○向日市商工業振興事業補助金交付要綱

平成10年4月27日

告示第27号

(目的)

第1条 この要綱は、向日市商工会(以下「商工会」という。)が行う市内の小規模事業者に対する指導事業及び商工業の振興と安定を図るための事業に要する経費について、商工業振興事業補助金を交付するために必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「小規模事業者」とは、商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律(平成5年法律第51号。以下「小規模事業者支援促進法」という。)第2条に規定する小規模事業者をいう。

2 この要綱において「商工会」とは、商工会法(昭和35年法律第89号)に規定する商工会をいう。

(補助金の交付対象)

第3条 補助金の交付対象は、次のいずれかに該当する商工会が行う事業とする。

(1) 小規模事業者の経営又は技術の改善発達のための事業(以下「小規模事業」という。)に要する経費

(2) 商工業の振興と安定を図るための事業(以下「振興事業」という。)に要する経費

(3) その他、商工会の目的を達成するための事業(以下「特別事業」という。)に要する経費

(補助金の交付額)

第4条 補助金の交付額は、毎年、予算の範囲内において、市長が定める。

(補助金の交付申請)

第5条 商工会は、補助金の交付を受けようとするときは、向日市商工業振興事業補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第6条 市長は、前条の交付申請の審査を行い、適当と認めたときは、向日市商工業振興事業補助金交付決定通知書(様式第2号)を交付する。

(補助事業の内容又は経費の配分の変更)

第7条 商工会は、補助事業の内容又は経費の配分の変更をしようとするときは、向日市商工業振興事業補助金にかかる補助事業の内容・補助金の額の配分の変更承認申請書(様式第3号)を市長に提出し、承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更についてはこの限りではない。

(実績報告)

第8条 商工会は、補助事業完了後速やかに向日市商工業振興事業補助金実績報告書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の概算払請求)

第9条 商工会は、補助金の概算払いを受けようとするときは、向日市商工業振興事業補助金概算払請求書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の返還等)

第10条 市長は、商工会が補助金を他の用途に使用したときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

2 前項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に交付されている補助金があるときは、市長は、その返還を命ずることができる。

(非常災害等の措置)

第11条 商工会は、非常災害等により被害を受け、補助事業の遂行が困難になつた場合は、直ちに市長に報告し、その指示に従い措置しなければならない。

この要綱は、平成10年4月27日から施行する。

(平成15年3月27日告示第15号)

この告示は、平成15年4月1日から施行する。

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向日市商工業振興事業補助金交付要綱

平成10年4月27日 告示第27号

(平成15年4月1日施行)