○向日市上下水道事業組織規程
昭和56年6月30日
水管規程第2号
向日市水道事業組織規程(昭和47年水道事業管理規程第2号)の全部を次のように改正する。
(課)
第1条 向日市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例(昭和43年条例第14号)第3条に規定する部の事務を分担させるため、課を置く。
2 課に所属する出先機関として、浄水場を置く。
(係)
第2条 前条第1項に規定する課の事務を分担させるため、係を置く。
(補職)
第4条 水道事業又は下水道事業に総括監を置くことができる。
2 部に部長を置く。
3 部に政策監を置くことができる。
4 部に副部長を置くことができる。
5 課に課長を置く。
6 浄水場に場長を置く。
7 係に係長を置く。
8 事務の量により必要と認めるときは、課又は浄水場に担当課長、副課長又は主席係長を、係を置かない課又は浄水場に係長を置くことができる。
9 特定の範囲の事務を担当させるため、部に参事又は主席課長を、課又は浄水場に主幹を、係に担当係長を置くことができる。
(職務)
第5条 総括監は、上司の命を受け、組織横断的な総合調整に関する事務を処理し、所属職員を指揮監督する。
2 部長は、上司の命を受け、分担事務を処理し、所属職員を指揮監督する。
3 政策監は、上司の命を受け、特定の事務を処理する。
4 副部長は、部長を補佐し、分担事務を処理し、部内各課の連絡調整を図る。
5 参事及び主席課長は、上司の命を受け、特定の事務を処理する。
6 課長は、上司の命を受け、分担事務を処理し、所属職員を指揮監督する。
7 場長は、上司の命を受け、浄水場の事務を処理し、所属職員を指揮監督する。
8 担当課長及び主幹は、上司の命を受け、特定の事務を処理し、その事務に従事する職員を指揮監督する。
9 副課長は、課長を補佐し、分担事務を処理する。
10 主席係長は、課長、場長及び副課長の補佐並びに係の事務又は分担事務を処理する。
11 係長は、上司の命を受け、係の事務又は分担事務を処理する。
12 担当係長は、上司の命を受け、特定の事務を処理する。
附則
この規程は、昭和56年7月1日から施行する。
附則(昭和56年9月1日水管規程第6号)
この規程は、昭和56年9月1日から施行する。
附則(昭和58年7月1日水管規程第4号)
この規程は、昭和58年7月1日から施行する。
附則(昭和62年7月1日水管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成元年3月31日水管規程第3号)
この規程は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成2年4月3日水管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、改正後の向日市水道事業組織規程の規定は、平成2年4月1日から適用する。
附則(平成4年4月1日水管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成5年6月29日水管規程第5号)
この規程は、平成5年7月1日から施行する。
附則(平成8年3月29日水管規程第1号)
この規程は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月31日水管規程第2号)
この規程は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月31日水管規程第5号)
この規程は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月31日水管規程第1号)
この規程は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年6月30日水管規程第6号)
この規程は、平成11年7月1日から施行する。
附則(平成11年9月29日水管規程第8号)
この規程は、平成11年10月1日から施行する。
附則(平成12年3月30日水管規程第3号)抄
1 この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日水管規程第2号)
この規程は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年6月29日水管規程第4号)
この規程は、平成13年7月1日から施行する。
附則(平成16年6月30日水管規程第3号)
この規程は、平成16年7月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日水管規程第1号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年6月29日水管規程第7号)
この規程は、平成19年7月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日水管規程第3号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日水管規程第3号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日水管規程第4号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日水管規程第3号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日水管規程第2号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年10月1日水管規程第1号)
