○向日市中小小売業振興のための融資に係る利子及び保証料補給金交付要綱

昭和58年9月30日

告示第34号

向日市中小小売業振興のための融資に係る保証料補給金交付要綱(昭和55年告示第30号)の全部を次のように改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、向日市内の中小小売業者が大規模小売店舗の進出に伴い必要とする資金について融資を受けた場合に、その融資に係る利子及び保証料の一部を市が補給することにより中小小売業者の負担の軽減を図るとともに小売業の振興に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 中小小売業者 資本の額又は出資の総額が50,000,000円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が50人以下の会社及び個人であつて、小売業に属する事業を主たる事業として営む者をいう。

(2) 大規模小売店舗 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第2条第2項に規定する大規模小売店舗のうち、店舗面積(同法第5条第1項の規定により京都府に届け出た店舗面積をいう。)が1,000平方メートル以上の店舗をいう。

(交付対象者)

第3条 利子及び保証料補給金の交付対象者は、大規模小売店舗(以下「大型店」という。)の進出により、その付近の中小小売業者が営業に関し必要とする運転資金又は設備資金について、向日市中小企業振興融資制度(以下「(向)制度」という。)により融資を受けた者のうち、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 適用範囲

大型店の建設地から直線半径1キロメートル以内に店舗を有する中小小売業者。ただし、大型店の店舗面積が10,000平方メートル以上の場合は、向日市内に店舗を有する中小小売業者

(2) 適用期間等

 大型店が建設工事に着手したときから開店日以降12か月を経過するときまでに融資を受けた者

 融資申請日を含む最近3か月間の平均売上高が、大型店の進出の影響を受け前年同期比20パーセント以上減少している中小小売業者

(利子補給額)

第4条 利子補給額は、前条に定める融資を受けた中小小売業者に対し、資金の借入日以後36か月間の返済について貸付利子の本人負担分を交付するものとする。ただし、返済期限経過後に返済した場合の経過日数分の利子については、交付しないものとする。

(保証料補給額)

第5条 保証料補給額は、第3条に定める融資を受けた中小小売業者に対し、当該融資を受けるために京都信用保証協会に支払つた保証料のうちの2分の1の額を交付するものとする。

(交付申請)

第6条 利子及び保証料補給金の交付を受けようとする中小小売業者(以下「申請者」という。)は、向日市中小小売業振興のための融資に係る利子及び保証料補給金交付申請書(別記様式)に必要な書類を添付して、市長に対し提出するものとする。

(交付)

第7条 市長は、前条の規定による申請があつたときは、必要な調査をし、適当と認めた者について申請に係る利子及び保証料補給金を交付するものとする。

(交付方法)

第8条 利子及び保証料補給金の交付は、申請者が金融機関等に所定の金額を支払つたことを市長が確認した後、申請者の預金口座に補給金を振り込むことにより交付するものとする。ただし、交付については年度分をまとめて交付するものとする。

(補給金の返還等)

第9条 市長は、申請者が次の各号のいずれかに該当することになつたときは、補給金の全部又は一部を取り消し、既に交付した補給金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 虚偽その他不正の手段によつて補給金の交付を受けたことが明らかになつたとき。

(2) 代位弁済の適用を受けたとき。

(3) (向)制度に関する規定に反したとき。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、昭和58年10月1日から施行する。

(昭和59年4月23日告示第25号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成6年2月24日告示第6号)

1 この告示は、平成6年4月1日から施行する。

2 この告示の施行前にした申込み分については、なお従前の例による。

(平成16年12月27日告示第80号)

1 この告示は、平成16年12月27日から施行する。

2 この告示の施行前にした申込み分については、なお従前の例による。

画像

向日市中小小売業振興のための融資に係る利子及び保証料補給金交付要綱

昭和58年9月30日 告示第34号

(平成16年12月27日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
昭和58年9月30日 告示第34号
昭和59年4月23日 告示第25号
平成6年2月24日 告示第6号
平成16年12月27日 告示第80号