○市長の権限に属する事務の一部を水道事業管理者に委任する規則
昭和56年6月30日
規則第22号
(目的)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定により、市長の権限に属する事務の一部を水道事業管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)に委任する事項について定めることを目的とする。
(委任事項)
第2条 管理者に委任する事務は、次に定めるところによる。
(1) 簡易専用水道の管理及び衛生指導に関する事務
(2) 専用水道の管理運営指導及び給水停止命令等に関する事務
附則
この規則は、昭和56年7月1日から施行する。
附則(平成11年9月29日規則第17号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成11年10月1日から施行する。
附則(平成12年3月30日規則第21号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第30号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第10号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第16号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。