○向日市道路占用料徴収条例
昭和52年9月30日
条例第21号
(目的)
第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条の規定により、本市が徴収する道路の占用料の額および徴収方法を定めることを目的とする。
2 市長は公益その他特別の理由があると認めたときは、占用者の申請により占用料の額の一部または全部を免除することができる。
(占用料の額の算定方法)
第3条 占用料の額の算定は次の各号による。
(1) 年額をもつて定めたものについて占用期間1年未満の場合または1年未満の端数がある場合は月割とする。
(2) 占用開始の日の属する月および占用終了の日の属する月の占用料はそれぞれ1月分とする。ただし、占用期間が30日を超えないものについては2月にまたがる場合でも1月分とする。
(3) 前2号の規定にかかわらず、占用期間が10日を超えない場合の占用料は、当該占用料の月額の2分の1とする。
(4) 占用の面積で1平方メートル未満のものまたは1平方メートル未満の端数は1平方メートルに、占用の長さで1メートル未満のものまたは1メートル未満の端数は1メートルにそれぞれ切上げるものとする。
(5) 占用料の額が100円未満のときは100円とし、徴収する額に10円未満の端数を生じた場合の端数は切捨てる。
(占用料の徴収時期)
第4条 占用料は、毎年度当該年度分を市長が指定する期限までに納付しなければならない。ただし、占用期間が1年未満のものまたは占用期間に係る占用料の額が1件1,000円未満のものは、一時に全額を納付するものとする。
(督促手数料および延滞金)
第5条 法第73条の規定により占用料の督促をした場合においては次の各号による督促手数料および延滞金を徴収する。
(1) 督促手数料の額は、督促状1通につき郵便法(昭和22年法律第165号)第67条に規定する定形郵便物の料金とする。
(2) 延滞金の額は、納付期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、占用料滞納額(100円未満の端数があるときは切捨てる。)につき年14.5パーセントの割合を乗じて計算した額とする。
(占用料の還付)
第6条 既納の占用料の還付はしない。ただし、法第71条第2項の規定により占用の許可を取消した場合にはその翌月分以後の占用料を還付することがある。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の実施について必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、昭和52年10月1日から施行する。
2 この条例の施行の日の前日までに徴収すべき占用料の額については、なお従前の例による。
附則(昭和56年6月25日条例第23号)
この条例は、昭和56年7月1日から施行する。
附則(昭和60年3月30日条例第8号)
1 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の向日市道路占用料徴収条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の占用に係る占用料について適用する。ただし、占用期間が施行日前に始まり、同日を含む1年未満である占用に係る占用料については、なお従前の例による。
附則(平成5年3月29日条例第6号)
1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。
2 改正後の向日市道路占用料徴収条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の占用に係る占用料について適用する。ただし、占用期間が施行日前に始まり、同日を含む1年未満である占用に係る占用料については、なお従前の例による。
附則(平成25年3月25日条例第4号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月28日条例第15号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(向日市道路占用料徴収条例の経過措置)
2 改正後の向日市道路占用料徴収条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の占用に係る占用料について適用する。ただし、占用期間が施行日前に始まり、同日を含む1年未満である占用に係る占用料については、なお従前の例による。
附則(令和6年3月26日条例第8号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
占用物件 | 単位 | 金額 | ||
法第32条第1項第1号に掲げる工作物 | 電柱及びその支柱類 | 1本につき1年 | 円 3,400 | |
電話柱及びその支柱類 | 2,000 | |||
その他の柱類 | 200 | |||
線類 | 共架電線その他上空に設けるもの | 長さ1メートルにつき1年 | 20 | |
地下電線その他地下に設けるもの | 12 | |||
変圧器 | 路上に設けるもの | 1個につき1年 | 1,900 | |
地下に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 1,200 | ||
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 1個につき1年 | 3,900 | ||
郵便差出箱及び信書便差出箱 | 1,700 | |||
広告塔 | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 4,500 | ||
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 3,900 | ||
法第32条第1項第2号に掲げる物件 | 管路 | 外径が0.1メートル未満のもの | 長さ1メートルにつき1年 | 120 |
外径が0.1メートル以上0.2メートル未満のもの | 240 | |||
外径が0.2メートル以上0.4メートル未満のもの | 470 | |||
外径が0.4メートル以上1メートル未満のもの | 1,200 | |||
外径が1メートル以上のもの | 1,900 | |||
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 1,200 | ||
法第32条第1項第3号に掲げる施設 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 3,900 | ||
法第32条第1項第4号に掲げる施設 | 日よけ、雨よけ、その他これらに類する施設 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 3,900 | |
法第32条第1項第5号に掲げる施設 | 地下街及び地下室 | 階数が1のもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | A×0.004 |
階数が2のもの | A×0.006 | |||
階数が3以上のもの | A×0.007 | |||
上空又は地下に設ける通路 | 2,300 | |||
その他のもの | 3,900 | |||
法第32条第1項第6号に掲げる施設 | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1日 | 50 | |
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 500 | ||
道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「令」という。)第7条第1号に掲げる物件 | 看板(アーチであるものを除く。以下同じ。) | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 4,500 | |
標識 | 1本につき1年 | 3,200 | ||
旗ざお | 1本につき1月 | 500 | ||
幕(令第7条第3号に掲げる工事用施設であるものを除く。) | その面積1平方メートルにつき1月 | 500 | ||
アーチ | 車道を横断するもの | 1基につき1月 | 5,000 | |
その他のもの | 2,300 | |||
令第7条第2号に掲げる工作物 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 3,900 | ||
令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料 | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 500 | ||
令第7条第6号に掲げる仮設建築物及び同条第7号に掲げる施設 | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 390 | ||
令第7条第8号に掲げる施設 | トンネルの上又は高架の道路の路面下に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | A×0.011 | |
上空に設けるもの | A×0.017 | |||
地下(トンネルの上の地下を除く。)に設けるもの | 階数が1のもの | A×0.004 | ||
階数が2のもの | A×0.006 | |||
階数が3以上のもの | A×0.007 | |||
その他のもの | A×0.025 | |||
令第7条第9号に掲げる施設並びに同条第10号に掲げる施設及び自動車駐車場 | 建築物 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | A×0.011 | |
その他のもの | A×0.008 | |||
令第7条第11号に掲げる応急仮設建築物及び同条第13号に掲げる施設 | トンネルの上又は高架の道路の路面下に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | A×0.011 | |
上空に設けるもの | A×0.017 | |||
その他のもの | A×0.025 | |||
令第7条第12号に掲げる器具 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | A×0.025 | ||
その他の工作物、物件及び施設 | 市長が定める額 |
備考
1 「共架電線」とは、電柱又は電話柱を設置する者及び通信事業者以外の者が電柱又は電話柱に設置する線をいう。
2 「A」とは、近傍類似の土地の時価をいう。
3 「表示面積」とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいう。