○昭和48年度における期末手当の割合等の特例に関する規程
昭和48年12月25日
水管規程第3号
1 昭和48年度に限り、向日市水道企業職員の給与に関する規程(昭和48年水道管理規程第1号。以下「規程」という。)第20条の規定の適用については、同条第3項中「100分の50」とあるのは「100分の20」と、「100分の200」とあるのは「100分の230」とする。
(1) 前項の規定を適用しないものとした場合に規程第20条の規定により昭和49年3月に支給を受けることとなる期末手当の額
(2) 昭和48年12月に支給を受けた期末手当の額に230分の30を乗じて得た額
3 昭和48年12月2日以後に新たに規程第20条の規定の適用を受ける職員となつた者に対して昭和49年3月に支給する期末手当については、第1項の規定は、適用しない。
附則
1 この規程は、公布の日から施行する。