○向日市商店街施設設置等事業費補助金交付規則
昭和58年6月23日
規則第15号
向日市商店街施設設置事業補助金交付規則(昭和50年規則第3号)の全部を次のように改正する。
(目的)
第1条 この規則は、商店街団体若しくは小売市場が行う環境整備事業又は研修調査事業に対し、その経費の一部を補助することにより、商店街及び小売市場の振興並びにその環境整備を図り、地域住民の消費生活等の発展に寄与することを目的とする。
(1) 商店街団体 一定の地域において商店が集団形態をなし、共同事業等の事業活動を行う団体をいう。
(2) 小売市場 小売商業調整特別措置法(昭和34年法律第155号)第3条第1項に規定する小売市場をいう。
(3) 環境整備事業 商店街等の環境整備に必要なもので、街路灯、統一看板、案内板その他商店街施設として市長が必要と認める施設の設置事業(既設施設の改修事業を含む。)をいう。
(4) 研修調査事業 商店街等の活性化を図るために必要なもので、研修会、消費動向調査、消費者懇談会その他市長が必要と認める事業をいう。
(補助金の額)
第3条 商店街施設設置事業等に対する補助金の額は、予算の範囲内において次のとおりとする。
(1) 別表に定める補助対象事業にあつては、当該補助基準額により算出した額の10分の6以内の額
(2) 既存施設の改修事業にあつては、市長の査定する額の3分の1以内の額
(交付申請)
第4条 補助金の交付申請は、向日市商店街施設設置等事業費補助金交付申請書(様式第1号)により市長に提出するものとする。
(事業の変更)
第6条 補助金交付承認を受けたものが、事業の変更をしようとするときは、事業計画変更承認申請書(様式第3号)をあらかじめ市長に提出してその承認を受けなければならない。
(工事の着手)
第7条 補助金交付承認を受けたものが環境整備事業に着手するときは、工事着工届(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(完了報告)
第8条 事業を完了したときは、事業完了の日から30日以内に事業完了報告書(様式第5号)により市長に報告し、その検査を受けなければならない。
(補助金の交付)
第9条 市長は、検査合格後、補助金の交付額を決定し、向日市商店街施設設置等事業費補助金交付指令書(様式第6号)により補助金を交付するものとする。
(実績報告)
第10条 補助金の交付を受けた者は、すみやかに向日市商店街施設設置等事業実績報告書(様式第7号)によりその実績を市長に報告しなければならない。
(補助金の返還)
第11条 市長は、補助金の交付を受けた者が、次の各号の一に該当するときは、補助金の全部又は一部の返還を命ずることがある。
(1) 不正な行為により補助金の交付を受けたとき。
(2) 商店街施設の設置完了後3年以内に組織を解散し、又はその施設を他に譲渡したとき。
(3) その他この規則に違反したとき。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に市長が定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 第4条第2項の規定にかかわらず、昭和58年度における補助金交付申請書の受付は、昭和58年7月15日を期限とする。
附則(昭和62年9月11日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の向日市商店街施設設置等事業費補助金交付規則の規定は、昭和62年度分の補助金から適用する。
附則(平成3年5月13日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の向日市商店街施設設置等事業費補助金交付規則の規定は、平成3年度分の補助金から適用する。
附則(平成6年3月31日規則第15号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成10年4月22日規則第13号)
この規則は、平成10年5月1日から施行する。
別表
(1) 環境整備事業
施設名 | 名称 | 基準額 | 備考 |
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| 円 |
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街路灯 | 1基 | 200,000 | 商店街のみ |
アーチ | 1基 | 300,000 | 商店街のみ |
統一看板 | 1基 | 50,000 |
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案内板 | 1基 | 50,000 |
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放送施設 | 1式 | 500,000 |
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標示灯 | 1基 | 300,000 | 商店街のみ |
顧客用休憩施設 | 1式 | 700,000 |
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小売市場表示看板 | 1基 | 300,000 | 小売市場のみ |
消防用機械器具 | 1式 | 500,000 | 小売市場のみ |
その他市長が必要と認める施設 |
| 市長の査定する額 |
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(2) 研修調査事業
事業種目 | 補助対象経費 | 基準額 |
活性化研究会 | 会場借上料、教材費、印刷製本費、謝金 | 1団体当たり年間 300,000円 |
見学会 | 交通費、謝金 | |
消費動向調査 | 調査委託費、印刷製本費、賃金 | |
消費者懇談会 | 会場借上料、教材費、印刷製本費 | |
消費者モニター事業 | 印刷製本費、謝金 | |
その他市長が必要と認める事業 | 別に定める経費 |