○向日市上下水道事業公印規程

昭和47年10月23日

水管規程第9号

(趣旨)

第1条 水道事業及び下水道事業の公印の形状、寸法及び使用に関しては、別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(公印の種類)

第2条 この規程において公印とは、市長印、市長職務代理者印及び都市整備部長印をいう。

(公印の形状、寸法、使用区分及び保管)

第3条 公印の形状、寸法、使用区分及びこれを保管する者(以下「公印管理者」という。)は、別表のとおりとする。

(公印の使用)

第4条 公印を使用する場合は、公印使用簿に所定の事項を記載のうえ、押印する文書に決裁済みの起案書又はこれに代わるべき書類を添えて、公印管理者に提示し、承認を受けなければならない。

(印影の印刷)

第5条 公印は、特に必要と認められるときは、証票等にその印影を原寸で、又は縮小して印刷し、押印に代えることができる。この場合において、印刷の都度公印印影印刷承認申請書により、公印管理者の承認を受けなければならない。

(公印の調製)

第6条 公印管理者は、公印の新調、改刻又は廃止をしようとするときは、水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)の承認を受けなければならない。

2 公印管理者は、公印台帳を備え、公印の新調、改刻又は廃止の都度必要事項を記載し、整理しなければならない。

(公印の告示)

第7条 管理者は、公印を新調、改刻又は廃止したときは、公印の種類、形状、寸法及び使用区分並びに使用の開始又は廃棄の期日を告示するものとする。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和49年11月30日水管規程第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和54年3月26日水管規程第2号)

この規程は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和54年10月1日水管規程第4号)

この規程は、昭和54年10月1日から施行する。

(昭和56年6月30日水管規程第4号)

この規程は、昭和56年7月1日から施行する。

(昭和56年9月1日水管規程第7号)

この規程は、昭和56年9月1日から施行する。

(昭和58年7月1日水管規程第5号)

この規程は、昭和58年7月1日から施行する。

(平成5年9月29日水管規程第8号)

この規程は、平成5年10月1日から施行する。

(平成11年6月30日水管規程第6号)

この規程は、平成11年7月1日から施行する。

(平成16年6月30日水管規程第3号)

この規程は、平成16年7月1日から施行する。

(平成17年7月1日水管規程第3号)

この規程は、平成17年7月1日から施行する。

(平成19年5月1日水管規程第5号)

この規程は、平成19年5月1日から施行する。

(平成20年2月26日水管規程第1号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日上下水管規程第1号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年10月1日上下水管規程第5号)

この規程は、令和5年10月1日から施行する。

別表

番号

公印名

形状

寸法

使用区分

公印管理者

1

京都府向日市長之印

正方形

2.1cm×2.1cm

水道専用

公営企業課長

2

京都府向日市長之印

正方形

2.1cm×2.1cm

下水道専用

公営企業課長

3

京都府向日市長職務代理者之印

正方形

1.8cm×1.8cm

水道専用

公営企業課長

4

京都府向日市長職務代理者之印

正方形

1.8cm×1.8cm

下水道専用

公営企業課長

5

京都府向日市都市整備部長之印

正方形

1.8cm×1.8cm

上下水道事業

公営企業課長

1

2

3

4

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向日市上下水道事業公印規程

昭和47年10月23日 水道事業管理規程第9号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章
沿革情報
昭和47年10月23日 水道事業管理規程第9号
昭和49年11月30日 水道事業管理規程第6号
昭和54年3月26日 水道事業管理規程第2号
昭和54年10月1日 水道事業管理規程第4号
昭和56年6月30日 水道事業管理規程第4号
昭和56年9月1日 水道事業管理規程第7号
昭和58年7月1日 水道事業管理規程第5号
平成5年9月29日 水道事業管理規程第8号
平成11年6月30日 水道事業管理規程第6号
平成16年6月30日 水道事業管理規程第3号
平成17年7月1日 水道事業管理規程第3号
平成19年5月1日 水道事業管理規程第5号
平成20年2月26日 水道事業管理規程第1号
令和2年4月1日 上下水道事業管理規程第1号
令和5年10月1日 上下水道事業管理規程第5号