○向日市農業委員会の委員の定数に関する条例

昭和26年7月5日

条例第8号

農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項の規定による農業委員会の委員の定数は、16人とする。

この条例は、次の一般選挙から施行する。

(昭和47年9月29日条例第20号)

この条例は、昭和47年10月1日から施行する。

(平成14年6月26日条例第14号)

この条例は、次の一般選挙から施行する。

(平成29年3月22日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)附則第29条第2項の規定によりなお従前の例により在任するものとされる農業委員会委員が在任する間の委員の定数は、なお従前の例による。

向日市農業委員会の委員の定数に関する条例

昭和26年7月5日 条例第8号

(平成29年3月22日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
昭和26年7月5日 条例第8号
昭和47年9月29日 条例第20号
平成14年6月26日 条例第14号
平成29年3月22日 条例第9号