○向日市国民健康保険条例

平成5年3月29日

条例第5号

向日市国民健康保険条例(昭和35年条例第8号)の全部を改正する。

目次

第1章 本市が行う国民健康保険の事務(第1条)

第2章 向日市国民健康保険事業の運営に関する協議会(第2条・第3条)

第3章 削除

第4章 保険給付(第5条―第8条の2)

第5章 保健事業(第9条―第11条)

第6章 保険料(第12条―第31条の3)

第7章 雑則(第32条)

第8章 罰則(第33条―第36条)

附則

第1章 本市が行う国民健康保険の事務

(本市が行う国民健康保険の事務)

第1条 本市が行う国民健康保険の事務については、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

第2章 向日市国民健康保険事業の運営に関する協議会

(向日市国民健康保険事業の運営に関する協議会の委員の定数)

第2条 向日市国民健康保険事業の運営に関する協議会(以下「協議会」という。)の委員の定数は、次の各号に定めるところによる。

(1) 被保険者を代表する委員 5人

(2) 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 5人

(3) 公益を代表する委員 5人

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、協議会に関して必要な事項は、規則で定める。

第3章 削除

第4条 削除

第4章 保険給付

(一部負担金)

第5条 保険医療機関又は保険薬局について療養の給付を受ける被保険者は、その給付を受ける際、次の各号の区分に従い、当該給付に要する費用の額に当該各号に掲げる割合を乗じて得た額を、一部負担金として、当該保険医療機関又は保険薬局に支払わなければならない。

(1) 6歳に達する日以後の最初の3月31日の翌日以後であつて70歳に達する日の属する月以前である場合 10分の3

(2) 6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である場合 10分の2

(3) 70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合(次号に掲げる場合を除く。) 10分の2

(4) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第42条第1項第4号の規定が適用される者である場合 10分の3

(療養の給付の期間)

第6条 療養の給付は、当該疾病又は負傷が転帰に至るまで行う。

(出産育児一時金)

第7条 被保険者が出産したときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し、出産育児一時金として、規則で定めるところにより500,000円を上限として支給する。

2 前項の規定にかかわらず、出産育児一時金の支給は、同一の出産につき、健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。次条第2項において同じ。)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定によつて、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。

(葬祭費)

第8条 被保険者が死亡したときは、その者の葬祭を行う者に対し、葬祭費として50,000円を支給する。

2 前項の規定にかかわらず、葬祭費の支給は、同一の死亡につき、健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高齢者医療確保法」という。)の規定によつて、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。

(精神・結核医療付加金)

第8条の2 被保険者(高齢者医療確保法の規定による医療を受けることができる者を除く。以下この条において同じ。)が次に掲げる医療を受けたときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し、その医療に要した費用について、精神・結核医療付加金を支給する。

(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第58条に規定する指定自立支援医療のうち障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第1条の2第3号で定める精神障害の医療

(2) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第37条の2第1項に規定する医療

2 精神・結核医療付加金の額は、前項各号に掲げる医療に要する費用の額から、当該医療について、法の規定により受けることができる給付により負担される額、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の規定により負担される額及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の規定により負担される額並びにその他の法令等により受けることができる給付により負担される額を控除した額とする。

3 被保険者が第1項各号に掲げる医療を受けたときは、その世帯主が障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第54条第2項に規定する指定自立支援医療機関、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第37条の2第1項に規定する結核指定医療機関又は保険薬局に支払うべき当該医療に要した費用について、精神・結核医療付加金として世帯主に対し支給すべき額の限度において、世帯主に代わり、当該指定自立支援医療機関、結核指定医療機関又は保険薬局に支払うことができる。

4 前項の規定による支払いがあつたときは、世帯主に対し精神・結核医療付加金の支給があつたものとみなす。

第5章 保健事業

(保健事業)

第9条 本市は、法第72条の5に規定する特定健康診査等を行うものとするほか、これらの事業以外の事業であつて、被保険者の健康の保持増進のために次に掲げる事業を行う。

(1) 健康教育

(2) 健康相談

(3) 健康診査

(4) その他被保険者の健康の保持増進のために必要な事業

第10条 前条に定めるもののほか、保健事業に関して必要な事項は、別にこれを定める。

第11条 被保険者でない者に第9条の保健事業を利用させる場合における利用料については、別に定める。

第6章 保険料

(保険料の賦課)

第12条 保険料は、被保険者の属する世帯の世帯主(以下「世帯主」という。)から徴収する。

(保険料の賦課額)

第12条の2 保険料の賦課額は、世帯主の世帯に属する被保険者につき算定した基礎賦課額(国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第29条の7第1項第1号に規定する基礎賦課額をいう。以下同じ。)及び後期高齢者支援金等賦課額(国民健康保険法施行令第29条の7第1項第2号に規定する後期高齢者支援金等賦課額をいう。以下同じ。)並びに介護納付金賦課被保険者(国民健康保険法施行令第29条の7第1項第3号に規定する介護納付金賦課被保険者をいう。以下同じ。)につき算定した介護納付金賦課額(国民健康保険法施行令第29条の7第1項第3号に規定する介護納付金賦課額をいう。以下同じ。)の合算額とする。

(基礎賦課総額)

第12条の3 保険料の賦課額のうち基礎賦課額(第25条第25条の3及び第25条の4の規定により基礎賦課額を減額するものとした場合にあつては、その減額することとなる額を含む。)の総額(以下「基礎賦課総額」という。)は、第1号に掲げる額の見込額から第2号に掲げる額の見込額を控除した額を基準として算定した額とする。ただし、第30条第1項の規定による保険料の減免を行う場合においては、第1号に掲げる額の見込額から第2号に掲げる額の見込額を控除した額に第3号に掲げる額の見込額を合算した額を基準として算定した額とすることができる。

(1) 当該年度における次に掲げる額の合算額

 療養の給付に要する費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用の額

 国民健康保険事業費納付金(法附則第7条の規定により読み替えられた法第75条の7第1項の国民健康保険事業費納付金をいう。以下この条において同じ。)の納付に要する費用(府の国民健康保険に関する特別会計において負担する高齢者医療確保法の規定による後期高齢者支援金等(以下「後期高齢者支援金等」という。)、高齢者医療確保法の規定による病床転換支援金等(以下「病床転換支援金等」という。)及び介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による納付金(以下「介護納付金」という。)の納付に要する費用に充てる部分を除く。)の額

 法第81条の2第5項の財政安定化基金拠出金の納付に要する費用の額

 法第81条の2第10項第2号に規定する財政安定化基金事業借入金の償還に要する費用の額

 保健事業に要する費用の額

 その他国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険の事務の執行に要する費用を除く。)の額(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(府の国民健康保険に関する特別会計において負担する後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等並びに介護納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。)を除く。)

(2) 当該年度における次に掲げる額の合算額

 法第74条の規定による補助金の額

 法附則第7条の規定により読み替えられた法第75条の規定により交付を受ける補助金(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(府の国民健康保険に関する特別会計において負担する後期高齢者支援金等、病床転換支援金等及び介護納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。以下このにおいて同じ。)に係るものを除く。)及び同条の規定により貸し付けられる貸付金(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものを除く。)の額

 法第75条の2第1項の国民健康保険保険給付費等交付金の額

 その他国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険の事務の執行に要する費用を除く。)のための収入(法第72条の3第1項、第72条の3の2第1項及び第72条の3の3第1項の規定による繰入金を除く。)の額

(3) 当該年度における第30条第1項の規定による基礎賦課額の減免の額の総額

(基礎賦課額)

第13条 保険料の賦課額のうち基礎賦課額は、当該世帯に属する被保険者につき算定した所得割額及び被保険者均等割額の合算額の総額並びに当該世帯につき算定した世帯別平等割額の合計額とする。

(基礎賦課額の所得割額の算定)

