○あき地の雑草等の除去に関する条例
昭和47年4月1日
条例第11号
(目的)
第1条 この条例は、あき地に繁茂した雑草等が放置されているため清潔な生活環境を保持することができないことにかんがみ、これらのあき地の環境を保全し、もつて住民の生活の安定と公衆衛生の向上に寄与することを目的とする。
(1) あき地 現に人が使用していない状態にある土地をいう。
(2) 雑草等 雑草およびこれらに類するものをいう。
(3) 管理不善の状態 雑草等が繁茂し、これを放置しておくときは害虫の発生および火災、犯罪の発生又は近隣の生活環境若しくは農耕条件をそこなう原因となるような状態をいう。
(所有者等の責務)
第3条 あき地の所有者、管理者又は占有者で権原を有する者(以下「所有者等」という。)は、当該あき地が管理不善の状態にならないよう努めなければならない。
(市長の指導及び勧告)
第4条 市長は、あき地が管理不善の状態にあると認めた場合は、当該あき地の雑草等の除去について、所有者等に対し必要な指導又は勧告をすることができる。
(除去の委託)
第5条 所有者等は、当該あき地の雑草等の除去を市長に委託することができる。ただし、市長が受託が適当でないと認めるときはこの限りでない。
(除去の命令)
第6条 市長は、第4条の規定による勧告を受けたにもかかわらずなお管理不善の状態にあるあき地の所有者等に対し、雑草等の除去を命令することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年9月29日条例第20号)
この条例は、昭和47年10月1日から施行する。