この規程は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日上下水管規程第1号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年11月1日上下水管規程第14号)
この規程は、令和2年11月1日から施行する。
附則(令和5年10月1日上下水管規程第5号)
この規程は、令和5年10月1日から施行する。
別表第1
部名 | 課名 | 係名 | 事務分担 |
都市整備部 | 公営企業課 | 総務経営係 | (1) 部及び課の庶務に関すること。 (2) 職員の人事、給与及び研修等に関すること。 (3) 例規の制定及び改廃に関すること。 (4) 文書の収発及び保管に関すること。 (5) 公印の保管に関すること。 (6) 事業の基本計画に関すること。 (7) 広報広聴に関すること。 (8) 情報化に関すること。 (9) 給水指定工事業者に関すること。 (10) 水道事業関係工事執行指名業者選定委員会に関すること。 (11) 入札及び契約の締結に関すること。 (12) 関係機関との協議及び調整に関すること。 (13) 下水道排水設備指定工事業者の指定に関すること。 (14) 財政計画及び資金計画に関すること。 (15) 予算及び決算の調製並びに執行管理に関すること。 (16) 経営健全化に関すること。 (17) 出納及び会計事務に関すること。 (18) 出納(収納)取扱金融機関に関すること。 (19) 国庫補助事業の事務に関すること。 (20) 起債及び一時借入金に関すること。 (21) 例月出納検査に関すること。 (22) 財産の管理に関すること。 (23) その他経営に関すること。 |
お客様係 | (1) 水道料金及び下水道使用料の徴収に関すること。 (2) 使用水量の計量及び認定並びに更正に関すること。 (3) 水道の開栓、閉栓及び名義変更等に関すること。 (4) 事業収入、負担金その他諸収入の徴収に関すること。 (5) 水道料金及び下水道使用料等の減免、還付及び給水停止に関すること。 (6) 督促、催告及び停水に関すること。 (7) その他お客様の料金等に関すること。 (8) 認定汚水の調定に関すること。 | ||
上下水道施設課 | 給水係 | (1) 課の庶務に関すること。 (2) 給水装置の受付審査、施工及び検査に関すること。 (3) 受託工事納付金、新規給水加入金、負担金等の調定告知に関すること。 (4) メーターの取替、修理及び管理に関すること。 (5) 指定工事業者に係る指導、育成に関すること。 (6) 貯水槽水道に関すること。 (7) 専用水道に関すること。 (8) 漏水防止に関すること。 (9) 給水装置及び配水施設の維持管理及び修理並びに水質保全に関すること。 (10) 道路占用願及び道路使用許可申請に関すること。 (11) 給水の相談及びサービスに関すること。 | |
施設係 | (1) 上水道の拡張、改良工事の計画、調査、設計、施工に関すること。 (2) 配水計画に関すること。 (3) 給配水の布設、改良、移設工事の設計施工に関すること。 (4) 上水道に係る災害復旧工事の設計、施工及び監督に関すること。 (5) 給配水管等の材料に関すること。 (6) 公共、公益工事等の連絡調整に関すること。 (7) 配水管台帳等の整備に関すること。 (8) 道路占用願及び道路使用許可申請に関すること。 (9) 道路復旧に関すること。 (10) 公共下水道工事の設計、施工及び監督に関すること。 (11) 流域下水道の計画及び建設に関すること。 (12) その他下水道等の計画及び建設に関すること。 | ||
下水道係 | (1) 公共下水道施設等の維持管理に関すること。 (2) 公共下水道の水質に関すること。 (3) 公共下水道台帳に関すること。 (4) 水洗化の普及促進に関すること。 (5) 排水設備計画確認申請の受理、審査及び竣工検査に関すること。 (6) 下水道排水設備指定工事業者の指導に関すること。 (7) 特定施設及び除害施設に関すること。 (8) 公共下水道の占用等に関すること。 (9) 水洗便所改造資金助成金、奨励金及び融資斡旋に関すること。 (10) 開発行為等に係る下水道施設等に関すること。 (11) 雨水貯留施設設置助成金に関すること。 (12) 公共下水道の調査及び計画に関すること。 |
別表第2
主管する課 | 名称 | 事務分掌 |
上下水道施設課 | 物集女西浄水場 | (1) 浄水場の庶務に関すること。 (2) 原水の確保及び取水、浄水、送水等の調査研究に関すること。 (3) 取水、浄水施設、配水池等の維持管理及び整備計画に関すること。 (4) 浄水場の運営及び管理に関すること。 (5) 原水、浄水等の水質検査に関すること。 (6) 水質検査施設の維持管理に関すること。 (7) その他水質に関すること。 |
別表第3
職 | 職務 |
副係長 | 係長の補佐並びに困難で特に高度な専門的知識及び技術を要する業務 |
総括主任 | 困難で特に高度な専門的知識及び技術を要する業務 |
主任 | 特に高度な専門的知識及び技術を要する業務 |
主査 | 専門的知識、経験を要する事務 |
技術主査 | 専門的知識、経験を要する技術 |
主事 | 一般事務 |
技師 | 一般技術 |