し、市の施策に協力しなければならない。

(市民の責務)

第5条 市民は、家庭系一般廃棄物の排出を抑制し、循環的な利用の促進に努めるとともに、家庭系一般廃棄物を分別して排出し、その生じた家庭系一般廃棄物をなるべく自ら処分すること等により、家庭系一般廃棄物の減量その他その適正な処理に関し、市の施策に協力しなければならない。

(相互協力)

第6条 市、事業者及び市民は、廃棄物の減量及びその他その適正な処理に当たつては、連携し、及び相互に協力しなければならない。

(清潔の保持)

第7条 土地又は建物の占有者(占有者がない場合には、管理者とする。以下同じ。)は、その占有し、又は管理する土地又は建物を自ら清潔にするよう努めなければならない。

2 土地の所有者又は占有者は、その所有し、又は占有し、若しくは管理する土地において、他の者によつて不適正に処理された廃棄物と認められるものを発見したときは、速やかに、その旨を市長に通報するように努めなければならない。

3 法第5条第3項の規定による大掃除は、市長の定める計画に従い実施しなければならない。

4 何人も、公園、広場、道路、河川その他の公共の場所においては、自ら生じさせた廃棄物を持ちかえり、又は指定の場所に収容するなど、その清潔の保持に努めなければならない。

5 前項に規定する場所の管理者は、当該管理する場所の清潔の保持に努めなければならない。

6 何人も、市の区域内でみだりに廃棄物を捨ててはならない。

7 市長は、前項の規定に違反した者に対して、その投棄した廃棄物の回収を命ずることができる。

(廃棄物減量等推進審議会)

第8条 市長は、一般廃棄物の減量その他市長が必要と認める事項を審議させるため、法第5条の7に規定する廃棄物減量等推進審議会(以下「審議会」という。)を置くことができる。

第9条 審議会は、委員15人以内をもつて組織する。

2 委員は、学識経験者その他の市長が適当と認める者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。

第10条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

第11条 前3条に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関して必要な事項は別に定める。

(廃棄物減量等推進員)

第12条 市長は、社会的信望があり、かつ、一般廃棄物の適正な処理に熱意と識見を有する者のうちから、廃棄物減量等推進員を委嘱することができる。

2 廃棄物減量等推進員は、一般廃棄物の減量のための市の施策への協力その他の活動を行う。

(市による廃棄物の減量)

第13条 市は、再生品又は再生利用が可能な物の積極的な使用等により、廃棄物の減量に努めなければならない。

2 市は、市民による集団回収活動等の一般廃棄物の減量の取組みに対し、情報提供、助成制度その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

(事業者による廃棄物の減量)

第14条 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、その包装、容器等の適正化を図り、廃棄物の発生の抑制に努めなければならない。

2 事業者は、商品の販売等に際して、当該商品について適正な包装、容器等を市民が選択できるよう努めなければならない。

(市民による廃棄物の減量)

第15条 市民は、地域団体等が自主的に行う再生資源の集団回収等の活動への積極的な参加及び協力、再生利用の可能な物の分別等を行うことにより、家庭系一般廃棄物の減量に努めなければならない。

2 市民は、商品の購入に際して、当該商品の内容及び包装、容器等を勘案し、再生品その他の廃棄物の減量に配慮した商品を選択する等により、家庭系一般廃棄物の排出の抑制及び再生利用に努めなければならない。

(事業用大規模建築物の所有者の減量義務)

第16条 事業の用に供する大規模な建築物で別に定めるもの(以下「事業用大規模建築物」という。)の所有者(区分所有に係る事業用大規模建築物にあつては、事業の用に供しない部分のみの区分所有権を有する者を除く。以下同じ。)は、当該建築物から排出される事業系一般廃棄物の再生利用をすること等により、事業系一般廃棄物の減量に努めなければならない。

(事業用大規模建築物の所有者の減量計画)

第17条 事業用大規模建築物の所有者は、毎年1回、別に定めるところにより、事業系一般廃棄物の種類、発生量の見込み、再生利用の方策に関する事項等を定めた事業系一般廃棄物の減量に関する計画(以下「減量計画」という。)を作成し、市長に届け出なければならない。

2 事業用大規模建築物の所有者は、減量計画に従つて、事業系一般廃棄物の減量に努めなければならない。

(廃棄物管理責任者)

