○向日市地下水採取の適正化に関する条例

平成2年3月29日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、市の区域内における地下水の適正な採取と合理的な利用を図り、生活用水の水資源を保全するとともに、地下水の枯渇、地盤沈下などを防止し、もつて市民福祉の増進に寄与することを目的とする。

(適用範囲)

第2条 この条例は、地下水をくみ上げる施設(以下「揚水施設」という。)を設置して地下水をくみ上げる者(以下「地下水採取者」という。)に適用する。ただし、市の事業に係る揚水施設又は揚水機の吐出口の断面積(吐出口が2以上あるときは、その断面積の合計)が19平方センチメートル未満の揚水施設による地下水採取者は、この限りでない。

(市の責務)

第3条 市は、第1条の目的を達成するため、次の施策を行うものとする。

(1) 地下水資源に関し必要な調査研究

(2) 地下水のかん養及び代替水源対策の推進

(3) その他地下水保全のため必要な施策の推進

(揚水施設設置等の許可)

第4条 揚水施設を設置し、又は揚水施設を変更しようとする地下水採取者は、工事を施行する日の30日前(災害等緊急の場合で市長が特に必要と認めたときは、この限りでない。)までに規則で定める事項を市長に申請し、許可を受けなければならない。

(許可の基準)

第5条 市長は、前条の許可の申請に係る揚水施設が規則で定める取水基準に適合していると認める場合は、同条の許可をするものとする。

(工事完了の届出)

第6条 第4条の許可を受けた者は、当該許可に係る揚水施設の工事が完了したときは、完了の日から15日以内に市長に届け出なければならない。

(氏名等の変更の届出)

第7条 地下水採取者は、その氏名若しくは名称又は住所に変更があつたときは、速やかに市長に届け出なければならない。

(許可の承継)

第8条 地下水採取者から揚水施設を譲り受けた者又は借り受けた者は、当該揚水施設に係る地下水採取者の地位を承継する。

2 地下水採取者について相続又は合併があつたときは、相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人は、地下水採取者の地位を承継する。

3 前2項の規定により地下水採取者の地位を承継した者は、その承継があつた日から30日以内に市長に届け出なければならない。

(測定機器の設置及び取水量等の報告)

第9条 地下水採取者は、揚水施設に取水量及び水位を測定できる機器(量水器、積算時間計及び水位測定装置)を設置しなければならない。

2 地下水採取者は、取水量及び水位を測定し、毎月10日までに前月分の取水量及び水位を市長に報告しなければならない。

(立入調査)

第10条 市長は、必要があると認めるときは、揚水施設の設置の場所、取水量測定の場所等にその職員を立ち入らせ、揚水施設及び取水量測定機器等を調査させることができる。

2 前項の規定により立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の要求があれば提示しなければならない。

(指導又は勧告)

第11条 市長は、前条第1項の立入調査の結果必要があると認めるときは、地下水採取者に対し、指導又は勧告をすることができる。

(措置命令等)

第12条 市長は、地下水採取者が第4条の許可を受けた内容に違反していると認めるとき又は前条の指導若しくは勧告に従わないときは、その者に対し期限を定めて必要な措置を採ることを命じ、又は取水の停止を命ずることができる。

2 市長は、地下水位の急激な低下のおそれがあるときは、地下水採取者に対し、取水量の減少、取水の停止その他必要な措置を採ることを命ずることができる。

(許可の取消し)

第13条 市長は、虚偽の申請により第4条の許可を受けた者に対して、当該許可を取り消すものとする。

(違反者の公表)

第14条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者があるときは、これを公表することができる。

(1) 第4条の許可を受けないで地下水を採取している者

(2) 第10条第1項の規定による立入調査を拒み、妨げ又は忌避した者

(3) 第12条の規定による措置命令等に従わない者

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際、現に設置されている揚水施設(工事中の揚水施設を含む。)による地下水採取者は、第4条の許可を受けたものとみなす。

3 前項の適用を受ける地下水採取者は、この条例の施行の日から30日以内に届け出なければならない。

4 第2項の揚水施設については、第9条第1項の規定にかかわらず積算時間計及び水位測定装置は、この条例の施行の日から起算して1年以内に設置するものとする。ただし、揚水施設の状況からその設置が不可能と認められる場合は、この限りでない。

向日市地下水採取の適正化に関する条例

平成2年3月29日 条例第2号

(平成2年3月29日施行)