○向日市介護保険条例
平成12年3月30日
条例第3号
(本市が行う介護保険)
第1条 本市が行う介護保険については、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
(1) 介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)第39条第1項第1号に掲げる者 33,443円
(2) 令第39条第1項第2号に掲げる者 50,348円
(3) 令第39条第1項第3号に掲げる者 50,715円
(4) 令第39条第1項第4号に掲げる者 66,150円
(5) 令第39条第1項第5号に掲げる者 73,500円
(6) 次のいずれかに該当する者 88,200円
ア 地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(以下「合計所得金額」という。)(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項、第35条の3第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、当該合計所得金額から令第22条の2第2項に規定する特別控除額を控除して得た額とし、当該合計所得金額が0を下回る場合には、0とする。以下同じ。)が1,200,001円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの
(7) 次のいずれかに該当する者 95,550円
ア 合計所得金額が2,100,000円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの
(8) 次のいずれかに該当する者 110,250円
ア 合計所得金額が3,200,000円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの
(9) 次のいずれかに該当する者 124,950円
ア 合計所得金額が4,200,000円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの
(10) 次のいずれかに該当する者 139,650円
ア 合計所得金額が5,200,000円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの
(11) 次のいずれかに該当する者 154,350円
ア 合計所得金額が6,200,000円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの
(12) 次のいずれかに該当する者 169,050円
ア 合計所得金額が7,200,000円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの
(13) 次のいずれかに該当する者 176,400円
ア 合計所得金額が8,000,000円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの
(14) 次のいずれかに該当する者 183,750円
ア 合計所得金額が10,000,000円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの
(15) 次のいずれかに該当する者 205,800円
ア 合計所得金額が20,000,000円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの
イ 要保護者であつて、その者が課される保険料率についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)又は次号イに該当する者を除く。)
(16) 次のいずれかに該当する者 242,550円
ア 合計所得金額が30,000,000円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの
イ 要保護者であつて、その者が課される保険料率についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)に該当する者を除く。)
(17) 前各号のいずれにも該当しない者 264,600円
5 前4項に規定する保険料率を決定する場合において、10円未満の端数があるときは、これを切り上げるものとする。
(普通徴収に係る保険料の納期)
第3条 普通徴収(法第131条に規定する普通徴収をいう。以下同じ。)の方法によつて徴収する保険料の納期(以下「納期」という。)は、次のとおりとする。
第1期 6月1日から同月30日まで
第2期 7月1日から同月31日まで
第3期 8月1日から同月31日まで
第4期 9月1日から同月30日まで
第5期 10月1日から同月31日まで
第6期 11月1日から同月30日まで
第7期 12月1日から同月28日まで
第8期 1月1日から同月31日まで
第9期 2月1日から同月末日まで
第10期 3月1日から同月31日まで
3 次条の規定により保険料の額の算定を行つたときは、納期を定め、これを通知しなければならない。
4 納期ごとの分割金額に100円未満の端数があるとき又はその分割金額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額は、すべて最初の納期に係る分割金額に合算するものとする。
5 納期限が、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日又は土曜日に当たるときは、これらの日の翌日を納期限とする。ただし、12月については、納期限が日曜日の場合は1月5日までとし、土曜日の場合は1月6日までとする。
(賦課期日後において第1号被保険者の資格取得、喪失等があつた場合)
第4条 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額の算定は、第1号被保険者の資格を取得した日の属する月から月割りをもつて行う。
2 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を喪失した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額の算定は、第1号被保険者の資格を喪失した日の属する月の前月まで月割りをもつて行う。
3 保険料の賦課期日後に令第39条第1項第1号イ(同号に規定する老齢福祉年金の受給権を有するに至つた者及び(1)に係る者を除く。)、ロ、ハ若しくはニ、第2号ロ、第3号ロ、第4号ロ、第5号ロ、第6号ロ、第7号ロ、第8号ロ又は第9号ロに該当するに至つた第1号被保険者に係る保険料の額は、当該該当するに至つた日の属する月の前月まで月割りにより算定した当該第1号被保険者に係る保険料の額と当該該当するに至つた日の属する月から令第39条第1項第1号から第9号までのいずれかに規定する者として月割りにより算定した保険料の額の合算額とする。
4 前3項の規定により算定された当該年度における保険料の額に10円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てるものとする。
(保険料の額の通知)
第5条 保険料の額を決定したときは、市長は、速やかにこれを第1号被保険者及び連帯納付義務者に通知しなければならない。その額に変更があつたときも、同様とする。
(保険料の督促手数料)
第6条 保険料の督促手数料は、督促状1通につき70円とする。ただし、やむを得ない理由があると市長が認める場合においては、これを徴収しない。
(延滞金)
第7条 保険料の納付義務者は、納期限後にその保険料を納付する場合においては、当該納付金額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間に応じ、当該金額が2,000円以上(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)であるときは、当該金額につき年14.6パーセント(納期限の翌日から3か月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合をもつて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。ただし、延滞金額に100円未満の端数があるとき又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を納付することを要しない。
2 前項に規定する年当たりの割合は、うるう年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。
