○向日市水道企業職員の給与の種類および基準に関する条例附則第3項の規定による期末手当に関する規程

昭和49年5月14日

水管規程第3号

(支給日)

第1条 向日市水道企業職員の給与の種類および基準に関する条例(昭和43年条例第15号。以下「条例」という。)附則第3項の管理者が定める日は、向日市水道企業職員の給与の種類および基準に関する条例の一部を改正する条例(昭和49年条例第20号)の施行の日から10日を超えない範囲内において、管理者が定める日とする。

(在職期間に応ずる割合)

第2条 前条の規定による期末手当の額は、昭和49年4月27日(以下「基準の日」という。)現在において職員が受けるべき給料、調整手当および扶養手当の月額の合計額(条例第4条の規定の適用を受ける職員にあつては、その額に管理職手当を加算した額)に100分の30を乗じて得た額に、昭和49年3月2日から基準の日までの間におけるその者の在職期間に応じて、次の表に定める割合を乗じて得た額とする。

在職期間

割合

1か月26日

100分の100

1か月5日以上1か月26日未満

100分の70

1か月5日未満

100分の40

(在職期間の算定)

第3条 第20条第4項の規定は、前条に規定する在職期間の算定について準用する。

この規程は、公布の日から施行する。

向日市水道企業職員の給与の種類および基準に関する条例附則第3項の規定による期末手当に関す…

昭和49年5月14日 水道事業管理規程第3号

(昭和49年5月14日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章
沿革情報
昭和49年5月14日 水道事業管理規程第3号