第14条 前条の所得割額は、被保険者に係る賦課期日の属する年の前年の所得に係る地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額(同法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額(同法附則第35条の2の6第8項又は第11項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項、第35条の3第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用により同法第31条第1項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、地方税法附則第35条第5項に規定する短期譲渡所得の金額(租税特別措置法第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用により同法第32条第1項に規定する短期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、地方税法附則第35条の2第5項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第35条の3第15項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第35条の2の2第5項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第35条の2の6第11項又は第35条の3第13項若しくは第15項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額(同法附則第35条の4の2第7項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和37年法律第144号)第8条第2項(同法第12条第5項及び第16条第2項において準用する場合を含む。第25条第1項第1号において同じ。)に規定する特例適用利子等の額、同法第8条第4項(同法第12条第6項及び第16条第3項において準用する場合を含む。同号において同じ。)に規定する特例適用配当等の額、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号。第25条において「租税条約等実施特例法」という。)第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額及び同条第12項に規定する条約適用配当等の額をいう。以下この条において同じ。)の合計額から地方税法第314条の2第2項の規定による控除をした後の総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合計額(以下「基礎控除後の総所得金額等」という。)に、第16条の所得割の保険料率を乗じて算定する。

2 前項の場合における地方税法第314条の2第1項に規定する総所得金額若しくは山林所得金額又は他の所得と区分して計算される所得の金額を算定する場合においては、同法第313条第9項中雑損失に係る部分の規定を適用しないものとする。

第15条 削除

(基礎賦課額の保険料率)

第16条 基礎賦課額の保険料率は、次のとおりとする。

(1) 所得割 基礎賦課総額の100分の50に相当する額を基礎控除後の総所得金額等(国民健康保険法施行令第29条の7第2項第4号ただし書に規定する場合にあつては、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号)第32条の9に規定する方法により補正された後の金額とする。)の総額で除して得た数

(2) 被保険者均等割 基礎賦課総額の100分の35に相当する額を当該年度の前年度及びその直前の2箇年度の各年度における被保険者の数等を勘案して算定した数で除して得た額

(3) 世帯別平等割 からまでに掲げる世帯の区分に応じ、それぞれからまでに定めるところにより算定した額

 又はに掲げる世帯以外の世帯 基礎賦課総額の100分の15に相当する額を当該年度の前年度及びその直前の2箇年度の各年度における被保険者が属する世帯の数等を勘案して算定した数から特定同一世帯所属者(法第6条第8号に該当したことにより被保険者の資格を喪失した者であつて、当該資格を喪失した日の前日以後継続して同一の世帯に属する者をいう。以下同じ。)と同一の世帯に属する被保険者が属する世帯であつて同日の属する月(以下「特定月」という。)以後5年を経過する月までの間にあるもの(当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。以下「特定世帯」という。)の数に2分の1を乗じて得た数と特定同一世帯所属者と同一の世帯に属する被保険者が属する世帯であつて特定月以後5年を経過する月の翌月から特定月以後8年を経過する月までの間にあるもの(当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。以下「特定継続世帯」という。)の数に4分の1を乗じて得た数の合計数を控除した数で除して得た額

 特定世帯 に定めるところにより算定した額に2分の1を乗じて得た額

 特定継続世帯 に定めるところにより算定した額に4分の3を乗じて得た額

2 前項に規定する保険料率を決定する場合において、法第82条の3第1項及び第3項の規定により府が算定し、及び通知する市町村標準保険料率(以下「市町村標準保険料率」という。)を参考として算出した率とし、小数点以下第3位未満の端数又は10円未満の端数があるときは、これを切り上げるものとする。

3 市長は、第1項に規定する保険料率を決定したときは、速やかに告示しなければならない。

第17条から第20条の2まで 削除

(基礎賦課限度額)

第21条 第13条の基礎賦課額は、650,000円を超えることができない。

(後期高齢者支援金等賦課総額)

第21条の2 保険料の賦課額のうち後期高齢者支援金等賦課額(第25条第25条の3及び第25条の4の規定により後期高齢者支援金等賦課額を減額するものとした場合にあつては、その減額することになる額を含む。)の総額(以下「後期高齢者支援金等賦課総額」という。)は、第1号に掲げる額の見込額から第2号に掲げる額の見込額を控除した額を基準として算定した額とする。ただし、第30条第1項の規定による保険料の減免を行う場合においては、第1号に掲げる額の見込額から第2号に掲げる額の見込額を控除した額に第3号に掲げる額の見込額を合算した額を基準として算定した額とすることができる。

(1) 当該年度における国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(府の国民健康保険に関する特別会計において負担する後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等の納付に要する費用に係る部分に限る。次号において同じ。)の額

(2) 当該年度における次に掲げる額の合算額

 法附則第7条の規定により読み替えられた法第75条の規定により交付を受ける補助金(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものに限る。)及び同条の規定により貸し付けられる貸付金(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものに限る。)の額

 その他国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に限る。)のための収入(法第72条の3第1項、第72条の3の2第1項及び第72条の3の3第1項の規定による繰入金を除く。)の額

(3) 当該年度における第30条第1項の規定による基礎後期高齢者支援金等賦課額の減免の額の総額

(後期高齢者支援金等賦課額)

第21条の3 保険料の賦課額のうち後期高齢者支援金等賦課額は、当該世帯に属する被保険者につき算定した所得割額及び被保険者均等割額の合算額の総額並びに当該世帯につき算定した世帯別平等割額の合計額とする。

(後期高齢者支援金等賦課額の所得割額の算定)

第21条の4 前条の所得割額は、被保険者に係る賦課期日の属する年の前年の所得に係る基礎控除後の総所得金額等に、次条の所得割の保険料率を乗じて算定する。

(後期高齢者支援金等賦課額の保険料率)

第21条の5 後期高齢者支援金等賦課額の保険料率は、次のとおりとする。

(1) 所得割 後期高齢者支援金等賦課総額の100分の50に相当する額を被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等(国民健康保険法施行令第29条の7第3項第4号ただし書に規定する場合にあつては、国民健康保険法施行規則第32条の9の2に規定する方法により補正された後の金額とする。)の総額で除して得た数

(2) 被保険者均等割 後期高齢者支援金等賦課総額の100分の35に相当する額を当該年度の前年度及びその直前の2箇年度の各年度における被保険者の数等を勘案して算定した数で除して得た額

(3) 世帯別平等割 からまでに掲げる世帯の区分に応じ、それぞれからまでに定めるところにより算定した額

 又はに掲げる世帯以外の世帯 後期高齢者支援金等賦課総額の100分の15に相当する額を当該年度の前年度及びその直前の2箇年度の各年度における被保険者が属する世帯の数等を勘案して算定した数から特定世帯の数に2分の1を乗じて得た数と特定継続世帯の数に4分の1を乗じて得た数の合計数を控除した数で除して得た額

 特定世帯 に定めるところにより算定した額に2分の1を乗じて得た額

 特定継続世帯 に定めるところにより算定した額に4分の3を乗じて得た額

2 前項に規定する保険料率を決定する場合において、市町村標準保険料率のうち後期高齢者支援金等賦課額の保険料率等を勘案して算定するものとし、小数点以下第3位未満の端数又は10円未満の端数があるときは、これを切り上げるものとする。

3 市長は、第1項に規定する保険料率を決定したときは、速やかに告示しなければならない。

第21条の6から第21条の9まで 削除

(後期高齢者支援金等賦課限度額)

第21条の10 第21条の3の後期高齢者支援金等賦課額は、240,000円を超えることができない。

(介護納付金賦課総額)

第21条の11 保険料の賦課額のうち介護納付金賦課額(第25条及び第25条の4の規定により介護納付金賦課額を減額するものとした場合にあつては、その減額することになる額を含む。)の総額(以下「介護納付金賦課総額」という。)は、第1号に掲げる額の見込額から第2号に掲げる額の見込額を控除した額を基準として算定した額とする。ただし、第30条第1項の規定による保険料の減免を行う場合においては、第1号に掲げる額の見込額から第2号に掲げる額の見込額を控除した額に第3号に掲げる額の見込額を合算した額を基準として算定した額とすることができる。

