○居宅介護・支援サービス費等の額の特例を定める要綱
平成12年5月31日
告示第36号
第2条 法第50条又は第60条に規定する居宅サービス(これに相当するサービスを含む。)若しくは施設サービス、特定福祉用具の購入又は住宅改修に必要な費用(以下「自己負担額」という。)を負担することが困難であると認める場合とは、次の各号のいずれかに定める場合とする。
(1) 当該自己負担額を負担することによつて、当該年度の生活保護法に示された一般生活費認定基準額を下回るとき。
(2) 罹災により住家が全半壊又は全半焼し、要介護(支援)被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が死亡し、又は重篤な負傷を被り業務を廃止若しくは休止し、若しくは失職したことにより、当該自己負担額を負担することが著しく困難となるとき。
第3条 法第50条及び第60条の規定により、本市が定める保険給付率は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 前条第1号に規定するもの 100分の97
(2) 前条第1号に規定するもので保険給付率を100分の97としてもなお一般生活費認定基準額を下回るもの 100分の100
(3) 前条第2号に規定するもの 100分の100
第4条 この規定による居宅介護・支援サービス費等の額の特例を受けようとする者は、毎年度申請するものとする。
附則
この要綱は、平成12年6月1日から施行する。