3 市長は、保険料の納付義務者が納期限までに納付しなかつたことについて、やむを得ない理由があると認める場合においては、第1項の延滞金を減免することができる。
(保険料の徴収猶予)
第8条 市長は、納付義務者が次の各号のいずれかに該当することによりその納付すべき保険料の全部又は一部を一時に納付することができないと認められるときは、その者の申請によつて、その納付することができないと認められる金額を限度として、6か月以内の期間を限つてその徴収を猶予することができる。この場合においては、その金額を適宜分割して納付すべき期限を定めることを妨げない。
(1) 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと。
(2) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと又はその者が心身に重大な障がいを受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。
(3) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。
(4) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと。
2 前項の申請をする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に徴収猶予を必要とする理由を証明する書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 被保険者及び主たる生計維持者の氏名及び住所
(2) 納期限及び保険料の額
(3) 徴収猶予を必要とする理由
(保険料の減免)
第9条 市長は、納付義務者が次の各号のいずれかに該当する者のうち必要があると認められるものに対し、保険料を減免する。
(1) 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと。
(2) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと又はその者が心身に重大な障がいを受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。
(3) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。
(4) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと。
(5) 第1号被保険者が刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されたこと。
2 前項の規定によつて保険料の減免を受けようとする者は、納期限までに、次に掲げる事項を記載した申請書に減免を受けようとする理由を証明する書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 被保険者及び主たる生計維持者の氏名及び住所
(2) 納期限及び保険料の額
(3) 減免を受けようとする理由
3 第1項の規定により保険料の減免を受けた者は、その理由が消滅した場合においては、直ちにその旨を市長に申告しなければならない。
(保険料に関する申告)
第10条 第1号被保険者は、毎年度4月15日まで(保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した者は、当該資格を取得した日から15日以内)に、第1号被保険者本人の所得状況及び当該者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者の市町村民税の課税の有無その他市長が必要と認める事項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。ただし、第1号被保険者本人及び当該者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者の前年中の所得につき地方税法第317条の2第1項の申告書(第1号被保険者本人及び当該者の属する世帯の世帯主その他その世帯の属する者のすべてが同法第317条の2第1項に規定する給与所得以外の所得又は公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかつた者である場合には、同法第317条の6第1項又は第3項の給与支払報告書又は公的年金等支払報告書)が市長に提出されている場合においては、この限りでない。
(罰則)
第11条 本市は、第1号被保険者が法第12条第1項本文の規定による届出をしないとき(同条第2項の規定により当該第1号被保険者の属する世帯の世帯主から届出がなされたときを除く。)又は虚偽の届出をしたときは、その者に対し、100,000円以下の過料を科する。
第12条 本市は、法第30条第1項後段、法第31条第1項後段、法第33条の3第1項後段、法第34条第1項後段、法第35条第6項後段、法第66条第1項若しくは第2項又は法第68条第1項の規定により被保険者証の提出を求められてこれに応じない者に対し、100,000円以下の過料を科する。
第13条 本市は、被保険者、第1号被保険者の配偶者若しくは第1号被保険者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらであつた者が正当な理由なしに、法第202条第1項の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、100,000円以下の過料を科する。
第14条 本市は、偽りその他不正の行為により保険料その他この法律の規定による徴収金(法第150条第1項に規定する納付金及び法第157条第1項に規定する延滞金を除く。)の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が50,000円を超えないときは、50,000円とする。)以下の過料を科する。
第15条 前4条の過料の額は、情状により、市長が定める。
2 前4条の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発布の日から起算して10日以上を経過した日とする。
附則
(施行期日)
第1条 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(延滞金の割合等の特例)
第2条 当分の間、第7条に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同条の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあつてはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあつては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。
(新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少が見込まれる場合等における保険料の減免)
第3条 令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に納期限(特別徴収の場合にあつては、法第135条第6項に規定する特別徴収対象年金給付の支払日。以下この項において同じ。)が定められている保険料(第1号被保険者の資格を取得した日から14日以内に法第12条第1項の規定による届出が行われなかつたため令和4年4月1日以降に納期限が定められている保険料であつて、当該届出が第1号被保険者の資格を取得した日から14日以内に行われていたならば同年4月1日前に納期限が定められるべきものを除く。)の減免については、次の各号のいずれかに該当する者は、第9条第1項に規定する保険料の減免の要件を満たすものとして、同項の規定を適用する。
(1) 新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。次号において同じ。)により、第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡し、又は重篤な傷病を負つたこと。
ア 事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額があるときは、当該金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。
イ 減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が4,000,000円以下であること。
(令和3年度から令和5年度までの保険料率の算定に関する基準の特例)
