○向日市公衆浴場の確保対策補助金交付要綱

昭和61年5月7日

告示第24号

(目的)

第1条 この要綱は、公衆浴場の確保のための特別措置に関する法律(昭和56年法律第68号)の趣旨に基づき補助金を交付することにより、公衆浴場の経営の安定を図り、もつて市民の保健衛生の向上及び増進に寄与することを目的とする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者は、市内において公衆浴場を営んでいる者(以下「営業者」という。)とする。

(補助対象経費)

第3条 補助金の交付対象経費は、公衆浴場の経営安定のために必要な経費とする。

(補助金の額)

第4条 補助金は、予算の範囲内で市長が定める額とする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする営業者は、補助金交付申請書(様式第1号)を別に定める期日までに市長に提出しなければならない。

(審査及び決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請があつたときは、これを審査し、適当と認めたときは、当該営業者に対し補助金交付指令書(様式第2号)を交付するものとする。

(請求)

第7条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた営業者は、補助金交付請求書(様式第3号)を別に定める期日までに市長に提出しなければならない。

(報告義務)

第8条 補助金の交付を受けた営業者は、市長が必要に応じ求める事項について、速やかに報告しなければならない。

(返還)

第9条 市長は、補助金の交付を受けた営業者が次の各号の一に該当するときは、補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 虚偽又は不正な申請により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の目的に使用したとき。

(3) 年度の途中において、公衆浴場の営業を廃止又は停止したとき。

(4) その他この要綱の規定に違反したとき。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、昭和61年5月7日から施行し、昭和61年度分の補助金から適用する。

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向日市公衆浴場の確保対策補助金交付要綱

昭和61年5月7日 告示第24号

(昭和61年5月7日施行)