○向日市営土地改良事業分担金徴収条例

平成元年3月29日

条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、市が行う土地改良事業(以下「市営土地改良事業」という。)に要する経費に充てるため、土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第96条の4において準用する法第36条の規定による分担金を徴収することについて必要な事項を定めることを目的とする。

(分担金の額)

第2条 前条の分担金の額は、各年度ごとに、市営土地改良事業に要する経費のうち国又は府から交付を受けた補助金の額を除いたものを超えない範囲において、その施行に係る地域内にある土地の受益を勘案して、市長が定める。

(納付義務者)

第3条 分担金の納付義務者は、市営土地改良事業によつて利益を受ける者で、事業の施行に係る地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有するものとする。

(分担金の賦課期日等)

第4条 分担金の賦課期日は、工事着手の日とし、納付期日は必要に応じ、市長が別に定める。

(分担金の徴収方法)

第5条 分担金は、納入通知書を交付して徴収する。

(分担金の徴収猶予等)

第6条 市長は、災害その他特別の事情があるときは、分担金の徴収を猶予し、納期を延長し、又はその一部若しくは全部を減免することができる。

(その他)

第7条 この条例の施行について必要な事項は、別に市長が定める。

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

向日市営土地改良事業分担金徴収条例

平成元年3月29日 条例第3号

(平成元年3月29日施行)