○向日市介護相談員派遣事業実施要綱

平成13年7月31日

告示第68号

(目的)

第1条 この事業は、介護サービスの提供の場を訪ね、サービスを利用する者等(以下「利用者等」という。)の話を聞き、相談に応じる等の活動を行う者(以下「介護相談員」という。)を、希望のあつたサービス事業所(以下「事業所」という。)に派遣することにより、利用者等の疑問や不満、不安の解消及び介護サービスの質的な向上を図ることを目的とする。

(事業の実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、向日市(以下「市」という。)とする。

(介護相談員の委嘱)

第3条 介護相談員は、市民で事業活動の実施にふさわしい人格と熱意を有するもののうちから市長が委嘱する。

(任期)

第4条 介護相談員の任期は、2年とする。

(介護相談員の派遣)

第5条 介護相談員の派遣を希望する事業所は、介護相談員派遣申出書(様式第1号)により市長に申し出なければならない。

2 市長は、派遣の希望があつた事業所について、当該事業所の担当となる介護相談員(1事業所ごとに2人)に介護相談員活動要請書(様式第2号)により要請し、介護相談員活動受諾書(様式第3号)により承諾を得るものとする。

3 市長は、派遣を決定した事業所に、介護相談員派遣決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(介護相談員の活動)

第6条 介護相談員は、担当する事業所を定期又は随時に訪問するものとし、訪問の頻度は、概ね1週間又は2週間に1回程度とする。

2 介護相談員は、利用者等との相談等によつてサービス提供等に関して気づいたことや提案等がある場合には、事業所の管理者等にその旨を伝え、解決方法等の意見交換を行い、事業所の管理者等とともに利用者等に説明するものとする。

3 介護相談員は、その活動状況を市長に毎月報告しなければならない。

4 介護相談員は、活動を行うときは、向日市介護相談員活動証(様式第5号)を携行し、関係者の要求があるときは、これを提示しなければならない。

5 市は、介護相談員の活動に関して問題が生じた場合は、事実関係等を把握するとともに、介護相談員及び事業所と協議の上適切な措置をとらなければならない。

(秘密保持)

第7条 介護相談員は、利用者等のプライバシーの保護に十分配慮し、事業の実施で知り得た利用者等の秘密を他人に漏らしてはならない。事業の終了後及び介護相談員を退いた後も同様とする。

2 介護相談員は、前項に規定する内容について、別に定める宣誓書(様式第6号)に署名してからでなければ、その活動を行つてはならない。

(事業所の役割)

第8条 介護相談員が活動する事業所は、事業所の担当者を選任するとともに、介護相談員の活動を支援しなければならない。

2 事業所は、事業に関する効果等を利用者等及び事業所の職員から把握し、市と意見交換を行うものとする。

(事業の実績報告)

第9条 市は、年度ごとに実施結果をとりまとめるものとする。

(費用)

第10条 第6条に規定する事業に係る経費のうち、必要と認められるものは市が負担するものとする。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に必要な事項については、市、介護相談員及び事業所が協議するものとする。

この要綱は、平成13年8月1日から施行する。

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向日市介護相談員派遣事業実施要綱

平成13年7月31日 告示第68号

(平成13年7月31日施行)