○地価公示に係る事項を記載した書面の閲覧規程
昭和45年4月20日
規程第1号
第1条 地価公示に係る事項を記載した書面の閲覧場所(以下「閲覧場所」という。)における地価公示に係る事項を記載した書面(以下「書面」という。)の閲覧は、この規程による。
第2条 書面の閲覧時間は、午前9時30分から午後4時30分までとする。
第3条 閲覧場所の定期休日は、日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日並びに12月29日から同月31日までの日、1月2日及び同月3日とする。
第4条 書面の整理その他必要がある場合は、臨時に休日を設けまたは閲覧時間の短縮をするものとし、その旨を閲覧場所に掲示する。
第5条 書面の閲覧は無料とする。
第6条 書面を閲覧しようとするときは、備付けの閲覧簿に閲覧しようとする者の住所、職業、氏名、年齢その他必要な事項を記入しなければならない。
第7条 書面は閲覧場所の外に持出すことができない。
第8条 係員は、次の各号の一に該当する者の閲覧を停止または禁止することができる。
(1) この規程または係員の指示に従わない者
(2) 書面を汚損もしくはき損し、またはそのおそれがあると認められる者
(3) 他人に迷惑をおよぼし、またはそのおそれがあると認められる者
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成5年9月29日規程第1号)
この規程は、平成5年10月1日から施行する。