○地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき市長が定める職に関する規則

昭和58年7月1日

規則第23号

向日市公営企業に従事する職員のうち、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項の規定に基づき市長が定める職は、次のとおりとする。

(1) 総括監

(2) 部長

(3) 政策監

(4) 副部長

(5) 参事

(6) 主席課長

(7) 課長

(8) 場長

(9) 担当課長

(10) 主幹

(11) 副課長

(12) 主席係長

(13) 係長

(14) 担当係長

この規則は、昭和58年7月1日から施行する。

(平成11年3月31日規則第13号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年6月30日規則第15号)

この規則は、平成11年7月1日から施行する。

(平成16年6月30日規則第29号)

この規則は、平成16年7月1日から施行する。

(平成19年6月29日規則第20号)

この規則は、平成19年7月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第14号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日規則第4号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年9月30日規則第4号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和5年9月30日規則第30号)

この規則は、令和5年10月1日から施行する。

地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき市長が定める職に関する規則

昭和58年7月1日 規則第23号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章
沿革情報
昭和58年7月1日 規則第23号
平成11年3月31日 規則第13号
平成11年6月30日 規則第15号
平成16年6月30日 規則第29号
平成19年6月29日 規則第20号
平成21年3月31日 規則第14号
平成26年3月31日 規則第7号
平成28年4月1日 規則第4号
令和元年9月30日 規則第4号
令和5年9月30日 規則第30号