○向日市水道企業職員の給与の種類および基準に関する条例附則第3項の規定による期末手当に関する規程
昭和49年5月14日
水管規程第3号
(支給日)
第1条 向日市水道企業職員の給与の種類および基準に関する条例(昭和43年条例第15号。以下「条例」という。)附則第3項の管理者が定める日は、向日市水道企業職員の給与の種類および基準に関する条例の一部を改正する条例(昭和49年条例第20号)の施行の日から10日を超えない範囲内において、管理者が定める日とする。
在職期間 | 割合 |
1か月26日 | 100分の100 |
1か月5日以上1か月26日未満 | 100分の70 |
1か月5日未満 | 100分の40 |
附則
この規程は、公布の日から施行する。