(1) 当該年度における国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(府の国民健康保険に関する特別会計において負担する介護納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。次号において同じ。)

(2) 当該年度における次に掲げる額の合算額

 法附則第7条の規定により読み替えられた法第75条の規定により交付を受ける補助金(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものに限る。)及び同条の規定により貸し付けられる貸付金(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものに限る。)の額

 その他国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に限る。)のための収入(法第72条の3第1項及び第72条の3の3第1項の規定による繰入金を除く。)の額

(3) 当該年度における第30条第1項の規定による介護納付金賦課額の減免の額の総額

(介護納付金賦課額)

第21条の12 保険料の賦課額のうち介護納付金賦課額は、当該世帯に属する介護納付金賦課被保険者につき算定した所得割額及び被保険者均等割額の合算額の総額並びに当該世帯につき算定した世帯別平等割額の合計額とする。

(介護納付金賦課額の所得割額の算定)

第21条の13 前条の所得割額は、介護納付金賦課被保険者に係る賦課期日の属する年の前年の所得に係る基礎控除後の総所得金額等に、次条の所得割の保険料率を乗じて算定する。

(介護納付金賦課額の保険料率)

第21条の14 介護納付金賦課被保険者に係る介護納付金賦課額の保険料率は、次のとおりとする。

(1) 所得割 介護納付金賦課総額の100分の50に相当する額を介護納付金賦課被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等(国民健康保険法施行令第29条の7第4項第4号ただし書に規定する場合にあつては、国民健康法施行規則第32条の10に規定する方法により補正された後の金額とする。)の総額で除して得た数

(2) 被保険者均等割 介護納付金賦課総額の100分の35に相当する額を当該年度の前年度及びその直前の2箇年度の各年度における介護納付金賦課被保険者の数等を勘案して算定した数で除して得た額

(3) 世帯別平等割 介護納付金賦課総額の100分の15に相当する額を当該年度の前年度及びその直前の2箇年度の各年度における介護納付金賦課被保険者の属する世帯の数等を勘案して算定した数で除して得た額

2 前項に規定する保険料率を決定する場合において、市町村標準保険料率のうち介護納付金賦課額の保険料率等を勘案して算定するものとし、小数点以下第3位未満の端数又は10円未満の端数があるときは、これを切り上げるものとする。

3 市長は、第1項に規定する保険料率を決定したときは、速やかに告示しなければならない。

(介護納付金賦課限度額)

第21条の15 第21条の12の賦課額は、170,000円を超えることができない。

(賦課期日)

第22条 保険料の賦課期日は、4月1日とする。

(普通徴収に係る保険料の納期)

第23条 普通徴収に係る保険料の納期は、次のとおりとする。

第1期 6月1日から同月30日まで

第2期 7月1日から同月31日まで

第3期 8月1日から同月31日まで

第4期 9月1日から同月30日まで

第5期 10月1日から同月31日まで

第6期 11月1日から同月30日まで

第7期 12月1日から同月28日まで

第8期 1月1日から同月31日まで

第9期 2月1日から同月末日まで

第10期 3月1日から同月31日まで

2 納期限が、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日又は土曜日に当たるときは、これらの日の翌日を納期限とする。ただし、12月については、納期限が日曜日の場合は1月5日までとし、土曜日の場合は1月6日までとする。

3 次条の規定により保険料額の算定を行つたときは、普通徴収に係る保険料の納期を定め、これを通知しなければならない。

(賦課期日後において納付義務の発生、消滅又は被保険者数の異動等があつた場合)

第24条 保険料の賦課期日後に納付義務が発生し、又は1世帯に属する被保険者数が増加若しくは減少し、若しくは1世帯に属する被保険者が介護納付金賦課被保険者となつた若しくは介護納付金賦課被保険者でなくなつた、若しくは国民健康保険法施行令第29条の7の2第2項に規定する特例対象被保険者等(以下「特例対象被保険者等」という。)となつた場合における当該納付義務者に係る第13条第21条の3の額(被保険者数が増加若しくは減少した場合(特定同一世帯所属者に該当することにより被保険者数が減少した場合を除く。)又は特例対象被保険者等となつた場合における当該納付義務者に係る世帯別平等割額を除く。)若しくは第21条の12の額又は第25条第1項各号(同条第3項又は第4項の規定により読み替えて準用する場合を含む。次項において同じ。)に定める額、第25条の3第1項(同条第3項の規定により読み替えて準用する場合を含む。次項において同じ。)に定める第16条の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率にそれぞれ10分の5を乗じて得た額、第25条の3第4項第1号(同条第6項の規定により読み替えて準用する場合を含む。次項において同じ。)に定める額、第25条の4第1項各号(同条第3項又は第4項の規定により読み替えて準用する場合を含む。次項において同じ。)に定める額若しくは同条第5項各号(同条第7項又は第8項の規定により読み替えて準用する場合を含む。次項において同じ。)に定める額の算定は、それぞれ、その納付義務が発生し、又は被保険者数が増加若しくは減少した日(法第6条第1号から第8号までの規定のいずれかに該当したことにより被保険者数が減少した場合においては、その減少した日が月の初日であるときに限り、その前日とする。)若しくは1世帯に属する被保険者が介護納付金賦課被保険者となつた若しくは介護納付金賦課被保険者でなくなつた日若しくは特例対象被保険者等となった日の属する月から、月割をもつて行う。

2 保険料の賦課期日後に納付義務が消滅した場合における当該納付義務者に係る第13条若しくは第21条の3の額若しくは第21条の12の額又は第25条第1項各号に定める額、第25条の3第1項に定める第16条の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率にそれぞれ10分の5を乗じて得た額、第25条の3第4項第1号に定める額、第25条の4第1項各号に定める額若しくは同条第5項各号に定める額の算定は、その納付義務が消滅した日(法第6条第1号から第8号までの規定のいずれかに該当したことにより納付義務が消滅し、又は被保険者数が減少した場合においては、その消滅した日が月の初日であるときに限り、その前日とする。)の属する月の前月まで、月割をもつて行う。

(低所得者の保険料の減額)

第25条 次の各号に該当する納付義務者に対して課する保険料の賦課額のうち基礎賦課額は、第13条の基礎賦課額から、それぞれ、当該各号に定める額を減額して得た額(当該減額して得た額が650,000円を超える場合は、650,000円)とする。

(1) 世帯主、当該年度の保険料賦課期日(賦課期日後に保険料の納付義務が発生した場合にはその発生した日とする。)現在においてその世帯に属する被保険者及び特定同一世帯所属者につき算定した地方税法第314条の2第1項に規定する総所得金額(青色専従者給与額又は事業専従者控除額については、同法第313条第3項、第4項又は第5項の規定を適用せず、所得税法(昭和40年法律第33号)第57条第1項、第3項又は第4項の規定の例によらないものとし、山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額(地方税法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額(同法附則第35条の2の6第8項又は第11項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額、同法附則第35条第5項に規定する短期譲渡所得の金額、同法附則第35条の2第5項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第35条の3第15項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第35条の2の2第5項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第35条の2の6第11項又は第35条の3第13項若しくは第15項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額(同法附則第35条の4の2第7項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第8条第2項に規定する特例適用利子等の額、同法第8条第4項に規定する特例適用配当等の額、租税条約等実施特例法第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額及び同条第12項に規定する条約適用配当等の額をいう。以下この項において同じ。)の算定についても同様とする。以下同じ。)及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合算額が、地方税法第314条の2第2項第1号に定める金額(世帯主並びに当該世帯主の世帯に属する被保険者及び特定同一世帯所属者(次号及び第3号において「世帯主等」という。)のうち給与所得を有する者(前年中に同条第1項に規定する総所得金額に係る所得税法第28条第1項に規定する給与所得について同条第3項に規定する給与所得控除額の控除を受けた者(同条第1項に規定する給与等の収入金額が550,000円を超える者に限る。)をいう。以下この号において同じ。)の数及び公的年金等に係る所得を有する者(前年中に地方税法第314条の2第1項に規定する総所得金額に係る所得税法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得について同条第4項に規定する公的年金等控除額の控除を受けた者(年齢65歳未満の者にあつては当該公的年金等の収入金額が600,000円を超える者に限り、年齢65歳以上の者にあつては当該公的年金等の収入金額が1,100,000円を超える者に限る。)をいい、給与所得を有する者を除く。)の数の合計数(次号及び第3号において「給与所得者等の数」という。)が2以上の場合にあつては、地方税法第314条の2第2項第1号に定める金額に当該給与所得者等の数から1を減じた数に100,000円を乗じて得た金額を加えた金額)を超えない世帯に係る保険料の納付義務者

