○向日市林業振興補助金交付要綱

平成12年8月30日

告示第52号

(趣旨)

第1条 市長は、森林資源の充実と公益機能の確保を図るため、森林所有者が林業振興のために行う事業に対し、この要綱の定めるところにより予算の範囲内で補助金を交付する。

(事業及び補助率)

第2条 補助金の交付対象となる事業(以下「事業」という。)の種類及び補助率は、別表のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(補助金の交付申請)

第3条 補助金の交付を受けようとする者は、林業振興補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第4条 市長は、前条の交付申請の審査を行い、適当と認めたときは、林業振興補助金交付決定通知書(様式第2号)を交付する。

(事業の変更)

第5条 補助金交付決定通知書の交付を受けた者は、事業の変更をしようとするときは、林業振興補助金変更承認申請書(様式第3号)を市長に提出し、承認を受けなければならない。

(実績報告)

第6条 補助金交付決定通知を受けた者は、補助事業完了後速やかに林業振興補助金実績報告書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第7条 補助金は、前条の実績報告の提出後に交付する。ただし、市長が必要と認めたときは、この限りでない。

(補助金の返還等)

第8条 市長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 補助金を目的外に使用したとき、不当に使用したと認められるとき又は使用しなかつたとき。

(2) この要綱に違反したとき。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に市長が定める。

この要綱は、平成12年9月1日から施行する。

別表

事業の種類

事業実施主体

補助率

保安林整備事業

森林所有者

事業費の1/3以内

その他林業振興事業

森林所有者

事業費の1/3以内

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向日市林業振興補助金交付要綱

平成12年8月30日 告示第52号

(平成12年8月30日施行)