第18条 事業用大規模建築物の所有者は、減量計画の立案、減量計画に基づく事業系一般廃棄物の減量に関する業務その他事業系一般廃棄物の減量及び適正な処理に関する業務を担当させるため、別に定めるところにより、廃棄物管理責任者を選任し、市長に届け出なければならない。

(事業用大規模建築物の占有者の協力義務)

第19条 事業用大規模建築物の占有者は、事業系一般廃棄物の発生を抑制すること、事業系一般廃棄物の再生利用をすること等により、当該建築物の所有者が行う事業系一般廃棄物の減量に協力しなければならない。

(一般廃棄物処理計画)

第20条 市長は、法第6条第1項の規定により一般廃棄物の処理に関する計画(以下「処理計画」という。)を定めたときは、その旨を公表するものとする。

2 前項の規定は、処理計画の変更について準用する。

(家庭系一般廃棄物の処理)

第21条 市は、処理計画に従つて、家庭系一般廃棄物を生活環境の保全上支障が生じないうちに処理しなければならない。

2 市民は、家庭系一般廃棄物で生活環境の保全上支障のない方法で処分できるものについては、なるべく自ら処分するよう努めなければならない。

3 市民は、自ら処分し、又は再生利用しない家庭系一般廃棄物については、市が定める種類ごとに分類し、指定する日及び場所に排出し、並びに市が行う収集及び運搬に協力しなければならない。

(事業系一般廃棄物の処理)

第22条 事業者は、事業系一般廃棄物を自らの責任において生活環境の保全上支障のない方法により適正に処理しなければならない。

2 事業系一般廃棄物を自ら処理することが困難であるときは、その旨を市長に届け出て、その指示に従わなければならない。

3 事業者は、事業系一般廃棄物の処理を乙訓環境衛生組合で行うときは、別に定めるところにより、あらかじめ市長に届け出て、搬入指示を受けなければならない。

(適正処理困難物の指定)

第23条 市長は、一般廃棄物のうち、市が適正に処理することが困難であるもの(法第6条の3第1項の規定に基づき環境大臣が指定したものを除く。)を適正処理困難物として指定することができる。

2 市長は、前項の指定をしたときは、その旨を公表するものとする。

3 市長は、適正処理困難物になる前の製品、容器等の製造、加工、販売等を行う事業者に対し、その適正処理困難物の処理を適正に行うために必要な協力を求めることができる。

(占有者の責務)

第24条 占有者は、みだりに廃棄物が捨てられないよう適正な管理をしなければならない。

2 占有者は、その土地又は建物内の一般廃棄物のうち、生活環境の保全上支障のない方法で容易に処分することができる一般廃棄物について、なるべく自ら処分するよう努めるとともに、自ら処分できない一般廃棄物については、処理計画に従い当該一般廃棄物を適正に分別し、保管する等市が行う一般廃棄物の収集、運搬及び処分に協力しなければならない。

(排出禁止物)

第25条 市民及び事業者並びに占有者(以下「事業者等」という。)は、一般廃棄物の収集に際して、次に掲げるものを排出してはならない。

(1) 有害性物質を含むもの

(2) 著しく悪臭を発するもの

(3) 危険性のあるもの

(4) 引火性のあるもの

(5) 体積又は重量の著しく大きいもの

(6) 法第2条第3項に規定する特別管理一般廃棄物

(7) 乙訓環境衛生組合が行う廃棄物の処理を著しく困難にし、又は処理施設の機能に支障を及ぼすおそれがあるもの

(8) 前各号に掲げるもののほか、市が行う処理に支障を及ぼすおそれのあるもの

2 事業者等は、前項に掲げる一般廃棄物を処分しようとするときは、その旨を市長へ届け出て、その指示に従わなければならない。

(多量の一般廃棄物)

第26条 事業者等は、規則で定める多量の一般廃棄物(し尿を除く。以下この条において同じ。)を排出したときは、市長に届け出て、収集及び運搬の方法につき指示に従わなければならない。

(多量の事業系一般廃棄物排出者に対する指示)

第27条 市長は、事業系一般廃棄物を多量に排出する占有者に対して、当該事業系一般廃棄物の減量及びその他必要な指示を行うことができる。

(一般廃棄物の収集及び運搬手数料)