に掲げる額に当該世帯に属する被保険者のうち当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割額の算定の対象とされるものの数を乗じて得た額とに掲げる額とを合算した額

 当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率に10分の7を乗じて得た額

 当該年度分の基礎賦課額の世帯別平等割の保険料率に10分の7を乗じて得た額

(2) 前号に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合算額が、地方税法第314条の2第2項第1号に定める金額(世帯主等のうち給与所得者等の数が2以上の場合にあつては、同号に定める金額に当該給与所得者等の数から1を減じた数に100,000円を乗じて得た金額を加えた金額)に295,000円に当該年度の保険料賦課期日(賦課期日後に保険料の納付義務が発生した場合にはその発生した日とする。)現在において当該世帯に属する被保険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計数を乗じて得た額を加算した金額を超えない世帯に係る保険料の納付義務者であつて前号に該当する者以外の者

に掲げる額に当該世帯に属する被保険者のうち当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割額の算定の対象とされるものの数を乗じて得た額とに掲げる額とを合算した額

 当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率に10分の5を乗じて得た額

 当該年度分の基礎賦課額の世帯別平等割の保険料率に10分の5を乗じて得た額

(3) 第1号に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合算額が、地方税法第314条の2第2項第1号に定める金額(世帯主等のうち給与所得者等の数が2以上の場合にあつては、同号に定める金額に当該給与所得者等の数から1を減じた数に100,000円を乗じて得た金額を加えた金額)に545,000円に当該年度の保険料賦課期日(賦課期日後に保険料の納付義務が発生した場合にはその発生した日とする。)現在において当該世帯に属する被保険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計数を乗じて得た額を加算した金額を超えない世帯に係る保険料の納付義務者であつて前2号に該当する者以外の者

に掲げる額に当該世帯に属する被保険者のうち当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割額の算定の対象とされるものの数を乗じて得た額とに掲げる額とを合算した額

 当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率に10分の2を乗じて得た額

 当該年度分の基礎賦課額の世帯別平等割の保険料率に10分の2を乗じて得た額

2 第16条第2項及び第3項の規定は、前項各号ア及びイに規定する額の決定について準用する。この場合において、第16条第2項及び第3項の規定中「保険料率」とあるのは「額」と読み替えるものとする。

3 前2項の規定は、後期高齢者支援金等賦課額の減額について準用する。この場合において、第1項中「基礎賦課額」とあるのは「後期高齢者支援金等賦課額」と、「第13条」とあるのは「第21条の3」と、「650,000円」とあるのは「240,000円」と、前項中「第16条」とあるのは「第21条の5」と読み替えるものとする。

4 第1項及び第2項の規定は、介護納付金賦課額の減額について準用する。この場合において、第1項中「基礎賦課額」とあるのは「介護納付金賦課額」と、「第13条」とあるのは「第21条の12」と、「650,000円」とあるのは「170,000円」と、第2項中「第16条」とあるのは「第21条の14」と読み替えるものとする。

(特例対象被保険者等の特例)

第25条の2 世帯主又は当該世帯に属する被保険者若しくは特定同一世帯所属者が特例対象被保険者等である場合における第14条第1項及び前条第1項の規定の適用については、第14条第1項中「規定する総所得金額」とあるのは「規定する総所得金額(特例対象被保険者等の総所得金額に給与所得が含まれている場合においては、当該給与所得については、所得税法第28条第2項の規定によつて計算した金額の100分の30に相当する金額によるものとする。第2項において同じ。)」と、「所得の金額(同法」とあるのは「所得の金額(地方税法」と、前条第1項第1号中「総所得金額(」とあるのは「総所得金額(特例対象被保険者等の総所得金額に給与所得が含まれている場合においては、当該給与所得については、所得税法第28条第2項の規定によつて計算した金額の100分の30に相当する金額によるものとする。」と、「ついては、同法」とあるのは「ついては、地方税法」とする。

(未就学児の被保険者均等割額の減額)

第25条の3 当該年度において、その世帯に6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である被保険者(以下「未就学児」という。)がある場合における当該被保険者に係る当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割額は、第16条の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率から、当該保険料率に、それぞれ、10分の5を乗じて得た額(第16条第2項の規定により端数の切り上げを行つた後の額とする。)を控除して得た額とする(第4項に掲げる場合を除く)

2 第16条第3項の規定は、前項に規定する額の決定について準用する。この場合において、第16条第3項の規定中「保険料率」とあるのは「額」と読み替えるものとする。

3 前2項の規定は、後期高齢者支援金等賦課額の減額について準用する。この場合において、第1項中「基礎賦課額」とあるのは「後期高齢者支援金等賦課額」と、「第16条」とあるのは「第21条の5」と、前項中「第16条第3項」とあるのは「第21条の5第3項」と読み替えるものとする。

4 当該年度において、第25条に規定する基準に従い保険料を減額するものとした納付義務者の世帯に未就学児がある場合における当該未就学児に係る当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割額は、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除して得た額とする。

(1) 第16条の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率から、当該保険料率に第25条第1項各号に規定する場合に応じてそれぞれ同項各号アに掲げる割合を乗じて得た額(第16条第2項の規定により端数の切り上げを行つた後の額とする。)を控除して得た額

(2) 第1号に掲げる額に、それぞれ、10分の5を乗じて得た額(第16条第2項の規定により端数の切り上げを行つた後の額とする。)

5 第16条第3項の規定は、前項に規定する額の決定について準用する。この場合において、第16条第3項の規定中「保険料率」とあるのは「額」と読み替えるものとする。

6 前2項の規定は、後期高齢者支援金等賦課額の減額について準用する。この場合において、第4項中「基礎賦課額」とあるのは「後期高齢者支援金等賦課額」と、「第16条」とあるのは「第21条の5」と、第5項中「第16条第3項」とあるのは「第21条の5第3項」と読み替えるものとする。

(出産被保険者の保険料の減額)

第25条の4 当該年度において、世帯に出産被保険者(国民健康保険法施行令第29条の7第5項第8号に規定する出産被保険者をいう。以下同じ。)がある場合における当該世帯の納付義務者に対して課する保険料の賦課額のうち基礎賦課額は、第13条の基礎賦課額から、次の各号の合算額を減額して得た額(当該減額して得た額が650,000円を超える場合には、650,000円)とする(第5項に掲げる場合を除く)

(1) 当該出産被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等に当該年度分の基礎賦課額の所得割の保険料率を乗じて得た額に12分の1を乗じて得た額に、当該出産被保険者の出産の予定日(国民健康保険法施行規則第32条の10の2で定める場合には、出産の日。第31条の3第1項及び第2項において同じ。)の属する月(以下この号において「出産予定月」という。)の前月(多胎妊娠の場合には、3月前)から出産予定月の翌々月までの期間(以下「産前産後期間」という。)のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額

