○向日市カードシステム導入事業助成金交付要綱

平成8年6月11日

告示第37号

(目的)

第1条 この要綱は商店街、小売市場、その他商工業者の組織する団体(以下「商店街等」という。)が導入するカードシステムの端末機の費用の一部を補助することにより、中小小売商業者の情報化及び活性化の推進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、「カードシステム」とは、消費者の利便に供するとともに情報管理、活性化を図る目的とするものであつて、次の各号に掲げる機能の一以上を有するものをいう。

(1) ポイントサービス機能 売上金額などに応じて点数を付け、点数を集めた顧客に対してイベントへの参加、景品等の特典を与えるサービスをいう。

(2) クレジット機能 代金後払い方式による決済機能をいう。

(3) 銀行POS機能 小売店の販売時点情報管理システムと銀行のコンピューターを通信回線で結び、商品代金を顧客の預金口座から小売店の口座に自動的に振り替えるシステムをいう。

(4) プリペイド機能 代金前払い方式による決済機能をいう。

(5) その他市長が特に必要があると認める機能

(助成対象)

第3条 助成金の交付の対象は、商店街等の組合員の2分の1又は30人以上が参加するカードシステム事業であつて、商店街等が購入する端末機及び組合員の増加により追加購入する端末機とする。ただし、設置費用、電話回線加入料、補修費及び改造費等は除くものとする。

(助成基準額)

第4条 助成基準額は、端末機購入に要した費用の4分の1又は10万円のどちらか低い方の額とする。ただし、千円未満の端数は切り捨てるものとする。

(助成金の額)

第5条 助成金の額は、助成基準額に端末機の購入台数を乗じて得た額を限度とし、予算の範囲内で市長が決定する。

(助成金の交付申請)

第6条 助成金の交付を受けようとする商店街等(以下「交付申請団体」という。)は、向日市カードシステム導入事業助成金交付申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 向日市カードシステム導入事業実施計画書(様式第2号)

(2) 向日市カードシステム導入事業資金計画書(様式第3号)

(3) 見積書

(4) カタログ

(5) 定款

(6) 当該年度の事業計画書及び予算書

(7) その他市長が特に必要と認める書類

(助成金の交付承認)

第7条 市長は、前条の規定による申請があつたときはその内容を審査し、助成金を交付することを適当と認めるときは、向日市カードシステム導入事業助成金交付承認通知書(様式第4号)により、当該交付申請団体に通知するものとする。

(申請事項の変更等)

第8条 前条の規定による通知を受けた商店街等は、交付申請書に記載した事項を変更しようとするときは、その旨を市長に届け出なければならない。

(事業完了の報告)

第9条 助成金の交付承認を受けた商店街等は、事業を完了したときは、向日市カードシステム導入事業完了実績報告書(様式第5号)次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 収支報告書

(2) 領収書(写し)

(3) その他市長が特に必要と認める書類

(助成金の決定及び交付)

第10条 市長は、前条の規定による事業完了の報告書を受理したときは、当該報告書に係る書類の審査を行い、適当と認めたときは、向日市カードシステム導入事業助成金交付決定通知書(様式第6号)により通知し、助成金を交付するものとする。

(助成金の交付決定の取消し及び返還)

第11条 市長は、助成金の交付決定を受けた商店街等が次の各号の一に該当するときは、助成金の交付承認を取り消し、又は既に交付した助成金の全部若しくは一部の返還を命じることができる。

(1) 不正の手段により助成金の交付を受けようとし、又は受けたとき。

(2) 助成金を使用せず、又は助成金の交付の目的に反して使用したとき。

(3) その他この要綱に違反したとき。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、平成8年7月1日から施行する。

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向日市カードシステム導入事業助成金交付要綱

平成8年6月11日 告示第37号

(平成8年6月11日施行)