○向日市中小企業経営指導事業運営要綱
昭和56年6月19日
告示第16号
(目的)
第1条 この要綱は、中小企業の振興に資するため、中小企業者に対して企業診断を実施し、経営上の問題を指摘するとともに、その改善のための具体的方法を指導することにより、中小企業者の自主的努力を助長し、経営の合理化を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 企業診断の対象となる者は、常時使用する従業員の数が10人以下の法人および個人であつて、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 向日市内に居住し、事業所を有する者であつて、原則として1年以上事業を営み、かつ、継続してその事業を営むことが確実と認められる者
(2) 市税を完納している者
(3) この要綱による企業診断を受けたときから5年以上経過している者
(申請)
第3条 企業診断を受けようとする者は、企業診断受診申請書(様式第1号)に必要な事項を記載し、市長に提出しなければならない。
(業務の委託)
第5条 企業診断業務は、中小企業診断士に委託して行うものとする。
(診断結果の報告)
第6条 中小企業診断士は、診断の結果について、診断終了後すみやかに市長に報告しなければならない。
(市長の指導)
第7条 市長は、前条の報告に基づき、企業診断を受けた者(以下「受診者」という。)に対し診断結果を通知するとともに、適切な指導を行うことができる。
(経営改善)
第8条 受診者は、前条の市長の指導を遵守し、自ら積極的に経営改善に努めなければならない。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、昭和56年7月1日から施行する。