○向日市商工業振興事業補助金交付規則

昭和56年3月31日

規則第13号

(目的)

第1条 この規則は、商工業の振興に資するため、商工業者の組織する団体等が商工業振興のために行う事業に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて必要な事項を定めることを目的とする。ただし、商店街施設設置事業補助金については別に定めるところによる。

(事業および補助率)

第2条 補助金の交付対象となる事業(以下「事業」という。)の種類および補助率は、別表のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(交付申請)

第3条 補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付申請書(様式第1号)に事業計画書(様式第2号)および予算書(様式第3号)ならびに市長の指示する書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(審査および認定)

第4条 市長は、前条の補助金交付申請を受理したときは、当該申請に係る書類の審査を行い、適当と認めたときは、補助金交付決定通知書(様式第4号)を交付する。

(補助金の交付)

第5条 補助金は、補助金交付指令書(様式第5号)により、上半期分を毎年6月、下半期分を毎年11月に交付する。

(実績報告)

第6条 補助金の交付を受けたものは、当該年度終了後すみやかに実績報告書(様式第6号)および収支決算書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(市長の指示および検査)

第7条 市長は、随時、補助の対象となつた事業につき、その目的達成のため必要な指示をし、かつ、補助金の交付を受けたものの経理その他を審査することができる。

(補助金の返還)

第8条 市長は、補助金の交付を受けたものが、次の各号の一に該当するときは、補助金の全部または一部の返還を命ずることができる。

(1) 補助金を目的外に使用したとき、不当に使用したと認められるときまたは使用しなかつたとき。

(2) この規則に違反したとき。

(3) 補助金の対象となつた事業の経理状況が不適当と認められるとき。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に市長が定める。

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年5月29日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表

事業の名称

補助対象事業者

補助率

経費

商工業団体活動事業

市長の認める商工業団体

事業費の1/2以内

団体の運営および商工業振興事業に要する経費

街路灯管理事業

市長の認める商工業団体

事業費の1/2以内

団体が維持管理する街路灯、アーチ等に要する経費

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向日市商工業振興事業補助金交付規則

昭和56年3月31日 規則第13号

(昭和57年5月29日施行)