○向日市生ごみ堆肥化容器購入費補助金交付規則

平成6年7月26日

規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は、ごみの減量と有効利用を図るため、生ごみ堆肥化容器(以下「容器」という。)を購入し、設置する者に対し、予算の範囲内においてその購入費用の一部を補助することについて必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付を受けることができる者は、次の各号の要件を備えている者とする。

(1) 市内に住所を有し、現に居住している者。ただし、事業所等の法人は除く。

(2) 家庭に容器を設置し、かつ、適切な管理ができること。

(3) 堆肥化された生ごみを自家処理できること。

(補助対象容器の数量)

第3条 補助対象容器の数量は、1世帯につき2基以内とする。ただし、電源を必要とする容器については1基とする。

2 前項の容器は、補助金の交付を受けた日から5年を経過した後でなければ更新することができない。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、1基につき購入金額の2分の1の額(その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、4,000円を限度とする。ただし、電源を必要とする容器については10,000円を限度とする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、向日市生ごみ堆肥化容器購入費補助金交付申請書(様式第1号)に生ごみ堆肥化容器購入費の領収書を添えて、市長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第6条 市長は、前条の規定により補助金の交付申請を受けたときは、内容を審査し、適当と認めたときは、生ごみ堆肥化容器購入費補助金交付決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第7条 市長は、虚偽の申請その他不正手段により補助金の交付を受けた者があるときは、交付決定を取り消し、既に補助金が交付されているときは、その補助金を返還させることができる。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成6年8月1日から施行する。

(平成16年3月31日規則第18号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

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向日市生ごみ堆肥化容器購入費補助金交付規則

平成6年7月26日 規則第26号

(平成16年4月1日施行)