○農地転用届出事務の処理に関する規程

平成10年1月7日

農委規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、市街化区域における農地転用届出に関する事務処理を適正に執行し、市街化区域内農地の利用調整に資するために定める。

(事務処理期間)

第2条 農業委員会は、届出書が到達してから2週間以内に受理又は不受理の通知書が届出者に到達するように事務処理を行う。

(土地改良区への通知)

第3条 農業委員会は、届出書が到達した時には、直ちにその旨を関係土地改良区に通知することとする。

(専決処理)

第4条 届出の受理・不受理については、会長が専決処理する。

2 前項の規定にかかわらず、届出農地等の利用関係に紛争が生じていること等により特に慎重に審査する必要がある場合は、総会に付議することができる。

3 前項の規定により、総会に付議するか否かについては、会長、関係委員及び事務局長の三者が協議し決定する。

(現地確認の実施)

第5条 専決処理を行うに当たつては、事前に農業委員等による当該届出農地の現地確認を行うものとする。

(総会への報告)

第6条 専決した届出に関しては、直近の総会に報告しなければならない。

(関係書類の整備)

第7条 農業委員会は、事務処理に係る関係書類を整備し、保存しなければならない。

(雑則)

第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は総会において定める。

1 この規程は、平成10年2月1日から施行する。

(農地転用届出事務の処理に関する規程の廃止)

2 農地転用届出事務の処理に関する規程(昭和57年農業委員会規程第1号)は、廃止する。

農地転用届出事務の処理に関する規程

平成10年1月7日 農業委員会規程第1号

(平成10年1月7日施行)