○向日市農業委員会規程
昭和32年7月29日
農委規程第1号
(目的)
第1条 この規程は、向日市農業委員会(以下「委員会」という。)の円滑な運営を図るため、その組織および職員ならびに所掌事務を定めることを目的とする。
(会長の任期)
第2条 会長の任期は、委員の任期とする。
2 会長が委員を辞任し、または会長の職を辞したとき、その他会長が欠けるに至つたときは、会長の選挙は、その欠けるに至つた日から10日以内に行なわなければならない。
(会長の職務代理者)
第3条 会長が欠けたとき、または事故があるときは、委員のうちから委員があらかじめ選挙して定めた委員がその職務を代理する。
(事務局の設置)
第4条 委員会の職務を処理するため、委員会に事務局を置く。
(職員)
第5条 事務局に次の職員を置く。
(1) 事務局長
(2) 職員
2 事務局長は、会長の命を受け、事務局の事務を統括し、職員を指揮監督する。
3 職員は、上司の命を受け、その担任事務を処理する。
(事務処理ならびに服務)
第6条 委員会の事務処理ならびに服務については、市の例による。
(身分を示す証票)
第7条 委員会の委員および職員がその所掌事務を行なうため、立入調査をするときの身分を示す証票を別記のように定める。
(公印)
第8条 委員会および会長の公印を次のように定める。
番号 | 公印の種類 | 寸法 |
1 | 京都府向日市農業委員会長之印 | 1.8cm×1.8cm |
2 | 京都府向日市農業委員会之印 | 1.8cm×1.8cm |
1 | 2 |
|
|
(公示)
第9条 委員会の公示は、市の例により行なうものとする。
附則
この規程は、公布の日より施行し、昭和32年7月20日から適用する。
附則(昭和47年9月30日農委規程第1号)
この規程は、昭和47年10月1日から施行する。
附則(昭和52年5月10日農委規程第1号)
この規程は、昭和52年5月10日から施行する。
附則(昭和54年3月26日農委規程第1号)
この規程は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月31日農委規程第1号)
この規程は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月17日農委規程第2号)
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日農委規程第1号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。