○向日市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例

昭和43年3月26日

条例第14号

(水道事業及び下水道事業の設置)

第1条 生活用水その他の浄水を市民に供給するため、水道事業を設置する。

2 下水を排除し、又は処理するため、下水道事業を設置する。

(下水道事業の法適用)

第1条の2 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)第1条第2項の規定に基づき、下水道事業に法の規定の全部を適用する。

(経営の基本)

第2条 水道事業及び下水道事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

2 給水区域は、向日市の区域内とする。

3 給水人口は、60,000人とする。

4 1日最大給水量は、36,000立方メートルとする。

5 下水道事業の事業区域等は、下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項の規定により定めた事業計画の区域等とする。

(組織)

第3条 法第7条ただし書及び令第8条の2の規定に基づき、水道事業及び下水道事業に管理者を置かないものとする。

2 法第14条の規定に基づき、水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)の権限に属する事務を処理させるため、都市整備部を置く。

(重要な資産の取得及び処分)

第4条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない水道事業及び下水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払以外の方法による譲渡にあつては、その適正な見積価額)が20,000,000円以上の不動産又は動産の買入又は譲渡(土地については1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)とする。

(業務状況説明書類の提出)

第5条 管理者は、水道事業及び下水道事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに市長に提出しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には、次に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに提出する書類においては、前事業年度の決算の状況を、5月31日までに提出する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概況

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、水道事業及び下水道事業の経営状況を明らかにするため管理者が必要と認める事項

3 天災その他やむをえない事故により、第1項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を提出することができなかつた場合においては、管理者は、できるだけ速やかにこれを提出しなければならない。

(利益処分の方法)

第6条 水道事業又は下水道事業において毎事業年度利益を生じた場合に前事業年度から繰り越した欠損金があるときは、その利益をもつてその欠損金を埋め、なお残額(以下この条において「補塡残額」という。)があるときは、補塡残額の全部又は一部を積立金に積み立てることができる。

2 前項に規定する積立金は、次の各号に定める目的のために積み立てるものとし、当該各号の目的以外の使途には使用することができない。

(1) 減債積立金 企業債の償還に充てる目的

(2) 建設改良積立金 建設改良工事に充てる目的

(3) 利益積立金 欠損金を埋める目的

3 前項第1号に規定する減債積立金を使用して企業債(建設改良費の財源として借り入れたものに限る。)を償還した場合及び前項第2号に規定する建設改良積立金を使用して建設又は改良を行つた場合においては、その使用した減債積立金及び建設改良積立金の額に相当する金額を自己資本金に組み入れるものとする。

4 第2項の規定にかかわらず、あらかじめ議会の議決を経た場合については、積立金をその目的以外の使途に使用することができる。

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和47年3月31日条例第8号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和47年9月29日条例第20号)

この条例は、昭和47年10月1日から施行する。

(昭和53年3月27日条例第8号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和55年3月31日条例第9号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年6月25日条例第18号)

この条例は、昭和56年7月1日から施行する。

(昭和58年6月23日条例第14号)

この条例は、昭和58年7月1日から施行する。

(平成8年3月29日条例第9号)

この条例は、水道法(昭和32年法律第177号)第10条第1項の規定による厚生大臣の認可のあつた日から施行する。

(平成11年6月25日条例第13号)

この条例は、平成11年7月1日から施行する。

(平成20年3月25日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(向日市事務分掌条例の一部改正)

2 向日市事務分掌条例(平成16年条例第13号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(向日市情報公開条例の一部改正)

3 向日市情報公開条例(平成11年条例第10号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(向日市個人情報保護条例の一部改正)

4 向日市個人情報保護条例(平成16年条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(向日市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正)

5 向日市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和31年条例第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(向日市長、副市長及び水道事業管理者の給与に関する条例の一部改正)

6 向日市長、副市長及び水道事業管理者の給与に関する条例(昭和39年条例第20号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(向日市教育委員会の教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の一部改正)

7 向日市教育委員会の教育長の給与及び勤務時間等に関する条例(昭和31年条例第10号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和元年6月28日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 市長は、この条例の施行の日前においても、この条例の実施のために必要な準備行為をすることができる。

(向日市下水道事業特別会計設置条例の廃止)

3 向日市下水道事業特別会計設置条例(昭和53年条例第4号)は、廃止する。

4 前項の規定による廃止前の向日市下水道事業特別会計設置条例による向日市下水道事業特別会計に係る令和元年度の決算については、なお従前の例による。

(向日市行政手続条例の一部改正)

5 向日市行政手続条例(平成8年条例第19号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(向日市事務分掌条例の一部改正)

6 向日市事務分掌条例(平成30年条例3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(向日市職員定数条例の一部改正)

7 向日市職員定数条例(昭和47年条例第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(向日市公共下水道条例の一部改正)

8 向日市公共下水道条例(昭和53年条例第22号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(向日市公共下水道使用料条例の一部改正)

9 向日市公共下水道使用料条例(昭和54年条例第15号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(向日市水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

10 向日市水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和43年条例第15号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和5年6月30日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年10月1日から施行する。

向日市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例

昭和43年3月26日 条例第14号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章
沿革情報
昭和43年3月26日 条例第14号
昭和47年3月31日 条例第8号
昭和47年9月29日 条例第20号
昭和53年3月27日 条例第8号
昭和55年3月31日 条例第9号
昭和56年6月25日 条例第18号
昭和58年6月23日 条例第14号
平成8年3月29日 条例第9号
平成11年6月25日 条例第13号
平成20年3月25日 条例第9号
令和元年6月28日 条例第3号
令和5年6月30日 条例第14号