(2) 当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率に12分の1を乗じて得た額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額

2 第16条第2項の規定は、前項各号に定めるところにより算定した額の決定について準用する。この場合において、第16条第2項の規定中「保険料率」とあるのは「額」と読み替えるものとする。

3 前2項の規定は、後期高齢者支援金等賦課額の減額について準用する。この場合において、第1項中「基礎賦課額」とあるのは「後期高齢者支援金等賦課額」と、「第13条」とあるのは「第21条の3」と、「650,000円」とあるのは「240,000円」と、前項中「第16条」とあるのは「第21条の5」と読み替えるものとする。

4 第1項及び第2項の規定は、介護納付金賦課額の減額について準用する。この場合において、第1項中「規定する出産被保険者をいう。以下同じ。」とあるのは「規定する出産被保険者(介護納付金賦課被保険者である者に限る。)をいう。以下この項において同じ。」と、「基礎賦課額」とあるのは「介護納付金賦課額」と、「第13条」とあるのは「第21条の12」と、「650,000円」とあるのは「170,000円」と、第2項中「第16条」とあるのは「第21条の14」と読み替えるものとする。

5 当該年度において、第25条に規定する基準に従い保険料を減額するものとした納付義務者の世帯に出産被保険者がある場合における当該世帯の納付義務者に対して課する保険料の賦課額のうち基礎賦課額は、当該減額後の第13条の基礎賦課額から、次の各号の合算額を減額して得た額(当該減額して得た額が650,000円を超える場合には、650,000円)とする。

(1) 当該出産被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等に当該年度分の基礎賦課額の所得割の保険料率を乗じて得た額に12分の1を乗じて得た額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額

(2) 当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率から、当該保険料率に第25条第1項各号に規定する場合に応じてそれぞれ同項各号アに掲げる割合を乗じて得た額を控除して得た額に12分の1を乗じて得た額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額

6 第16条第2項の規定は、前項各号に定めるところにより算定した額の決定について準用する。この場合において、第16条第2項の規定中「保険料率」とあるのは「額」と読み替えるものとする。

7 前2項の規定は、後期高齢者支援金等賦課額の減額について準用する。この場合において、第5項中「基礎賦課額」とあるのは「後期高齢者支援金等賦課額」と、「第13条」とあるのは「第21条の3」と、「650,000円」とあるのは「240,000円」と、第6項中「第16条」とあるのは「第21条の5」と読み替えるものとする。

8 第5項及び第6項の規定は、介護納付金賦課額の減額について準用する。この場合において、第5項中「出産被保険者」とあるのは「出産被保険者(介護納付金賦課被保険者である者に限る。以下この項において同じ。)」と、「基礎賦課額」とあるのは「介護納付金賦課額」と、「第13条」とあるのは「第21条の12」と、「650,000円」とあるのは「170,000円」と、第6項中「第16条」とあるのは「第21条の14」と読み替えるものとする。

(保険料の額の通知)

第26条 保険料の額が決まつたときは、市長はすみやかにこれを世帯主に通知しなければならない。その額に変更があつたときも同様とする。

(保険料の督促手数料)

第27条 保険料の督促手数料は、督促状1通について、70円とする。ただし、やむを得ない理由があると認める場合においては、これを徴収しない。

(延滞金)

第28条 保険料の納付義務者は、納期限後にその保険料を納付する場合においては、当該納付金額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間に応じ、当該金額が2,000円以上(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)であるときは、当該金額につき年14.6パーセント(当該納期限の翌日から3月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合をもつて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。ただし、延滞金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を納付することを要しない。

2 前項に規定する年当たりの割合は、うるう年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

3 市長は、納付義務者が納期限までに納付しなかつたことについて、やむを得ない理由があると認める場合においては、第1項の延滞金を減免することができる。

(徴収猶予)

第29条 市長は、保険料の納付義務者が次の各号のいずれかに該当することによりその納付すべき保険料の全部又は一部を一時に納付することができないと認める場合においては、その申請によつて、その納付することができないと認められる金額を限度として、6か月以内の期間を限つて徴収猶予することができる。

(1) 納付義務者がその資産について震災、風水害、落雷、火災若しくはこれに類する災害を受け、又はその資産を盗まれたとき。

(2) 納付義務者がその事業又は業務を廃止し、又は休止したとき。

(3) 納付義務者がその事業又は業務について甚大な損害を受けたとき。

(4) 前3号に掲げる理由に類する理由があつたとき。

2 前項の申請をする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に徴収猶予を必要とする理由を証明すべき書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 氏名及び住所

(2) 納期限及び保険料の額

(3) 徴収猶予を必要とする理由

(保険料の減免)

第30条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者のうち必要があると認められるものに対し、保険料を減免する。

(1) 災害等により生活が著しく困難となつた者又はこれに準ずると認められる者

(2) 次のいずれにも該当する者(資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限る。)の属する世帯の納付義務者

 被保険者の資格を取得した日において、65歳以上である者

 被保険者の資格を取得した日の前日において、次のいずれかに該当する者(当該資格を取得した日において、高齢者医療確保法の規定による被保険者となつた者に限る。)の被扶養者であつた者

(ア) 健康保険法の規定による被保険者(同法第3条第2項の規定による日雇特例被保険者を除く。)

(イ) 船員保険法の規定による被保険者

(ウ) 国家公務員共済組合法又は地方公務員等共済組合法に基づく共済組合の組合員

(エ) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者

(オ) 健康保険法第126条の規定により日雇特例被保険者手帳の交付を受け、その手帳に健康保険印紙をはり付けるべき余白がなくなるに至るまでの間にある者(同法第3条第2項ただし書の規定による承認を受けて同項の規定による日雇特例被保険者とならない期間内にある者及び同法第126条第3項の規定により当該日雇特例被保険者手帳を返納した者を除く。)

2 前項の規定によつて保険料の減免を受けようとする者は、納期限までに次に掲げる事項を記載した申請書に、減免を受けようとする理由を証明する書類を添付して、市長に提出しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認める場合は、この限りでない。

(1) 氏名及び住所

(2) 納期限及び保険料の額

(3) 減免を受けようとする理由

3 第1項の規定によつて保険料の減免を受けた者は、その理由が消滅した場合においては、ただちにその旨を市長に申告しなければならない。

(保険料に関する申告)

第31条 保険料の納付義務者は、4月15日まで(保険料の賦課期日後に納付義務が発生した者は、当該納付義務が発生した日から15日以内)に、当該納付義務者及びその世帯に属する被保険者の所得その他市長が必要と認める事項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。ただし、当該納付義務者及びその世帯に属する被保険者の前年中の所得につき地方税法第317条の2第1項の申告書が市長に提出されている場合又は当該納付義務者及びその世帯に属する被保険者が同項ただし書に規定する者(同項ただし書の条例で定める者を除く。)である場合においては、この限りでない。

(特例対象被保険者等に係る届出)

第31条の2 特例対象被保険者等の属する世帯の世帯主は、次に掲げる事項を記載した届書を市長に提出しなければならない。

(1) 氏名及び住所

(2) 特例対象被保険者等の氏名

(3) 離職年月日

(4) 離職理由

2 前項の届出に当たり、特例対象被保険者等の雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)第17条の2第1項第1号に規定する雇用保険受給資格者証又は同令第19条第3項に規定する雇用保険受給資格通知の提示を求められた場合においては、これを提示しなければならない。

(出産被保険者に関する届出)

第31条の3 出産被保険者の属する世帯の世帯主は、次に掲げる事項を記載した届書を市長に提出しなければならない。

(1) 世帯主の氏名、住所、生年月日及び個人番号

(2) 出産被保険者の氏名、住所、生年月日及び個人番号

(3) 出産の予定日

(4) 単胎妊娠又は多胎妊娠の別

2 前項の届書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

(1) 出産の予定日を明らかにすることができる書類

(2) 多胎妊娠の場合にあつては、その旨を明らかにすることができる書類

(3) 出産後に前項の規定による届出を行う場合にあつては、出産した被保険者と当該出産に係る子との身分関係を明らかにすることができる書類

3 第1項の届出は、出産被保険者の出産の予定日の6月前から行うことができる。

4 第1項の規定にかかわらず、市長が、出産被保険者について第1項各号に掲げる事項及び第2項各号に掲げる書類において明らかにすべき事項を確認することができるときは、第1項の規定による届出を省略させることができる。

第7章 雑則

(財産管理の方法)

第32条 国民健康保険特別会計に属する財産は、次の各号に定めるところによつて管理するものとする。

(1) 現金 本市の指定金融機関に預金すること。

(2) その他の財産 議会の議決した方法によること。

第8章 罰則

第33条 本市は、世帯主が法第9条第1項若しくは第9項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をした場合又は同条第3項若しくは第4項の規定により被保険者証の返還を求められてこれに応じない場合においては、その者に対し100,000円以下の過料を科する。

第34条 本市は、世帯主又は世帯主であつた者が正当な理由なしに法第113条の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同条の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、100,000円以下の過料を科する。

第35条 本市は、偽りその他不正の行為により保険料、一部負担金及びこの条例に規定する過料の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。

第36条 前3条の過料の額は、情状により、市長が定める。

2 前3条の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から起算して10日以上を経過した日とする。

(施行期日)

第1条 この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(向日市国民健康保険料条例の廃止)

第2条 向日市国民健康保険料条例(昭和43年条例第12号)は、廃止する。

(適用区分)

第3条 改正後の向日市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成5年度分から適用し、平成4年度分以前に係るものについては、なお改正前の向日市国民健康保険条例及び廃止前の向日市国民健康保険料条例の規定による。

(公的年金等所得に係る保険料の減額賦課の特例)

第4条 当分の間、世帯主又はその世帯に属する被保険者若しくは特定同一世帯所属者が、前年中に所得税法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得(以下「公的年金等所得」という。)について同条第4項に規定する公的年金等控除額(年齢65歳以上である者に係るものに限る。)の控除を受けた場合における第25条第1項の規定の適用については、同項第1号中「第314条の2第1項に規定する総所得金額(」とあるのは「第314条の2第1項に規定する総所得金額(所得税法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得については、同条第2項第1号の規定によつて計算した金額から150,000円を控除した金額によるものとし、」と、「同法第313条第3項」とあるのは「地方税法第313条第3項」と、「1,100,000円」とあるのは「1,250,000円」とする。

(延滞金の割合等の特例)

第5条 当分の間、第28条に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同条の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあつてはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあつては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

(平成31年度以後の年度分の保険料の減免の特例)

第6条 当分の間、平成31年度以後の保険料(所得割に限る。)の減免に係る第30条第1項第2号の規定の適用については、同号中「該当する者(資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限る。)」とあるのは「該当する者」とする。

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金)

第7条 給与等(所得税法第28条第1項に規定する給与等をいい、賞与(健康保険法第3条第6項に規定する賞与をいう。)を除く。以下同じ。)の支払いを受けている被保険者が療養のため労務に服することができないとき(新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)に感染したとき又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われるときに限る。)は、その労務に服することができなくなつた日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち労務に就くことを予定していた日について、傷病手当金を支給する。

2 傷病手当金の額は、1日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した3月間の給与等の収入の額の合計額を就労日数で除した金額(その額に、5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する金額(その額に、50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)とする。ただし、健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の30分の1に相当する金額の3分の2に相当する金額を超えるときは、その金額とする。

3 傷病手当金の支給期間は、その支給を始めた日から起算して1年6月を超えないものとする。

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金と給与等との調整)

第8条 新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われる場合において給与等の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当を支給しない。ただし、その受けることができる給与等の額が、前条第2項の規定により算定される額より少ないときは、その差額を支給する。

第9条 前条に規定する者が、新型コロナウイルス感染症に感染した場合において、その受けることができるはずであつた給与等の全部又は一部につき、その全額を受けることができなかつたときは傷病手当金の全額、その一部を受けることができなかつた場合においてその受けた額が傷病手当金の額より少ないときはその額と傷病手当金との差額を支給する。ただし、同条ただし書の規定により傷病手当金の一部を受けたときは、その額を支給額から控除する。

2 前項の規定により本市が支給した金額は、当該被保険者を使用する事業所の事業主から徴収する。

(新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少が見込まれる場合等における保険料の減免)

第10条 令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に納期限(特別徴収の場合にあつては、介護保険法第135条第6項に規定する特別徴収対象年金給付の支払日。以下この項において同じ。)が定められている保険料(被保険者の資格を取得した日から14日以内に法第9条第1項の規定による届出が行われなかつたため令和4年4月1日以降に納期限が定められている保険料であつて、当該届出が被保険者の資格を取得した日から14日以内に行われていたならば同年4月1日前に納期限が定められるべきものを除く。)の減免については、次の各号のいずれかに該当する者は、第30条第1項に規定する保険料の減免の要件を満たすものとして、同項の規定を適用する。

(1) 新型コロナウイルス感染症により、被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡し、又は重篤な傷病を負つたこと。

(2) 新型コロナウイルス感染症の影響により、被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下この号において「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次のからまでに該当すること。

 事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額があるときは、当該金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。

 前年の地方税法第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得額並びに国民健康保険法施行令第27条の2第1項に規定する他の所得と区別して計算される所得の金額(地方税法第314条の2第1項各号及び第2項の規定の適用がある場合には、その適用前の金額)の合計額が10,000,000円以下であること。

 減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が4,000,000円以下であること。

(平成6年3月30日条例第8号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年3月31日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の向日市国民健康保険条例第25条の規定は、平成6年度以後の年度分の保険料について適用し、平成5年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成6年9月30日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成6年10月1日から施行する。ただし、第2条の規定中、目次の改正規定、第5章の章名の改正規定、第9条から第11条までの改正規定及び第12条の改正規定中「保健施設」を「保健事業」に改める部分は、平成7年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 第1条の規定による改正後の向日市国民健康保険条例第12条の規定は、平成6年度分の保険料から適用する。

3 第2条の規定による改正後の向日市国民健康保険条例(以下「第2条の規定による改正後の条例」という。)第7条の規定は、出産の日が平成6年10月1日以後である被保険者及び被保険者であつた者について適用し、出産の日が同日前である被保険者及び被保険者であつた者の出産に係る給付については、なお従前の例による。

4 第2条の規定による改正後の条例第12条の規定は、平成7年度分の保険料から適用する。

(読替規定)

5 健康保険法等の一部を改正する法律(平成6年法律第56号)第4条の規定による改正後の老人保健法(昭和57年法律第80号)附則第3条第1項の規定により拠出金の徴収が行われる場合における改正後の向日市国民健康保険条例の規定の適用については、改正後の向日市国民健康保険条例第12条第1号の規定中「医療費拠出金」とあるのは、「医療費拠出金及び事業費拠出金」とする。

(平成7年6月28日条例第16号)

1 この条例は、平成7年7月1日から施行する。

2 この条例の施行日前にこの条例による改正前の向日市国民健康保険条例第5条第2項に規定する医療を受けた被保険者及び被保険者であつた者の当該医療に係る療養の給付の一部負担金については、なお従前の例による。

(平成8年3月29日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の向日市国民健康保険条例第25条の規定は、平成8年度以後の年度分の保険料について適用し、平成7年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成9年3月31日条例第2号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年12月24日条例第25号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の向日市国民健康保険料条例の規定は、平成10年度以後の年度分の保険料について適用し、平成9年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成10年3月27日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の向日市国民健康保険条例附則第10項の規定は、平成10年度以後の年度分の保険料について適用し、平成9年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成10年3月31日条例第13号)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

