○向日市中小企業振興融資制度要綱
昭和58年9月30日
告示第35号
向日市中小企業振興融資制度要綱(昭和46年告示第18号)の全部を次のように改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、向日市内の中小企業者(中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者の範囲に該当する者。以下同じ。)の経営活動を容易にするため、金融機関から必要な資金の融資が受けられるようあつせんし、かつ、その融資に係る利子及び保証料の一部を予算の範囲内で補給し、もつてその育成振興及び経営の安定を図ることを目的とする。
(信用保証制度の活用)
第3条 この制度による融資については、京都信用保証協会(以下「保証協会」という。)の協力を得て信用保証付きとする。
(融資の要領)
第4条 融資の要領は、次に定めるところによる。
(1) 融資の対象 融資申込日現在において、向日市内で継続して1年以上居住し、かつ事業所を有する中小企業者で、今後も1年以上継続してその事業を営むことが確実と認められる者で、次の要件を満たすものとする。
ア 市税を完納している者
イ 借入金の返済能力を有していると認められる者
ウ 保証協会の保証対象業種となるもの
(2) 資金の使途 事業に必要な運転資金又は設備資金とする。
(3) 融資額 運転資金8,000,000円以内又は設備資金10,000,000円以内とする。ただし、併用はできない。
(4) 融資期間 運転資金については60か月以内、設備資金については84か月以内とする。
(5) 利率 年1.2パーセントとする。
(6) 返済方法 原則として元金均等月賦返済とし、必要に応じて6か月以内の据え置きを認めることができる。
(7) 保証人及び物的担保 この制度による融資を受けようとする中小企業者(以下「申込者」という。)は、信用保証協会の保証を受けるものとする。この場合において、法人である申込者は、信用保証協会に対して、原則として代表者以外の連帯保証人は不要とし、必要があるときは物的担保を提供するものとする。
(取扱金融機関)
第5条 第2条に規定する融資基金を預託する金融機関(以下「取扱金融機関」という。)は、次に掲げる金融機関の向日市内における営業店とする。
(1) 株式会社 京都銀行
(2) 京都信用金庫
(3) 京都中央信用金庫
(融資の手続)
第6条 申込者は、取扱金融機関に融資を直接申し込むものとする。
2 前項の規定により、融資を申し込む申込者は、住民票抄本、市税に係る納税証明書、保証協会が指定した信用保証委託申込書及び信用保証委託契約書その他市長が別に定める書類を取扱金融機関に提出するものとする。
(取扱金融機関の義務)
第7条 取扱金融機関は、融資の申込みを受けたときは、速やかにこれを審査し、融資の適否を決定しなければならない。
2 取扱金融機関は、申込者に対し、歩積預金及び両建預金を要求してはならない。
3 取扱金融機関は、融資を実行したときは、市長に融資実行報告書(様式第1号)その他市長が別に定める書類を提出するものとする。
4 取扱金融機関は、この要綱に基づく融資を他の業務と明確に区別し、市長が調査又は報告を求めたときは、いつでもこれに応じなければならない。
(保証実績の報告)
第8条 市長は、必要と認めるときは、保証協会に対し、保証実績の報告を求めることができる。
(利子補給)
第9条 市長は、この制度により融資を受け、かつ、市内に引き続き1年以上住所(法人にあつては本・支店所在地)を有する者に対し第4条第5号の規定により定めた利率による利子のうち、運転資金及び設備資金についてそれぞれ年0.9パーセントに相当する利子を、資金の借入日以後36か月間に限り、補給するものとする。
(保証料補給)
第10条 市長は、この制度により融資を受けた者が保証協会に支払つた保証料の2分の1に相当する額を補給するものとする。
(資金の運営指導等)
第11条 市長は、この制度により融資を受けた者に対して、その後の資金運営状況に関し必要な調査をするとともにその経営について指導し、必要に応じその状況を取扱金融機関に連絡し返済の確実を期すものとする。
2 この制度により融資を受けた者から返済の猶予について申し出があつたときは、取扱金融機関と協議のうえ決定するものとする。
(その他)
第12条 この制度を(向)と称し、常時受付処理するものとする。
2 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この告示は、昭和58年10月1日から施行する。
2 この告示の施行前にした新規申込み分については、なお従前の例による。
附則(昭和59年4月23日告示第24号)
1 この告示は、昭和59年5月1日から施行する。
2 この告示の施行前にした新規申込み分については、なお従前の例による。
附則(昭和61年4月14日告示第21号)
1 この告示は、昭和61年4月15日から施行する。
2 この告示の施行前にした新規申込み分については、なお従前の例による。
附則(昭和62年1月8日告示第1号)
1 この告示は、昭和62年1月16日から施行する。
2 この告示の施行前にした新規申込み分については、なお従前の例による。
附則(昭和63年4月1日告示第13号)
この告示は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(昭和63年7月25日告示第38号)
1 この告示は、昭和63年8月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 改正後の向日市中小企業振興融資制度要綱の規定は、施行日以後になされる新規申込みに係る融資金利について適用し、施行日前になされた申込みに係る融資金利については、なお従前の例による。
附則(平成元年3月11日告示第9号)
1 この告示は、平成元年4月1日から施行する。
2 この告示の施行前にした申込み分については、なお従前の例による。
附則(平成2年4月10日告示第16号)
1 この告示は、平成2年5月1日から施行する。
2 この告示の施行前にした申込み分については、なお従前の例による。
附則(平成3年12月6日告示第41号)
1 この告示は、平成3年12月10日から施行する。
2 この告示の施行前にした申込み分については、なお従前の例による。
附則(平成4年4月14日告示第21号)
1 この告示は、平成4年4月15日から施行する。
2 この告示の施行前にした申込み分については、なお従前の例による。
附則(平成4年11月12日告示第39号)
1 この告示は、平成4年11月16日から施行する。
2 この告示の施行前にした申込み分については、なお従前の例による。
附則(平成4年12月3日告示第47号)
1 この告示は、平成4年12月10日から施行する。
2 この告示の施行前にした申込み分については、なお従前の例による。
附則(平成5年3月2日告示第9号)
1 この告示は、平成5年3月5日から施行する。
2 この告示の施行前にした申込み分については、なお従前の例による。
附則(平成5年3月29日告示第17号)
1 この告示は、平成5年4月1日から施行する。
2 この告示の施行前にした申込み分については、なお従前の例による。
