○低所得者利用者負担対策事業実施要綱

平成12年3月31日

告示第27号

(目的)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第8条第2項に規定する訪問介護、同条第16項に規定する夜間対応型訪問介護又は第8条の2第2項に規定する介護予防訪問介護(以下「訪問介護等」という。)の利用について、低所得の高齢者等に対し、利用者負担の軽減を図ることにより、その生活の安定と介護保険制度の円滑な導入に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、要介護者等とは、法第7条第3項及び第4項に規定する要介護者及び要支援者をいう。

2 この要綱において、低所得世帯とは、要介護者等の属する世帯の生計中心者が前年度所得税非課税である世帯(生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯を含む。)をいう。

3 この要綱において利用者負担額とは、法の規定により訪問介護等に係るサービスを受けた場合に、被保険者が指定居宅サービス事業者に支払うべき額をいう。

4 この要綱において指定居宅サービス事業者とは、法第70条第1項の規定により指定を受けた事業者をいう。

(対象者)

第3条 この要綱の規定による利用者負担額の軽減の対象となる者(以下「対象者」という。)は、本市の介護保険の被保険者であつて、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)によるホームヘルプサービスの利用において境界層該当として定率負担額が0円となつている者のうち、平成18年4月1日以降に次の各号のいずれかに該当することとなつたものとする。

(1) 65歳到達以前のおおむね1年間に障がい者施策によるホームヘルプサービス(居宅介護のうち身体介護及び家事援助をいう。)を利用していた者であつて、65歳に到達したことにより介護保険の対象者となつた者

(2) 法第7条第3項第2号及び第4項第2号に該当する者

(軽減の額及び支給の方法)

第4条 利用者負担額を軽減する額は、利用者負担額の全額とする。

2 市長は、対象者が指定居宅サービス事業者から訪問介護等を受けた場合には、対象者が指定居宅サービス事業者に支払うべき利用者負担額その者に代わり支払うことにより、その負担の軽減を図るものとする。

(審査支払事務の委託)

第5条 市長は、前条第2項の規定による指定居宅サービス事業者に支払う額の審査及び支払事務を、国民健康保険団体連合会に委託することができる。

(申請)

第6条 利用者負担額の軽減を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、介護保険被保険者証を添えて、訪問介護利用者負担額減額申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(決定及び通知)

第7条 市長は、前条の申請を受けたときは、速やかに審査し、訪問介護利用者負担額減額認定証交付決定通知書(様式第2号)を当該申請者に通知の上、訪問介護利用者負担額減額認定証(様式第3号)を交付するものとする。

(認定証の有効期限)

第8条 認定証の有効期限は、申請のあつた日から翌年の6月30日までとする。ただし、申請のあつた日の属する月が1月から6月までの間にある場合は、当該年の6月30日までとする。

(認定証の提示)

第9条 軽減の認定を受けた者(以下「受給者」という。)は、指定居宅サービス事業者による訪問介護等を受けるときは、事前に認定証を提示しなければならない。

(変更の届出)

第10条 受給者は、次の事由に該当する場合は、速やかに訪問介護利用者負担額減額認定変更届(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(1) 氏名の変更が生じたとき。

(2) 住所の変更が生じたとき。

(3) 生計中心者の変更が生じたとき。

(認定証の返還)

第11条 受給者は、第3条に規定する対象者でなくなつた場合は、速やかに認定証を市長に返還しなければならない。

(不正利得の返還)

第12条 偽りその他不正の行為によつて、この要綱による利用者負担額の軽減認定を受けた者があるときは、市長は、その者からその支給を受けていた額に相当する金額の全部又は一部を返還させることができる。

(譲渡又は担保の禁止)

第13条 この要綱による利用者負担額の軽減を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(委任)

第14条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

(認定証の有効期限の特例)

2 平成12年4月から同年6月までの申請については、認定証の有効期限は、平成13年6月30日までとする。

(平成16年6月30日告示第48号)

この告示は、平成16年7月1日から施行する。

(平成17年3月31日告示第20号)

(施行期日)

1 この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に交付されている認定証は、平成17年3月31日をもつて失効する。

3 この告示の施行の日の前日において認定を受けている者は、平成17年6月30日までの間、改正後の低所得者利用者負担対策事業実施要綱の規定により、認定を受けているものとみなす。

(平成18年3月31日告示第28号)

(施行期日)

1 この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に交付されている認定証は、平成18年3月31日をもつて失効する。

3 この告示の施行の日の前日において認定を受けている者は、平成18年6月30日までの間、改正後の低所得者利用者負担対策事業実施要綱(以下「改正後の要綱」という。)の規定により、認定を受けているものとみなす。

4 改正後の要綱第4条第1項第1号の規定にかかわらず、改正後の要綱第3条第1号に該当する者の平成18年4月1日から平成19年6月30日までの間の利用者負担額を軽減する額は、利用者負担額に10分の7を乗じた額とする。

(平成20年3月31日告示第24号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日告示第36号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日告示第27号)

1 この告示は、平成23年4月1日から施行する。

2 この告示による改正前の低所得者利用者負担対策事業実施要綱に定める様式により交付された訪問介護利用者負担額減額認定証(以下「認定証」という。)は、当該認定証の有効期限が到来するまでの間は、改正後の低所得者利用者負担対策事業実施要綱に定める様式により交付された認定証とみなす。

(平成24年3月30日告示第36号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日告示第15号)

この告示は、平成25年4月1日から施行し、第1条の規定による改正後の向日市障がい者福祉サービス等利用支援費支給事業実施要綱別表1の1の項(1)、2の項(1)ウ及び3の項(1)の規定は、平成24年7月1日から適用する。

(平成28年4月1日告示第20号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

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低所得者利用者負担対策事業実施要綱

平成12年3月31日 告示第27号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 介護保険
沿革情報
平成12年3月31日 告示第27号
平成16年6月30日 告示第48号
平成17年3月31日 告示第20号
平成18年3月31日 告示第28号
平成20年3月31日 告示第24号
平成22年3月31日 告示第36号
平成23年3月31日 告示第27号
平成24年3月30日 告示第36号
平成25年3月29日 告示第15号
平成28年4月1日 告示第20号