○向日市娯楽・レクリエーション地区建築条例

平成8年3月29日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、娯楽・レクリエーション地区内における建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第49条第1項の規定に基づく建築物の建築の制限又は禁止に関し、必要な事項を定めることにより、周辺の環境を良好に保全するとともに、娯楽・レクリエーション施設の利便の増進を図ることを目的とする。

(建築物の建築の制限)

第2条 娯楽・レクリエーション地区内においては、法第48条第8項の規定に定めるもののほか、住宅及び共同住宅を建築してはならない。

この条例は、向日市娯楽・レクリエーション地区の都市計画の決定の告示のあつた日から施行する。

(平成19年10月1日条例第15号)

この条例は、平成19年11月30日から施行する。

向日市娯楽・レクリエーション地区建築条例

平成8年3月29日 条例第1号

(平成19年11月30日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画
沿革情報
平成8年3月29日 条例第1号
平成19年10月1日 条例第15号