○向日市ごみ減量推進協力店制度実施要綱

平成13年2月15日

告示第12号

(目的)

第1条 この要綱は、ごみの減量化及び再生利用に積極的に取り組む市内の商店、スーパーマーケット等の小売店(以下「小売店等」という。)を「ごみ減量推進協力店」として認定し、環境にやさしい店づくりのより一層の推進を図ると同時に、市民に対するごみの減量化及び再生利用の啓発活動に資することを目的とする。

(ごみ減量推進協力店の対象)

第2条 ごみ減量推進協力店の対象は、次の各号のいずれかに取り組み、又は取り組もうとする市内の小売店等とする。

(1) 包装紙、紙袋の簡素化など簡易包装の推進

(2) 再生品を使用したエコマーク商品の販売促進

(3) 空きかん、空きびん、ペットボトル、プラスチック類等の回収及び資源化

(4) 再生紙等の再生品の利用促進

(5) 販売品の修理サービスへの積極的な取組み

(6) 市民に対するごみの減量化及び再生利用の呼びかけ

(7) その他小売店等の創意工夫によるごみの減量化及び再生利用の取組み

(認定申請)

第3条 ごみ減量推進協力店の認定を希望する小売店等は、向日市ごみ減量推進協力店認定申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。

(認定)

第4条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときはごみ減量推進協力店として認定するものとする。

2 市長は、ごみ減量推進協力店として認定したときは、申請者に向日市ごみ減量推進協力店認定証(様式第2号)及び標示板(様式第3号)を交付するものとする。

(変更届)

第5条 認定を受けた小売店等は、その名称、所在地、代表者、取り組む事項等に変更が生じたときは、向日市ごみ減量推進協力店変更届(様式第4号)を市長に提出するものとする。

(協力)

第6条 ごみ減量推進協力店に認定された小売店等は、第4条第2項に定める標示板を店頭に掲示するとともに、ごみの減量化及び再生利用の推進に努めるものとする。

(報告)

第7条 ごみ減量推進協力店は、向日市ごみ減量推進協力店実施状況報告書(様式第5号)を当該年度終了後1か月以内に市長へ提出するものとする。

(認定の取消し)

第8条 市長は、ごみ減量推進協力店が、この要綱に定める目的を果たしていないことが明らかとなつたときは、認定を取り消すことができる。

2 前項の規定により認定を取り消されたごみ減量推進協力店は、認定証及び標示板を返還しなければならない。

(認定の辞退)

第9条 ごみの減量推進協力店は、認定の辞退をしようとするときは、向日市ごみ減量推進協力店辞退届(様式第6号)を市長へ提出するとともに、認定証及び標示板を返還しなければならない。

(広報)

第10条 市長は、ごみ減量推進協力店を広く市民に普及させるため、ごみ減量推進協力店の名簿を作成し、市広報紙その他の刊行物での啓発を行うものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、平成13年2月20日から施行する。

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

向日市ごみ減量推進協力店制度実施要綱

平成13年2月15日 告示第12号

(平成13年2月15日施行)