○向日市職員の育児休業等に関する条例の準用規程
平成4年4月1日
水管規程第4号
(目的)
第1条 この規程は、向日市上下水道企業職員(以下「職員」という。)の育児休業等に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(準用)
第2条 職員の育児休業の承認等その取扱基準及び請求手続等の方法については、「向日市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第1号)及び向日市職員の育児休業等に関する条例施行規則(平成4年規則第15号)」に定めるところにより、これを準用する。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和2年4月1日上下水管規程第1号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。