○向日市公営企業の主要職員を定める規則

昭和45年12月28日

規則第19号

第1条 この規則は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条第1項の規定に基づき、向日市公営企業に従事する職員のうち、その任免について、あらかじめ市長の同意を得なければならない主要職員の範囲を定めることを目的とする。

第2条 公営企業の部局に勤務する職員のうち、主要職員の範囲は、次のとおりとする。

(1) 総括監

(2) 部長

(3) 政策監

(4) 副部長

(5) 参事

(6) 主席課長

(7) 課長

(8) 場長

(9) 担当課長

(10) 主幹

(11) 副課長

(12) 主席係長

(13) 係長

(14) 担当係長

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年3月31日規則第8号)

この規則は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和47年9月30日規則第25号)

この規則は、昭和47年10月1日から施行する。

(昭和50年6月30日規則第27号)

この規則は、昭和50年7月1日から施行する。

(昭和52年7月5日規則第31号)

この規則は、昭和52年7月5日から施行する。

(昭和56年6月30日規則第26号)

この規則は、昭和56年7月1日から施行する。

(昭和56年9月1日規則第33号)

この規則は、昭和56年9月1日から施行する。

(昭和58年7月1日規則第24号)

この規則は、昭和58年7月1日から施行する。

(平成11年3月31日規則第14号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年6月30日規則第15号)

この規則は、平成11年7月1日から施行する。

(平成16年6月30日規則第29号)

この規則は、平成16年7月1日から施行する。

(平成19年6月29日規則第20号)

この規則は、平成19年7月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第14号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日規則第4号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年9月30日規則第4号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和5年9月30日規則第30号)

この規則は、令和5年10月1日から施行する。

向日市公営企業の主要職員を定める規則

昭和45年12月28日 規則第19号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章
沿革情報
昭和45年12月28日 規則第19号
昭和47年3月31日 規則第8号
昭和47年9月30日 規則第25号
昭和50年6月30日 規則第27号
昭和52年7月5日 規則第31号
昭和56年6月30日 規則第26号
昭和56年9月1日 規則第33号
昭和58年7月1日 規則第24号
平成11年3月31日 規則第14号
平成11年6月30日 規則第15号
平成16年6月30日 規則第29号
平成19年6月29日 規則第20号
平成21年3月31日 規則第14号
平成26年3月31日 規則第7号
平成28年4月1日 規則第4号
令和元年9月30日 規則第4号
令和5年9月30日 規則第30号