○向日市都市計画審議会運営規則
昭和50年11月20日
規則第44号
(目的)
第1条 この規則は、向日市都市計画審議会条例(昭和44年条例第26号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、向日市都市計画審議会(以下「審議会」という。)の運営について定めることを目的とする。
(招集)
第2条 審議会は、会長が必要と認めるときに、これを招集する。
2 会長は、やむを得ない場合を除き、会議の3日前までに議案を添えて会議の日時及び場所を委員及び当該議事に関係のある臨時委員に通知しなければならない。
(欠席の申出)
第3条 前条第2項の通知を受けた委員、臨時委員又は専門委員は、会議に出席できないときは、あらかじめその旨を会長に申し出なければならない。
(議長)
第4条 会長は、会議の議長となり、議事を整理する。
2 議長及び議長の職務を代理する者としてあらかじめ指名された者に事故があるときは、出席した委員のうちから互選された者が議長の職務を代理する。
(委員)
第5条 条例第3条第2項に規定する委員は、次のとおりとする。
(1) 学識経験のある者 6人以内
(2) 市議会の議員 5人以内
(3) 関係行政機関の職員 2人以内
(4) 住民の代表 2人以内
(委員、臨時委員、専門委員又は幹事以外の出席)
第6条 会長は、必要と認めるときは、委員、臨時委員、専門委員又は幹事以外の者を会議に出席させて意見を述べさせ、又は説明させることができる。
(幹事)
第7条 条例第7条第2項に規定する幹事は、次の者をもつて充てる。
(1) 副市長
(2) ふるさと創生推進部長
(3) 都市整備部長
(議事録)
第8条 審議会の会議については、議事録を作成するものとする。
2 議事録は、会長の承認を経るものとする。
(答申書)
第9条 会長は、議決事項について、速やかに文書をもつて市長に答申するものとする。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、会長が審議会に諮つて定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年6月30日規則第24号)
この規則は、昭和56年7月1日から施行する。
附則(昭和58年6月30日規則第18号)
この規則は、昭和58年7月1日から施行する。
附則(平成8年3月29日規則第13号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月31日規則第13号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月30日規則第18号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成16年6月30日規則第27号)
この規則は、平成16年7月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第6号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第11号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第8号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月17日規則第2号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年6月27日規則第15号)
この規則は、平成30年7月1日から施行する。
附則(令和5年9月29日規則第29号)
この規則は、令和5年10月1日から施行する。