2 改正後の向日市国民健康保険条例の規定は、平成10年度以後の年度分の保険料について適用し、平成9年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成11年3月25日条例第5号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の向日市国民健康保険条例第12条の規定は、平成11年度以降の年度分の保険料について適用し、平成10年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(平成11年3月31日条例第9号)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

2 平成10年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成11年12月24日条例第26号)

1 この条例は、平成12年1月1日から施行する。

2 改正後の向日市国民健康保険条例附則第10項の規定は、延滞金のうち平成12年1月1日以後の期間に対応するもについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(平成12年3月30日条例第23号)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 改正後の向日市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第12条から第21条の6まで、第24条及び第25条の規定は、平成12年度以降の年度分の保険料について適用し、平成11年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

3 新条例第33条及び第34条の規定は、この条例の施行前にした行為及び介護保険法施行法(平成9年法律第124号)第37条において従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成13年3月21日条例第6号)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

2 改正後の向日市国民健康保険条例の規定は、平成13年度以後の年度分の保険料について適用し、平成12年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成13年9月26日条例第14号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の向日市国民健康保険条例附則第11項の規定は、平成14年度以後の年度分の保険料について適用し、平成13年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成14年9月25日条例第18号)

1 この条例は、平成14年10月1日から施行する。ただし、第31条の改正規定及び附則第11項を附則第12項とし、附則第10項を附則第11項とし、附則第9項中「前項」を「第8項」に改め、同項を附則第10項とし、附則第8項の次に1項を加える改正規定は、平成15年1月1日から施行する。

2 改正後の向日市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)の規定(新条例附則第9項の規定を除く。)は、平成15年度以後の年度分の保険料について適用し、平成14年度分までの保険料については、なお従前の例による。

3 新条例附則第9項の規定は、平成16年度以後の年度分の保険料について適用し、平成15年度分までの保険料については、なお従前の例による。

4 この条例の施行の日前にこの条例による改正前の向日市国民健康保険条例第5条に規定する医療を受けた被保険者及び被保険者であつた者の当該医療に係る療養の給付の一部負担金については、なお従前の例による。

5 平成15年度分の保険料に係る新条例第14条の3第1号の規定の適用については、同号中「法第70条第1項第2号に規定する負担調整前老人保健医療費拠出金相当額」とあるのは「健康保険法等の一部を改正する法律(平成14年法律第102号)附則第16条第3項に規定する前期負担調整前概算医療費拠出金相当額と同条第8項に規定する後期負担調整前概算医療費拠出金相当額との合算額」と、「同号」とあるのは「法第70条第1項第2号」と、「得た額」とあるのは「得た額(平成13年度における特別調整前概算医療費拠出金相当額(健康保険法等の一部を改正する法律第3条の規定による改正前の老人保健法(以下「旧老健法」という。)第55条第1項各号に掲げる額の合計額をいう。以下この項において同じ。)に平成13年度の退職被保険者等加入割合を乗じて得た額が平成13年度における特別調整前確定医療費拠出金相当額(旧老健法第56条第1項各号に掲げる額の合計額をいう。以下この項において同じ。)に平成13年度の退職被保険者等加入割合を乗じて得た額を超えるときは、その超える額(以下この項において「超過額」という。)と超過額について老人保健法第54条第2項の規定の例により算定した額との合計額の2分の1に相当する額を控除するものとし、平成13年度における特別調整前概算医療費拠出金相当額に平成13年度の退職被保険者等加入割合を乗じて得た額が平成13年度における特別調整前確定医療費拠出金相当額に平成13年度の退職被保険者等加入割合を乗じて得た額に満たないときは、その満たない額(以下この項において「不足額」という。)と不足額について老人保健法第54条第2項の規定の例により算定した額との合計額の2分の1に相当する額を加算するものとする。)」とする。

6 平成16年度分の保険料に係る新条例第14条の3第1号の規定の適用については、同号中「法第70条第1項第2号に規定する負担調整前老人保健医療費拠出金相当額」とあるのは「健康保険法等の一部を改正する法律(平成14年法律第102号。以下「改正法」という。)附則第18条において読み替えて準用される同法附則第16条第3項に規定する前期負担調整前概算医療費拠出金相当額と同条第8項に規定する後期負担調整前概算医療費拠出金相当額との合算額」と、「同号」とあるのは「法第70条第1項第2号」と、「得た額」とあるのは「得た額(改正法附則第29条第2項第2号に規定する平成14年度の退職被保険者等に係る負担調整前概算医療費拠出金相当額が同号に規定する平成14年度の退職被保険者等に係る負担調整前確定医療費拠出金相当額を超えるときは、その超える額(以下この項において「超過額」という。)と超過額について老人保健法第54条第2項の規定の例により算定した額との合計額を控除するものとし、改正法附則第29条第2項第2号に規定する平成14年度の退職被保険者等に係る負担調整前概算医療費拠出金相当額が同号に規定する平成14年度の退職被保険者等に係る負担調整前確定医療費拠出金相当額に満たないときは、その満たない額(以下この項において「不足額」という。)と不足額について老人保健法第54条第2項の規定の例により算定した額との合計額を加算するものとする。)」とする。

(平成15年3月27日条例第3号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月26日条例第9号)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

2 改正後の向日市国民健康保険条例(以下「改正後の条例」という。)第21条の6、第25条第5項並びに附則第13項及び第14項の規定は、平成16年度以後の年度分の保険料について適用し、平成15年度分までの保険料については、なお従前の例による。

3 改正後の条例第31条の規定は、平成17年度以後の年度分の保険料について適用し、平成16年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成17年3月28日条例第8号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の向日市国民健康保険条例の規定は、平成17年度以後の年度分の保険料について適用し、平成16年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成17年4月28日条例第13号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の向日市国民健康保険条例第12条の3、第21条の2及び附則第4項の規定は、平成17年度以後の年度分の保険料について適用し、平成16年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成18年3月27日条例第11号)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

2 改正後の向日市国民健康保険条例第21条の6及び第25条第5項並びに附則第6項から第9項までの規定は、平成18年度以後の年度分の保険料について適用し、平成17年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成18年9月27日条例第21号)

1 この条例中第1条の規定は平成18年10月1日から、第2条の規定は平成19年4月1日から施行する。

2 平成18年10月1日前に第1条の規定による改正前の向日市国民健康保険条例第5条第4号に規定する医療を受けた被保険者及び被保険者であつた者の当該医療に係る療養の給付の一部負担金については、なお従前の例による。

3 第1条の規定による改正後の向日市国民健康保険条例第7条第1項の規定は、出産の日が平成18年10月1日以後である被保険者及び被保険者であつた者について適用し、出産の日が同日前である被保険者及び被保険者であつた者の出産に係る給付については、なお従前の例による。

(平成19年3月27日条例第3号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月25日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の向日市国民健康保険条例(以下「改正後の条例」という。)第12条の2から第21条の15まで、第24条及び第25条の規定は、平成20年度以後の年度分の保険料について適用し、平成19年度分までの保険料については、なお従前の例による。

3 平成20年4月1日前に改正前の向日市国民健康保険条例第5条に規定する医療を受けた被保険者及び被保険者であつた者の当該医療に係る療養の給付の一部負担金は、なお従前の例による。

(平成20年12月24日条例第21号)

1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。

2 改正後の向日市国民健康保険条例第7条第1項の規定は、出産の日が平成21年1月1日以後である被保険者及び被保険者であつた者について適用し、出産の日が同日前である被保険者及び被保険者であつた者の出産に係る出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

(平成21年3月25日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の向日市国民健康保険条例の規定は、平成21年度以後の年度分の保険料について適用し、平成20年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成21年9月25日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年9月25日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年1月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の国民健康保険条例第28条第1項、向日市後期高齢者医療に関する条例第6条第1項及び向日市介護保険条例第7条第1項の規定は、それぞれ、この条例の施行の日以後に納期限の到来する国民健康保険の保険料、後期高齢者医療の保険料及び介護保険の保険料に係る延滞金について適用し、同日前に納期限の到来する保険料に係る延滞金については、なお従前の例による。

