○向日市中小企業優良者および優良従業者表彰規則
昭和51年10月15日
規則第26号
(目的)
第1条 この規則は、市の中小企業の振興に貢献し、その功績が顕著な者および長年にわたり専心その業務に励み、技術の優秀な中小企業の従業者を表彰し、もつて市の中小企業の振興を促進することを目的とする。
(表彰基準)
第2条 表彰は、次の各号の一に該当する者の中から市長が選定する。
(1) 市中小企業の振興発展に貢献した者
(2) 中小企業の従業者として、市内の事業所に20年以上勤務している者および20年以上引続き同一職業に従事する者で、かつ、指導的な立場にある者
(3) 中小企業の従業者として、特に研究心がおう盛で、かつ、技術にすぐれ他の模範となる者
(4) その他、市長が特に必要と認める者
(表彰)
第3条 表彰は、次の各号に定めるところにより、市長が行う。
(1) 表彰は、市長が毎年1回行う。
(2) 被表彰者には、表彰状と記念品を授与する。
(推薦書の提出)
第4条 市内中小企業者の団体または個人は、表彰基準に該当する者があるときは、向日市中小企業優良者・優良従業者表彰候補者推薦書(別記様式)に必要事項を記入し、市長に提出するものとする。
(その他)
第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。