○向日市農業近代化資金利子補給金交付要綱
昭和48年12月27日
告示第37号
(趣旨)
第1条 農業者等の資本装備の高度化を図り、農業経営の近代化に資するため、向日市内に住所を有し、農林業を営む者に対し農業近代化資金を貸し付ける融資機関に、予算の範囲内において農業近代化資金利子補給金(以下「利子補給金」という。)を交付する。
(利子補給契約)
第3条 利子補給については、市が当該融資機関との間に締結する利子補給契約によつて行うものとする。
(利子補給金の額)
第4条 利子補給金の額は、毎年1月1日から6月30日まで、および7月1日から12月31日までの各期間における農業近代化資金につき融資平均残高(計算期間中の毎日の最高残高(延滞金を除く。)の総和をその期間中の日数で除して得た金額とする。)に対し、別表に掲げる利子補給率の割合で計算した金額の合計額とする。
(利子補給承認申請書の提出)
第5条 利子補給を受けようとする融資機関は、農業近代化資金利子補給承認申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(利子補給金の交付)
第7条 利子補給金は、毎年1月1日から6月30日まで、および7月1日から12月31日までの2期に分けて交付する。
(関係書類の整備)
第9条 利子補給金の交付を受けたものは、その経理を明らかにし、関係書類等を整備、保存しなければならない。
(利子補給金の返還)
第10条 利子補給の承認または利子補給金の交付を受けたものが、次の各号の一に該当するときは、市長はその承認を取り消し、または利子補給金を減額交付し、もしくはすでに交付した利子補給金の全部または一部を返還させることができる。
(1) この要綱に違反したとき。
(2) 利子補給金の決定した内容が、条件に違反したとき。
(3) その他、市長が交付について不適当であると認めたとき。
附則
1 この要綱は、昭和48年4月1日から適用する。
附則(昭和55年12月25日告示第35号)
この告示は、昭和55年12月25日から施行する。
附則(昭和58年7月30日告示第29号)
この告示は、昭和58年8月1日から施行し、改正後の向日市農業近代化資金利子補給金交付要綱の規定は、昭和58年1月1日から適用する。
附則(平成5年4月20日告示第23号)
この告示は、平成5年4月20日から施行し、平成2年9月以後において利子補給を承認したものから適用する。
附則(平成8年3月29日告示第14号)
この告示は、平成8年4月1日から施行する。
別表
資金の種類 | 貸付対象事業 | 利子補給期間 | 補給利率 | 摘要 |
1 建構築物造成資金 | 農舎、畜舎、蚕室、農作物育成管理用施設、農産物処理加工施設、農産物貯蔵施設、農産物販売施設、農産物集出荷施設、きのこ栽培施設等の農業用建物・構築物の改良、造成又は取得 | 15年以内 | 3%以内 | 京都府が利子補給するものに限る。 |
2 農機具等取得資金 | 原動機、農用地改良造成用機具、耕うん整地用機具、農作物育成管理用機具、収穫調整用機具、畜産用機具、養蚕用機具等の農機具の取得 | 7年以内 | 3%以内 | 京都府が利子補給するものに限る。 |
3 果樹等植栽育成資金 | 果樹、オリーブ、茶、ホップ、桑又はアスパラガスの植栽及び育成 | 15年以内 | 3%以内 | 京都府が利子補給するものに限る。 |
4 家畜導入育成資金 | 1 導入資金 牛、めん羊、豚(肥育を目的として2年以内の期間飼養する肉用家畜を除く。)、馬(競争用を除く。)、山羊の導入 2 育成資金 乳牛、繁殖用肉牛、繁殖用豚の育成 | 7年以内 | 3%以内 | 京都府が利子補給するものに限る。 |
5 小土地改良資金 | 事業費400万円以下の農地又は牧野の改良又は造成 | 15年以内 | 3%以内 | 京都府が利子補給するものに限る。 |
6 特認資金 | 農林水産大臣が指定するもの。 | 15年以内 | 3%以内 | 京都府が利子補給するものに限る。 |