第28条 一般廃棄物の収集及び運搬手数料は、別表に掲げる額とする。

2 手数料の徴収に関し必要な事項は、規則で定める。

(手数料の減免)

第29条 市長は、天災その他特別の事情があると認めたときは、前条の手数料を減免することができる。

(許可証の交付)

第30条 市長は、法第7条第1項及び第6項の許可、法第7条第2項及び第7項の許可の更新並びに法第7条の2第1項の事業の範囲の変更の許可並びに浄化槽法第35条第1項の許可を行つたときは、許可証を交付する。

(許可申請手数料等)

第31条 次の各号に掲げる者は、当該各号に定める手数料を納付しなければならない。

(1) 法第7条第1項に規定する一般廃棄物収集運搬業の許可を受けようとする者 15,000円

(2) 法第7条第6項に規定する一般廃棄物処分業の許可を受けようとする者 15,000円

(3) 法第7条第2項に規定する許可の更新を受けようとする者 15,000円

(4) 法第7条第7項に規定する許可の更新を受けようとする者 15,000円

(5) 一般廃棄物収集運搬業者で、法第7条の2第1項に規定する事業の範囲の変更の許可を受けようとする者 15,000円

(6) 一般廃棄物処分業者で、法第7条の2第1項に規定する事業の範囲の変更の許可を受けようとする者 15,000円

(7) 浄化槽法第35条第1項に規定する浄化槽清掃業の許可を受けようとする者 15,000円

(8) 前条の許可証の再交付を受けようとする者 5,000円

2 既納の手数料は、還付しない。

(報告の徴収)

第32条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、占有者又は事業者その他必要と認めるものに対し、必要な報告を求めることができる。

(立入調査)

第33条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、その職員に、占有者又は事業者その他必要と認めるものの土地又は建物に立ち入り、必要な調査をさせることができる。

2 前項の規定により、立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者にこれを提示しなければならない。

(指導及び勧告)

第34条 市長は、第17条第1項若しくは第18条の規定による届出をしない者又は第22条第2項若しくは第3項第25条第2項第26条若しくは第27条の規定による指示に従わない者に対し、必要な指導を行い、期限を定めて、改善その他必要な措置を講ずるよう勧告することができる。

(公表)

第35条 市長は、前条の規定により勧告を受けた者が、当該勧告に従わない場合は、その旨を公表することができる。

(委任)

第36条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成9年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の向日市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われた一般廃棄物の収集及び運搬に関し適用し、施行日前に行われた一般廃棄物の収集及び運搬に係る手数料については、なお従前の例による。

3 改正後の条例第23条の規定は、施行日以後の申請について適用し、同日前の申請については、なお従前の例による。

4 この条例の施行前に改正前の向日市廃棄物の処理および清掃に関する条例の規定により行つた許可については、改正後の条例の規定により行つたものとみなす。

(平成11年6月25日条例第15号)

この条例は、平成11年7月1日から施行する。

(平成12年3月30日条例第13号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年12月25日条例第33号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成13年3月21日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の向日市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われた一般廃棄物の収集及び運搬に係る手数料について適用し、施行日前に行われた一般廃棄物の収集及び運搬に係る手数料については、なお従前の例による。

(平成16年3月26日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年12月26日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(向日市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 向日市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和37年条例第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表

種別

取扱区分

手数料

ごみ

家庭系

定期

無料

臨時

100リットルまでごとに200円

事業系

100リットルまでごとに300円

粗大ごみ

1個につき3,000円を超えない範囲内で規則で定める額

し尿

定額

一般家庭

(1人平均排出量をおおむね1.2リットルとする。)

1人1か月150円

従量

著しく排出量の多いもの又は人員によつて算定しがたいもの

一般家庭 36リットルまでごとに 120円

事業所 90リットルまでごとに 800円

特別事業所(臨時興行場・建設現場事務所・飯場等)・緊急にくみ取りを要するもの 90リットルまでごとに 1,500円

臨時

一般家庭で定期外にくみ取るもの

1回につき500円

犬・ねこ等の死体

1体につき600円

向日市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例

平成9年6月30日 条例第13号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 環境・衛生
沿革情報
平成9年6月30日 条例第13号
平成11年6月25日 条例第15号
平成12年3月30日 条例第13号
平成12年12月25日 条例第33号
平成13年3月21日 条例第5号
平成16年3月26日 条例第8号
平成23年12月26日 条例第18号