○向日市国民健康保険条例施行規則

平成5年3月30日

規則第12号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 向日市国民健康保険事業の運営に関する協議会(第2条―第9条)

第3章 保険料(第10条―第18条)

第4章 雑則(第19条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 本市が行う国民健康保険の事務については、法令及び向日市国民健康保険条例(平成5年条例第5号。以下「条例」という。)並びに別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

第2章 向日市国民健康保険事業の運営に関する協議会

(所掌事項)

第2条 向日市国民健康保険事業の運営に関する協議会(以下「協議会」という。)は、市長の諮問により、次の事項を審議する。

(1) 保険給付に関すること。

(2) 保険料に関すること。

(3) 前2号に定めるもののほか、市長が国民健康保険事業の運営上必要と認める事項

(委員の委嘱及び辞任)

第3条 協議会の委員は、市長が委嘱する。

2 委員の任期は、3年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員が辞任しようとするときは、市長に申し出なければならない。

(役員)

第4条 協議会に会長及び副会長各1人を置き、公益を代表する委員のうちから全委員がこれを選出する。

2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故があるときは、副会長がその職務を代行する。

(招集)

第5条 協議会は、あらかじめ市長と協議して、会長が招集する。ただし、最初の協議会は、市長が招集する。

2 協議会に出席することができない委員は、開会時刻までに、会長にその旨を届け出なければならない。

(議事)

第6条 協議会は、委員定数の2分の1以上の出席がなければ開くことができない。

2 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(関係人の出頭等)

第7条 会長は、審議のため必要と認めるときは、市長の承認を得て意見書又は陳情書の提出者に対して出頭を求め、説明又は資料を求めることができる。

(会議録)

第8条 会長は、会議録を作成し、これを保存しなければならない。

2 前項の会議録には、会長が指名する2人の委員が署名するものとする。

(協議会の庶務)

第9条 協議会の庶務は、医療保険課において処理する。

第3章 保険料

(徴収職員に係る権限の委任)

第10条 市長は、次の各号のいずれかに掲げる事務に従事する職員に当該各号の事務に係る権限を委任することができる。

(1) 保険料に係る徴収金の賦課徴収に関する調査のための質問又は検査に関すること。

(2) 保険料に係る徴収金の滞納者に係る捜索又は財産差押に関すること。

2 前項の規定により事務を委任された職員(以下「徴収職員」という。)は、同項各号の事務を行う場合にあつては、徴収職員証(様式第1号)を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

(保険料の減免)

第11条 条例第30条第1項第1号に規定する災害等により生活が著しく困難となつた者又はこれに準ずると認められる者のうち、必要があると認められるものに対する保険料の減免は、次に定める基準により、市長が行う。

(1) 前年の総所得金額(地方税法(昭和25年法律第226号)第313条第1項に規定する総所得金額から一時所得、譲渡所得を控除した金額をいう。以下本条において同じ。)に対し、当該年のみなし所得金額(当該年の所得について仮に算定した当該年の同法第313条第1項に規定する総所得金額から一時所得、譲渡所得を控除した金額をいう。以下本条において同じ。)が減少した者については、次の基準により減免する。ただし、前年の総所得金額が2,100,000円(控除対象配偶者又は扶養親族を有する者にあつては、2,100,000円に配偶者又は扶養親族1人につき330,000円を加算した金額)以上の者には適用しない。

 前年の総所得金額が1,400,000円以下で本年のみなし所得金額が皆無となつた者 所得割額の全部

 前年の総所得金額に対し、本年のみなし所得金額が70%以上減少した者 所得割の10分の7相当額

 前年の総所得金額に対し、本年のみなし所得金額が50%以上減少した者 所得割の10分の5相当額

 前年の総所得金額に対し、本年のみなし所得金額が30%以上減少した者 所得割の10分の3相当額

 からまでに掲げる者のほか、市長が特に必要と認める者 市長が定める額

(2) 地方税法第292条第1項第10号、第11号及び第12号に定める障害者、寡婦、ひとり親又はこれに準ずる者

 前年の総所得金額が1,600,000円以下の者 所得割の10分の7相当額

 前年の総所得金額が1,600,000円を超え1,900,000円以下の者 所得割の10分の5相当額

(3) 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の規定による障害程度等級が2級以上の身体障害者及び原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第2条に規定する被爆者健康手帳の交付を受けた者 その者に係る均等割額

(4) その他市長が特に必要と認める者 市長が定める額

2 条例第30条第1項第2号に規定する被保険者に対する保険料の減免は、次に定める基準により、市長が行う。

(1) 所得割額の10分の10相当額

(2) 被保険者均等割の10分の5相当額。ただし、条例第25条第1項の規定に該当する場合で同項の規定により減額する基礎賦課額が、被保険者均等割の10分の5相当額を超える場合にあつては減額しないものとし、超えない場合にあつては被保険者均等割の10分の5相当額に達するまでとする。

(3) 条例第30条第1項第2号に規定する被保険者のみで構成される世帯の世帯別平等割の10分の5相当額。ただし、条例第25条第1項の規定に該当する場合で同項の規定により減額する基礎賦課額が、世帯別平等割の10分の5相当額を超える場合にあつては減額しないものとし、超えない場合にあつては世帯別平等割の10分の5相当額に達するまでとする。

(減免の理由)

第12条 条例第30条第1項第1号に規定する「災害等」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 被保険者又は納付義務者(以下「被保険者等」という。)が、その資産について災害を受け、又はその資産を盗まれたとき。

(2) 被保険者等がその事業又は業務について甚大なる損害を受けたとき。

(3) 前2号に掲げる理由に類する理由があるとき。

(保険料の賦課額の端数金額の処理)

