○向日市中小企業優良者および優良従業者表彰規則

昭和51年10月15日

規則第26号

(目的)

第1条 この規則は、市の中小企業の振興に貢献し、その功績が顕著な者および長年にわたり専心その業務に励み、技術の優秀な中小企業の従業者を表彰し、もつて市の中小企業の振興を促進することを目的とする。

(表彰基準)

第2条 表彰は、次の各号の一に該当する者の中から市長が選定する。

(1) 市中小企業の振興発展に貢献した者

(2) 中小企業の従業者として、市内の事業所に20年以上勤務している者および20年以上引続き同一職業に従事する者で、かつ、指導的な立場にある者

(3) 中小企業の従業者として、特に研究心がおう盛で、かつ、技術にすぐれ他の模範となる者

(4) その他、市長が特に必要と認める者

(表彰)

第3条 表彰は、次の各号に定めるところにより、市長が行う。

(1) 表彰は、市長が毎年1回行う。

(2) 被表彰者には、表彰状と記念品を授与する。

(推薦書の提出)

第4条 市内中小企業者の団体または個人は、表彰基準に該当する者があるときは、向日市中小企業優良者・優良従業者表彰候補者推薦書(別記様式)に必要事項を記入し、市長に提出するものとする。

(その他)

第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

画像

向日市中小企業優良者および優良従業者表彰規則

昭和51年10月15日 規則第26号

(昭和51年10月15日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
昭和51年10月15日 規則第26号