第4条 第1号被保険者のうち、令和2年の合計所得金額に所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与所得又は同法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得が含まれている者の令和3年度における保険料率の算定についての第2条第1項(第6号ア、第7号ア、第8号ア、第9号ア、第10号ア、第11号ア及び第12号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同項第6号ア中「租税特別措置法」とあるのは、「所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与所得及び同法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得の合計額については、同法第28条第2項の規定によつて計算した金額及び同法第35条第2項第1号の規定によつて計算した金額の合計額から100,000円を控除して得た額(当該額が0を下回る場合には、0とする。)によるものとし、租税特別措置法」とする。
附則(平成15年3月27日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の向日市介護保険条例第2条の規定は、平成15年度以降の年度分の保険料から適用し、平成14年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
附則(平成18年3月27日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の向日市介護保険条例(以下「新条例」という。)第2条の規定は、平成18年度分の保険料から適用し、平成17年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
(平成18年度における保険料率の特例)
3 介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令(平成18年政令第28号。以下「平成18年介護保険等改正令」という。)附則第4条第1項第1号又は第2号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成18年度の保険料率の新条例第2条第1項の規定の適用については、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。
(1) 新条例第2条第1項第4号に該当する者であつて、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によつて課する所得割を除く。以下同じ。)が課されていないものとした場合、新条例第2条第1項第1号に該当するもの 33,400円
(2) 新条例第2条第1項第4号に該当する者であつて、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、新条例第2条第1項第2号に該当するもの 37,111円
(3) 新条例第2条第1項第4号に該当する者であつて、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、新条例第2条第1項第3号に該当するもの 42,412円
(4) 新条例第2条第1項第5号に該当する者であつて、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(地方税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第5号)附則第6条第2項の適用を受けるもの(以下この項において「第2項経過措置対象者」という。)に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、新条例第2条第1項第1号に該当するもの 37,641円
(5) 新条例第2条第1項第5号に該当する者であつて、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、新条例第2条第1項第2号に該当するもの 41,352円
(6) 新条例第2条第1項第5号に該当する者であつて、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、新条例第2条第1項第3号に該当するもの 46,654円
(7) 新条例第2条第1項第5号に該当する者であつて、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、新条例第2条第1項第4号に該当するもの 57,257円
(平成19年度における保険料率の特例)
4 平成18年介護保険等改正令附則第4条第1項第3号又は第4号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成19年度の保険料率の新条例第2条第1項の規定の適用については、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。
(1) 新条例第2条第1項第4号に該当する者であつて、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、新条例第2条第1項第1号に該当するもの 42,942円
(2) 新条例第2条第1項第4号に該当する者であつて、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、新条例第2条第1項第2号に該当するもの 45,063円
(3) 新条例第2条第1項第4号に該当する者であつて、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、新条例第2条第1項第3号に該当するもの 47,714円
(4) 新条例第2条第1項第5号に該当する者であつて、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(地方税法等の一部を改正する法律附則第6条第4項の適用を受けるもの(以下この項において「第4項経過措置対象者」という。)に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、新条例第2条第1項第1号に該当するもの 51,955円
(5) 新条例第2条第1項第5号に該当する者であつて、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、新条例第2条第1項第2号に該当するもの 54,076円
(6) 新条例第2条第1項第5号に該当する者であつて、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、新条例第2条第1項第3号に該当するもの 56,196円
(7) 新条例第2条第1項第5号に該当する者であつて、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、新条例第2条第1項第4号に該当するもの 61,498円
(平成20年度における保険料率の特例)
5 介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令の一部を改正する政令(平成19年政令第365号)による改正後の介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令(平成18年政令第28号。この項において「新平成18年介護保険等改正令」という。)附則第4条第1項第5号又は第6号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成20年度の保険料率は、新条例第2条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。
(1) 新条例第2条第1項第4号に該当する者であつて、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によつて課する所得割を除く。以下同じ。)が課されていないものとした場合、新条例第2条第1項第1号に該当するもの 42,942円
(2) 新条例第2条第1項第4号に該当する者であつて、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、新条例第2条第1項第2号に該当するもの 45,063円
(3) 新条例第2条第1項第4号に該当する者であつて、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、新条例第2条第1項第3号に該当するもの 47,714円
