○向日市企業職員の職の設置に関する規程

昭和45年12月28日

水管規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、公営企業の部局に勤務する職員をもつて充てる職の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。

(職員の職)

第2条 職員の職は、次のとおりとする。

(1) 総括監

(2) 部長

(3) 政策監

(4) 副部長

(5) 参事

(6) 主席課長

(7) 課長

(8) 場長

(9) 担当課長

(10) 主幹

(11) 副課長

(12) 主席係長

(13) 係長

(14) 担当係長

(15) 副係長

(16) 総括主任

(17) 主任

(18) 主査

(19) 技術主査

(20) 主事

(21) 技師

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。

2 この規程の施行前に行なつた任命行為で、この規程に各相当規定のあるものは、それぞれこの規程に基づいて行なつたものとみなす。

(昭和47年3月31日水管規程第1号)

この規程は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和47年9月30日水管規程第5号)

この規程は、昭和47年10月1日から施行する。

(昭和50年6月30日水管規程第4号)

この規程は、昭和50年7月1日から施行する。

(昭和52年7月5日水管規程第2号)

この規程は、昭和52年7月5日から施行する。

(昭和56年6月30日水管規程第3号)

この規程は、昭和56年7月1日から施行する。

(昭和56年9月1日水管規程第5号)

この規程は、昭和56年9月1日から施行する。

(昭和58年7月1日水管規程第7号)

この規程は、昭和58年7月1日から施行する。

(昭和61年7月1日水管規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成11年3月31日水管規程第3号)

この規程は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年6月30日水管規程第6号)

この規程は、平成11年7月1日から施行する。

(平成16年6月30日水管規程第3号)

この規程は、平成16年7月1日から施行する。

(平成18年3月31日水管規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日水管規程第2号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年6月29日水管規程第7号)

この規程は、平成19年7月1日から施行する。

(平成21年3月31日水管規程第3号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日水管規程第3号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日水管規程第2号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年10月1日水管規程第1号)

この規程は、令和元年10月1日から施行する。

(令和5年10月1日上下水管規程第5号)

この規程は、令和5年10月1日から施行する。

向日市企業職員の職の設置に関する規程

昭和45年12月28日 水道事業管理規程第1号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章
沿革情報
昭和45年12月28日 水道事業管理規程第1号
昭和47年3月31日 水道事業管理規程第1号
昭和47年9月30日 水道事業管理規程第5号
昭和50年6月30日 水道事業管理規程第4号
昭和52年7月5日 水道事業管理規程第2号
昭和56年6月30日 水道事業管理規程第3号
昭和56年9月1日 水道事業管理規程第5号
昭和58年7月1日 水道事業管理規程第7号
昭和61年7月1日 水道事業管理規程第4号
平成11年3月31日 水道事業管理規程第3号
平成11年6月30日 水道事業管理規程第6号
平成16年6月30日 水道事業管理規程第3号
平成18年3月31日 水道事業管理規程第1号
平成19年3月30日 水道事業管理規程第2号
平成19年6月29日 水道事業管理規程第7号
平成21年3月31日 水道事業管理規程第3号
平成26年3月31日 水道事業管理規程第3号
平成28年4月1日 水道事業管理規程第2号
令和元年10月1日 水道事業管理規程第1号
令和5年10月1日 上下水道事業管理規程第5号