○向日市上下水道事業公有財産規程
昭和58年4月1日
水管規程第2号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、法令又は条例その他別に定めるもののほか、都市整備部のうち公営企業に属する公有財産について必要な事項を定めるものとする。
第2章 行政財産
(使用許可の範囲)
第2条 次の各号のいずれかに該当するときは、行政財産の使用を許可することができる。
(1) 国、他の地方公共団体その他公共団体が公用又は公共の用に供するとき。
(2) 電気、ガス、交通、通信その他の公益事業の用に供するためやむを得ないと認められるとき。
(3) 災害その他緊急の必要により、応急施設として一時的にその用に供するとき。
(4) 当該行政財産を利用する者のために、食堂、売店その他の厚生施設の用に供するとき。
(5) 前各号に定めるもののほか、水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が特に必要と認めるとき。
(使用期間)
第3条 行政財産の使用期間は、1年以内とする。ただし、管理者が特別の理由があると認める場合は、この限りではない。
2 前項に規定する使用期間は、これを更新することができる。
(使用許可の申請)
第4条 行政財産の使用許可を受けようとする者は、公有財産使用許可申請書(別記様式)により申請しなければならない。
2 前条第2項の規定により更新使用の許可を受けようとする者は、使用期間満了前30日までに申請しなければならない。
(使用料)
第5条 行政財産の使用の許可を受けた者は、管理者の指定する期日までに使用料を納付しなければならない。
2 使用料の額は、管理者が定める。
(延滞金)
第6条 納期限までに使用料の支払がない場合は、当該使用料の額に納付日までの期間の日数に応じ年14.6パーセントの割合を乗じて計算した額に相当する延滞金を徴収する。
(保証人)
第7条 行政財産を使用させるときは、保証人を立てさせなければならない。ただし、確実な担保を徴したとき、又は管理者がその必要がないと認めるときは、この限りでない。
(転貸の禁止等)
第8条 行政財産の使用者は、その使用する権利を譲渡し、又は転貸することができない。
2 行政財産の使用者は、使用物件の用途又は形質を変更しようとするときは、管理者の許可を得なければならない。
(使用者の原状回復義務)
第9条 行政財産の使用許可の取消し、又は使用期間満了の場合には、使用者は、管理者の指定する期限までに使用者の負担において使用物件を原状に復さなければならない。ただし、管理者がその必要がないと認めるときは、この限りでない。
(使用者の滅失、毀損届出義務)
第10条 行政財産の使用者は、使用物件を滅失又は毀損したときは、直ちに管理者に届出なければならない。
2 使用者の責に帰すべき前項に規定する滅失又は毀損については、使用者は、管理者の指示に従い復旧その他の措置をしなければならない。
(必要費等の支出)
第11条 行政財産の使用者が使用物件について必要費又は有益費を支出することがあつても、あらかじめ管理者の承認を受けた場合を除くほか、管理者は、その補償の責を負わない。
(使用許可の取消し)
第12条 行政財産の使用を許可した場合において、公用又は公共の用に供するため必要を生じたときは、管理者は、その許可を取消すことができる。
2 行政財産の使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を取消すことがある。
(1) 使用料の納付を怠つたとき。
(2) この規程又は許可条件に違反したとき。
3 使用者の責に帰すべき理由により使用許可を取消したときは、既納の使用料は、還付しない。
4 行政財産の使用許可の取消しにより使用者が損害を受け、又は第三者に損害を及ぼすことがあつても、管理者は賠償の責を負わない。
第3章 普通財産
(売払代金等の納付)
第13条 普通財産の売払代金又は交換差金は、当該財産の引渡前において管理者の指定する期限までにこれを納付しなければならない。
(所有権移転に要する費用)
第14条 普通財産の交換、売払い又は譲与に伴う所有権移転に要する費用は、交換の相手方、買受人又は譲受人の負担とする。
(交換契約等の解除)
第15条 普通財産の交換を受けた者、買受人又は譲受人が次の各号のいずれかに該当するときは、管理者は、その契約を解除することができる。
(1) 交換差金又は売上代金を期限までに納付しなかつたとき。
(2) 契約条件に違反したとき。
第4章 雑則
(委任)
第16条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成11年6月30日水管規程第6号)
この規程は、平成11年7月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日水管規程第3号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日上下水管規程第1号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年10月1日上下水管規程第5号)
この規程は、令和5年10月1日から施行する。