○向日市農業振興事業補助金交付規則

昭和52年9月30日

規則第37号

(趣旨)

第1条 市長は、農業振興に資するため、農業者の組織する団体等が農業振興のために行う事業に対し、予算の範囲内で補助金を交付する。

(事業および補助率)

第2条 補助金の交付対象となる事業(以下「事業」という。)の種類および補助率は、別表のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(交付申請)

第3条 補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付申請書(様式第1号)に事業計画書(様式第2号)および予算書(様式第3号)ならびに市長の指示する書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(審査および認定)

第4条 市長は、前条の補助金交付申請を受理したときは、当該申請に係る書類の審査および必要に応じて現地調査を行い、適当と認めたときは、補助金交付指令書(様式第4号)を交付する。

(帳簿等の整備)

第5条 補助金交付指令書の交付を受けたものは、費用の収支その他事業に関する事項を明らかにする書類を備えなければならない。

(事業の変更)

第6条 補助金の通知を受けたものが、事業の変更をしようとするときは、事業計画変更承認申請書(様式第5号)をあらかじめ市長に提出してその承認を受けなければならない。

(補助金の交付)

第7条 補助金の交付は、当該事業が完了した後において交付する。ただし、市長が必要と認めたときは、この限りでない。

(実績報告)

第8条 補助金の交付を受けたものは、すみやかに実績報告書(様式第6号)および収支決算書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(市長の指示および検査)

第9条 市長は、随時、補助の対象となつた事業につき、その目的達成のため必要な指示をし、かつ、補助金の交付を受けたものの経理その他を審査することができる。

(補助金の返還)

第10条 補助金の交付を受けたものが、次の各号の一に該当するときは、市長は補助金の全部または一部の返還を命ずることができる。

(1) 補助金を目的外に使用したとき、不当に使用したと認められるときまたは使用しなかつたとき。

(2) この規則に違反したとき。

(3) 補助金の交付に付した条件に違反したとき。

(4) 補助金の対象となつた事業の経理状況が不適当と認められるとき。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に市長が定める。

この規則は、昭和52年10月1日から施行し、昭和52年度事業に係る分から適用する。

(昭和52年11月24日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年12月20日規則第26号)

この規則は、昭和55年12月20日から施行する。

(昭和57年8月30日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の向日市農業振興事業補助金交付規則別表の規定は、昭和57年7月1日以後の申請に係る分から適用する。

別表

事業の名称

補助事業者

補助率

一般基準

園芸振興事業

市長の認める園芸農家の組織する団体

事業費の1/2以内

野菜、花卉等、園芸振興事業に要する経費

農業団体活動事業

市長の認める農業団体

事業費の1/2以内

農業団体活動事業に要する経費

農業改良研究事業

市長の認める農業改良研究団体

事業費の1/2以内

農業改良研究団体の事業に要する経費

農家生活改善事業

市長の認める農家生活改善団体

事業費の1/2以内

農家生活改善事業に要する経費

農業用機械器具倉庫建設事業

市長の認める農家の組合

事業費の1/2以内(ただし、4,000,000円を限度とする。)

地域の農業振興事業のため使用する農業用機械器具倉庫建設に要する経費

かんがい用樋門補修事業

市長の認める農家の組合

事業費の1/3以内

地域のかんがい用樋門の補修に要する経費で100,000円以上のもの

その他農業振興事業等

市長の認める農業団体等

事業費の1/2以内

その他農業振興事業等に要する経費

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向日市農業振興事業補助金交付規則

昭和52年9月30日 規則第37号

(昭和57年8月30日施行)