(4) 新条例第2条第1項第5号に該当する者であつて、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(新平成18年介護保険等改正令附則第4条第1項第5号に該当する者(以下この項において「第5号該当者」という。)に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、新条例第2条第1項第1号に該当するもの 51,955円
(5) 新条例第2条第1項第5号に該当する者であつて、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、新条例第2条第1項第2号に該当するもの 54,076円
(6) 新条例第2条第1項第5号に該当する者であつて、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、新条例第2条第1項第3号に該当するもの 56,196円
(7) 新条例第2条第1項第5号に該当する者であつて、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、新条例第2条第1項第4号に該当するもの 61,498円
附則(平成20年3月25日条例第8号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月25日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の向日市介護保険条例(以下「新条例」という。)第2条の規定は、平成21年度以後の年度分の保険料について適用し、平成20年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
附則(平成21年9月25日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年1月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の国民健康保険条例第28条第1項、向日市後期高齢者医療に関する条例第6条第1項及び向日市介護保険条例第7条第1項の規定は、それぞれ、この条例の施行の日以後に納期限の到来する国民健康保険の保険料、後期高齢者医療の保険料及び介護保険の保険料に係る延滞金について適用し、同日前に納期限の到来する保険料に係る延滞金については、なお従前の例による。
附則(平成22年3月29日条例第1号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月26日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の向日市介護保険条例第2条の規定は、平成24年度以後の年度分の保険料について適用し、平成23年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
附則(平成25年12月25日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の向日市国民健康保険条例附則第6条、向日市後期高齢者医療に関する条例附則第4項及び向日市介護保険条例附則第2条の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
附則(平成27年3月25日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の向日市介護保険条例第2条の規定は、平成27年度以後の年度分の保険料について適用し、平成26年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
(地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律附則第14条に規定する介護予防・日常生活支援総合事業等に関する経過措置)
3 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業については、介護予防及び生活支援の体制整備の必要性等に鑑み、その円滑な実施を図るため、平成27年4月1日から市長が定める日までの間は行わず、当該市長が定める日の翌日から行うものとする。
4 法第115条の45第2項第4号に掲げる事業については、その円滑な実施を図るため、平成27年4月1日から市長が定める日までの間は行わず、当該市長が定める日の翌日から行うものとする。
5 法第115条の45第2項第5号に掲げる事業については、その事業の実施に必要な準備のため、平成27年4月1日から市長が定める日までの間は行わず、当該市長が定める日の翌日から行うものとする。
6 法第115条の45第2項第6号に掲げる事業については、その円滑な実施を図るため、平成27年4月1日から市長が定める日までの間は行わず、当該市長が定める日の翌日から行うものとする。
附則(平成29年3月22日条例第7号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月23日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の向日市介護保険条例第2条の規定は、平成30年度以後の年度分の保険料について適用し、平成29年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
3 改正後の向日市介護保険条例第7条の規定は、平成30年4月1日以後収納する延滞金から適用し、同日前に収納し、又は収納すべきであつた延滞金については、なお従前の例による。
附則(平成31年4月1日条例第9号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 改正後の向日市介護保険条例第2条の規定は、平成31年度以後の年度分の保険料について適用し、平成30年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
附則(令和2年4月1日条例第16号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 改正後の向日市介護保険条例第2条の規定は、令和2年度以後の年度分の保険料について適用し、令和元年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
附則(令和2年5月1日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第3条の規定は、令和2年2月1日から適用する。
附則(令和2年9月28日条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の向日市延滞金徴収条例附則第3項、向日市国民健康保険条例附則第5条、向日市後期高齢者医療に関する条例附則第2項及び向日市介護保険条例附則第2条の規定は、延滞金のうち令和3年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
附則(令和3年3月29日条例第5号)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和3年4月1日から施行する。ただし、附則第3条第1項第1号の改正は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 改正後の向日市介護保険条例第2条の規定は、令和3年度分の保険料から適用し、令和2年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
附則(令和3年3月31日条例第13号)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 改正後の向日市介護保険条例の規定は、令和3年4月1日以降に納期限が定められている保険料について適用し、令和3年3月31日以前に納期限が定められている保険料については、なお従前の例による。
附則(令和4年3月31日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の向日市介護保険条例の規定は、令和4年4月1日以降に納期限が定められている保険料について適用し、令和4年3月31日以前に納期限が定められている保険料については、なお従前の例による。
附則(令和6年3月26日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の向日市介護保険条例第2条の規定は、令和6年度分の保険料から適用し、令和5年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。