附則(平成5年4月6日告示第21号)
1 この告示は、平成5年4月12日から施行する。
2 この告示の施行前にした申込み分については、なお従前の例による。
附則(平成5年10月7日告示第44号)
1 この告示は、平成5年10月12日から施行する。
2 この告示の施行前にした申込み分については、なお従前の例による。
附則(平成5年10月15日告示第45号)
この告示は、平成5年11月1日から施行する。
附則(平成5年11月2日告示第47号)
1 この告示は、平成5年11月10日から施行する。
2 この告示の施行前にした申込み分については、なお従前の例による。
附則(平成6年1月11日告示第1号)
1 この告示は、平成6年1月17日から施行する。
2 この告示の施行前にした申込み分については、なお従前の例による。
附則(平成6年2月4日告示第3号)
1 この告示は、平成6年2月10日から施行する。
2 この告示の施行前にした申込み分については、なお従前の例による。
附則(平成6年2月24日告示第5号)
1 この告示は、平成6年4月1日から施行する。
2 この告示の施行前にした申込み分については、なお従前の例による。
附則(平成6年8月1日告示第27号)
1 この告示は、平成6年8月15日から施行する。
2 この告示の施行前にした申込み分については、なお従前の例による。
附則(平成6年10月7日告示第34号)
1 この告示は、平成6年10月12日から施行する。
2 この告示の施行前にした申込み分については、なお従前の例による。
附則(平成6年11月4日告示第38号)
1 この告示は、平成6年11月15日から施行する。
2 この告示の施行前にした申込み分については、なお従前の例による。
附則(平成7年4月10日告示第22号)
1 この告示は、平成7年4月17日から施行する。
2 この告示の施行前にした申込み分については、なお従前の例による。
附則(平成7年6月2日告示第33号)
1 この告示は、平成7年6月12日から施行する。
2 この告示の施行前にした申込み分については、なお従前の例による。
附則(平成7年8月1日告示第38号)
1 この告示は、平成7年8月7日から施行する。
2 この告示の施行前にした申込み分については、なお従前の例による。
附則(平成7年9月1日告示第42号)
1 この告示は、平成7年9月8日から施行する。
2 この告示の施行前にした申込み分については、なお従前の例による。
附則(平成7年12月1日告示第52号)
1 この告示は、平成7年12月5日から施行する。
2 この告示の施行前にした申込み分については、なお従前の例による。
附則(平成8年5月2日告示第21号)
1 この告示は、平成8年5月10日から施行する。
2 この告示の施行前にした申込み分については、なお従前の例による。
附則(平成8年11月6日告示第55号)
1 この告示は、平成8年11月11日から施行する。
2 この告示の施行前にした申込み分については、なお従前の例による。
附則(平成8年12月6日告示第61号)
1 この告示は、平成8年12月10日から施行する。
2 この告示の施行前にした申込み分については、なお従前の例による。
附則(平成10年2月17日告示第4号)
1 この告示は、平成10年3月1日から施行する。
2 この告示の施行前にした申込み分については、なお従前の例による。
附則(平成13年3月30日告示第29号)
1 この告示は、平成13年4月1日から施行する。
2 この告示の施行前にした申込み分については、なお従前の例による。
附則(平成16年12月27日告示第81号)
1 この告示は、平成16年12月27日から施行する。
2 この告示の施行前にした申込み分については、なお従前の例による。
附則(平成19年3月27日告示第20号)
1 この告示は、平成19年4月1日から施行する。
2 この告示の施行前にした申込み分については、なお従前の例による。
附則(平成20年3月19日告示第16号)
1 この告示は、平成20年4月1日から施行する。
2 この告示の施行前にした申込み分については、なお従前の例による。
附則(平成21年3月25日告示第20号)
1 この告示は、平成21年4月1日から施行する。
2 この告示の施行前にした申込み分については、なお従前の例による。
附則(平成22年3月15日告示第21号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年2月8日告示第7号)
1 この告示は、平成23年4月1日から施行する。
2 向日市中小企業振興融資制度要綱の一部を改正する告示(平成21年告示第20号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成24年3月26日告示第20号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月25日告示第13号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月25日告示第12号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月26日告示第19号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日告示第33号)
1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。
2 この告示の施行前にした新規申し込み分については、なお従前の例による。
附則(平成29年3月29日告示第28号)
1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。
2 この告示の施行前にした新規申し込み分については、なお従前の例による。
附則(平成30年3月30日告示第27号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日告示第27号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日告示第34号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月25日告示第16号)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
2 この告示の施行前にした新規申し込み分については、なお従前の例による。
附則(令和4年3月30日告示第20号)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
2 この告示の施行前にした新規申し込み分については、なお従前の例による。
附則(令和5年3月29日告示第27号)
1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。
2 この告示の施行前にした新規申し込み分については、なお従前の例による。
附則(令和6年3月19日告示第21号)
1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。
2 この告示の施行前にした新規申し込み分については、なお従前の例による。