第13条 条例第13条及び第17条の合計額、条例第21条の3及び第21条の6の合計額、並びに条例第21条の12の額のそれぞれに、100円未満の端数があるときはこれを切り捨てる。

(各納期の納付額の端数処理)

第13条の2 条例第23条の規定による各納期の保険料の納付額は、保険料の賦課額を納期数で除して得た額とする。ただし、その額に100円未満の端数があるときは、その端数金額はすべて最初の納期に係る金額に合算するものとする。

(賦課期日後において納付義務の発生又は消滅があつた場合の納期)

第14条 条例第24条第1項に規定する保険料の納期は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第9条第1項に規定する届出があつた日の翌日以後最初に到来する条例第23条に定める納期以後の各納期によるものとし、条例第24条第2項に規定する保険料の納期は、法第9条第1項に規定する届出があつた日以後において条例第26条に規定する通知を発した日から20日間とする。

(保険料の額の通知)

第15条 条例第26条に規定する保険料の額の通知は、国民健康保険料納入(変更)の通知書によるものとする。

(督促状)

第16条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第1項の規定による保険料の督促は、国民健康保険料督促状によるものとする。

(過誤納金の取扱い)

第17条 市長は、保険料の納付義務者に過誤納に係る保険料、その他徴収金のある場合は、地方税の例により処理するものとする。

(保険料に関する申告)

第18条 条例第31条に規定する保険料に関する申告書は、別に定める。

第4章 雑則

(雑則)

第19条 この規則に定めるもののほか、国民健康保険事業の運営について必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(向日市国民健康保険運営協議会規則及び向日市国民健康保険料条例施行規則の廃止)

2 向日市国民健康保険運営協議会規則(昭和49年規則第28号)及び向日市国民健康保険料条例施行規則(昭和43年規則第1号)は、廃止する。

(経過措置)

3 廃止前の向日市国民健康保険運営協議会規則の規定により委員に委嘱された者は、この規則により委員に委嘱されたものとみなす。

(適用区分)

4 この規則の規定は、平成5年度以後の年度分の保険料について適用し、平成4年度分までの保険料については、なお廃止前の向日市国民健康保険料条例施行規則の規定による。

(所得税法改正に伴う特例)

5 第11条第1項第1号による令和2年の見込み所得金額の算定については、所得税法の一部を改正する法律(平成30年法律第7号)による改正前の所得税法(昭和40年法律第33号)の例による。

(新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少が見込まれる場合等における保険料の減免額等)

6 条例附則第10条の規定により適用する条例第30条第1項の規定により保険料の減免を行う場合の減免額は、第11条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 条例附則第10条第1号に該当する場合 保険料額の全部

(2) 条例附則第10条第2号に該当する場合(前号に該当する場合を除く。) 次の算式により算出した金額

減免額=(A×B/C)×d

備考 この算式中次に掲げる記号の意義は、それぞれ次に定めるとおりとする。

A 当該世帯の被保険者全員について算定した保険料額

B 減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額(減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額)

C 当該世帯の前年の合計所得金額

d 次の表の左欄に掲げる当該世帯の前年の合計所得金額の区分に応じ、同表の右欄に定める減免割合。ただし、事業等の廃止や失業の場合には、前年の合計所得金額にかかわらず、減免割合を10分の10とする。

前年の合計所得金額

減免割合

3,000,000円以下であるとき

全部

4,000,000円以下であるとき

10分の8

5,500,000円以下であるとき

10分の6

7,500,000円以下であるとき

10分の4

10,000,000円以下であるとき

10分の2

(平成12年3月30日規則第17号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日規則第6号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年6月30日規則第27号)

この規則は、平成16年7月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第28号)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

2 改正後の向日市国民健康保険条例施行規則第11条第2項の規定は、平成20年度以後の年度分の保険料について適用し、平成19年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成30年3月30日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の向日市国民健康保険条例施行規則第3条第2項の規定により委嘱された国民健康保険運営協議会の委員の任期は、改正後の向日市国民健康保険条例施行規則第3条第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成30年6月27日規則第15号)

この規則は、平成30年7月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の向日市国民健康保険条例施行規則第11条第1項の規定は、令和2年度以後の年度分の保険料について適用し、令和元年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(令和2年5月1日規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(特例対象被保険者等に係る所得の算定)

2 国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第29条の7の2第2項に規定する特例対象被保険者(以下「非自発的失業者」という。)に該当することにより、現行の非自発的失業者の保険料軽減制度の対象となる者が条例附則第10条第2号に該当する場合については、まず前年の給与所得を100分の30とみなすことにより当該保険料軽減を行うこととし、今回の措置による給与収入の減少に伴う保険料の減免は行わない。ただし、非自発的失業者の給与収入の減少に加えて、その他の事由による事業収入等の減少が見込まれるため、保険料の減免を行う必要がある場合には、次のア及びイにより合計所得金額を算定する。

ア 附則第6項第2号中Cの合計所得金額の算定にあたつては、非自発的失業者の保険料軽減制度を適用した後の所得を用いる。

イ 附則第6項第2号中dの合計所得金額の算定に当たつては、非自発的失業者の保険料軽減制度による軽減前の所得を用いる。

(令和3年3月17日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の向日市国民健康保険条例施行規則第11条の規定は、令和3年度以後の年度分の保険料について適用し、令和2年度分までの保険料については、なお従前の例による。

画像

向日市国民健康保険条例施行規則

平成5年3月30日 規則第12号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 国民健康保険
沿革情報
平成5年3月30日 規則第12号
平成12年3月30日 規則第17号
平成15年3月31日 規則第6号
平成16年6月30日 規則第27号
平成20年3月31日 規則第28号
平成30年3月30日 規則第4号
平成30年6月27日 規則第15号
令和2年3月31日 規則第11号
令和2年5月1日 規則第28号
令和3年3月17日 規則第3号