(平成22年3月29日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の向日市国民健康保険条例の規定は、平成22年度以後の年度分の保険料について適用し、平成21年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成22年3月31日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。ただし、第14条第1項及び第25条第1項第1号の改正規定は、平成22年6月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の向日市国民健康保険条例の規定は、平成22年度以後の年度分の保険料について適用し、平成21年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成22年9月30日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第21条、第21条の10並びに第25条第1項、第3項及び第4項の改正規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年3月23日条例第1号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日条例第4号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月26日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 第1条の規定による改正後の向日市国民健康保険条例の規定は、平成24年度以後の年度分の保険料について適用し、平成23年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成25年3月25日条例第2号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年3月25日条例第7号)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

2 改正後の向日市国民健康保険条例第16条第1項第3号、第20条の2、第21条の5第3号及び第21条の9の規定は、平成25年度以後の年度分の保険料について適用し、平成24年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成25年12月25日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の向日市国民健康保険条例附則第6条、向日市後期高齢者医療に関する条例附則第4項及び向日市介護保険条例附則第2条の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(平成26年3月27日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の向日市国民健康保険条例の規定は、平成26年度以後の年度分の保険料について適用し、平成25年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成27年3月25日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の向日市国民健康保険条例の規定は、平成27年度以後の年度分の保険料について適用し、平成26年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成28年3月18日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の向日市国民健康保険条例の規定は、平成28年度以後の年度分の保険料について適用し、平成27年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成29年3月22日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第25条第1項第2号及び第3号の改正規定は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第14条第1項の改正規定(「上場株式等に係る配当所得の金額」を「上場株式等に係る配当所得等の金額(同法附則第35条の2の6第11項又は第15項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)」に、「に該当する」を「の適用がある」に、「附則第35条の2第6項」を「附則第35条の2第5項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第35条の3第15項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第35条の2の2第5項」に、「株式等に係る譲渡所得等の金額」を「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」に、「附則第35条の2の6第11項若しくは第15項又は第35条の3第11項」を「附則第35条の2の6第15項又は第35条の3第13項若しくは第15項」に改める部分に限る。)並びに第25条第1項第1号の改正規定(「、また」を削り、「上場株式等に係る配当所得の金額」を「上場株式等に係る配当所得等の金額(同法附則第35条の2の6第11項又は第15項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)」に、「附則第35条の2第6項」を「附則第35条の2第5項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第35条の3第15項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第35条の2の2第5項」に、「株式等に係る譲渡所得等の金額」を「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」に、「附則第35条の2の6第11項若しくは第15項又は第35条の3第11項」を「附則第35条の2の6第15項又は第35条の3第13項若しくは第15項」に改める部分に限る。)並びに同項第2号及び同項第3号の改正規定は、平成29年度以後の年度分の保険料について適用し、平成28年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成30年3月23日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の向日市国民健康保険条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(同条例第28条の規定を除く。)は、平成30年度以後の年度分の保険料について適用し、平成29年度までの保険料については、なお従前の例による。

3 改正後の条例第28条の規定は、平成30年4月1日以後収納する延滞金から適用し、同日前に収納し、又は収納すべきであつた延滞金については、なお従前の例による。

(向日市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

4 向日市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和37年条例第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成31年3月25日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の向日市国民健康保険条例の規定は、平成31年度以後の年度分の保険料について適用し、平成30年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(令和2年3月24日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の向日市国民健康保険条例の規定は、令和2年度以後の年度分の保険料について適用し、令和元年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(令和2年5月1日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用)

2 改正後の第30条第2項ただし書の規定及び附則第10条の規定は、令和2年2月1日から適用する。

3 改正後の附則第7条から第9条までの規定は、傷病手当金の支給を始める日が令和2年1月1日から規則で定める日までの間に属する場合に適用する。

(規則で定める日=令和3年9月30日)

(令和2年9月28日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の向日市延滞金徴収条例附則第3項、向日市国民健康保険条例附則第5条、向日市後期高齢者医療に関する条例附則第2項及び向日市介護保険条例附則第2条の規定は、延滞金のうち令和3年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(令和3年3月29日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の向日市国民健康保険条例第14条、第25条及び附則第4条の規定は、令和3年度以後の年度分の保険料について適用し、令和2年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(令和3年3月31日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の向日市国民健康保険条例の規定は、令和3年4月1日以降に納期限が定められている保険料について適用し、令和3年3月31日以前に納期限が定められている保険料については、なお従前の例による。

(令和4年3月31日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の向日市国民健康保険条例の規定は、令和4年度以後の年度分の保険料について適用し、令和3年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(令和4年3月31日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の向日市国民健康保険条例の規定は、令和4年4月1日以降に納期限が定められている保険料について適用し、令和4年3月31日以前に納期限が定められている保険料については、なお従前の例による。

(令和5年3月30日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の向日市国民健康保険条例の施行の日前に出産した被保険者に係る同条例第7条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

3 改正後の向日市国民健康保険条例第21条の10及び第25条の規定は、令和5年度以後の年度分の保険料について適用し、令和4年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(令和5年12月22日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の向日市国民健康保険条例第25条の4の規定は、令和5年度分の国民健康保険の保険料のうち令和6年1月以後の期間に係るもの及び令和6年度以後の年度分の当該保険料について適用し、令和5年度分の当該保険料のうち令和5年12月以前の期間に係るもの及び令和4年度分までの当該保険料については、なお従前の例による。

(令和6年3月26日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の向日市国民健康保険条例第6章の規定は、令和6年度以後の年度分の保険料について適用し、令和5年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

向日市国民健康保険条例

平成5年3月29日 条例第5号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 国民健康保険
沿革情報
平成5年3月29日 条例第5号
平成6年3月30日 条例第8号
平成6年3月31日 条例第11号
平成6年9月30日 条例第16号
平成7年6月28日 条例第16号
平成8年3月29日 条例第8号
平成9年3月31日 条例第2号
平成9年12月24日 条例第25号
平成10年3月27日 条例第7号
平成10年3月31日 条例第13号
平成11年3月25日 条例第5号
平成11年3月31日 条例第9号
平成11年12月24日 条例第26号
平成12年3月30日 条例第23号
平成13年3月21日 条例第6号
平成13年9月26日 条例第14号
平成14年9月25日 条例第18号
平成15年3月27日 条例第3号
平成16年3月26日 条例第9号
平成17年3月28日 条例第8号
平成17年4月28日 条例第13号
平成18年3月27日 条例第11号
平成18年9月27日 条例第21号
平成19年3月27日 条例第3号
平成20年3月25日 条例第7号
平成20年12月24日 条例第21号
平成21年3月25日 条例第5号
平成21年9月25日 条例第12号
平成21年9月25日 条例第13号
平成22年3月29日 条例第3号
平成22年3月31日 条例第5号
平成22年9月30日 条例第11号
平成23年3月23日 条例第1号
平成23年3月31日 条例第4号
平成24年3月26日 条例第3号
平成25年3月25日 条例第2号
平成25年3月25日 条例第7号
平成25年12月25日 条例第16号
平成26年3月27日 条例第3号
平成27年3月25日 条例第14号
平成28年3月18日 条例第5号
平成29年3月22日 条例第6号
平成30年3月23日 条例第5号
平成31年3月25日 条例第5号
令和2年3月24日 条例第9号
令和2年5月1日 条例第18号
令和2年9月28日 条例第25号
令和3年3月29日 条例第4号
令和3年3月31日 条例第12号
令和4年3月31日 条例第6号
令和4年3月31日 条例第8号
令和5年3月30日 条例第9号
令和5年12月22日 条例第22号
令和6年3月26日 条例第5号
令和6年9月27日 条例第17号