○向日市上下水道事業会計規程

昭和57年5月1日

水管規程第4号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号。以下「規則」という。)第2条第1項の規定に基づき、向日市水道事業及び下水道事業(以下「上下水道事業」という。)の会計事務の処理に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(企業出納員等)

第2条 上下水道事業に企業出納員及び現金取扱員を置く。

2 企業出納員は、公営企業課長とする。

3 現金取扱員1人が1日に取り扱うことのできる現金の限度額は、2,000,000円とする。

(善管注意義務)

第3条 企業出納員及び現金取扱員は、善良な管理者の注意をもつて、現金その他の資産を取り扱わなければならない。

(金融機関の出納事務取扱い)

第4条 水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)は、上下水道事業の業務に係る公金の出納事務の一部を市長の同意を得て指定した金融機関に行わせるものとする。

2 出納事務の一部を取り扱わせる金融機関のうち、収納及び支払事務の一部を取り扱わせるものを向日市上水道事業及び下水道事業出納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関」という。)と、収納事務の一部を取り扱わせるものを向日市上水道事業及び下水道事業収納取扱金融機関(以下「収納取扱金融機関」という。)とする。

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票

(会計伝票の発行)

第5条 上下水道事業に係る取引については、その取引の発生のつど、証拠となるべき書類に基づいて会計伝票を発行するものとする。

(会計伝票の種類)

第6条 会計伝票の種類は、収入伝票、支払伝票及び振替伝票とする。

2 収入伝票は、現金収納の取引について発行する。

3 支払伝票は、現金支払の取引について発行する。

4 振替伝票は、前2項に規定する取引以外の取引について発行する。

(会計伝票の整理)

第7条 企業出納員は、毎日会計伝票を整理しなければならない。

(会計伝票の保存等)

第8条 会計伝票及び取引に関する証拠となるべき書類は、それぞれの日付によつて編集し、保存しなければならない。

第2節 帳簿

(帳簿の種類及び保管)

第9条 上下水道事業に関する取引を記録し、計算し、及び整理するため、次の会計帳簿(以下「帳簿」という。)を備える。

(1) 収入予算執行整理簿

(2) 支出(棚卸資産購入費)予算執行整理簿

(3) 総勘定元帳(内訳簿を含む。)

(4) 現金出納簿

(5) 預金口座出納簿

(6) 貯蔵品受払簿

(7) 工事台帳

(8) 固定資産台帳

(9) 企業債台帳

2 前項に掲げる帳簿は、主管課長が整理し、保管しなければならない。

3 管理者は、前項に規定するもののほか、必要に応じて帳簿を設けることができる。

(帳簿の整理)

第10条 帳簿は、会計伝票又は証拠となるべき書類により、正確かつ明瞭に整理しなければならない。

(総勘定元帳の整理)

第11条 総勘定元帳は、第14条第2項に定める勘定科目の節(項又は目までの科目については、それぞれの項又は目)について口座を設け、会計伝票により1件ごとに整理するものとする。

(科目の更正)

第12条 整理済みの科目に誤りを発見したときは、直ちに振替伝票を発行し、正当な科目に更正しなければならない。

(帳簿の照合)

第13条 総勘定元帳その他相互に関係する帳簿は、随時照合しなければならない。

第3節 勘定科目

(勘定科目)

第14条 上下水道事業の経理は、損益勘定、資産勘定、負債勘定及び資本勘定に区分して行うものとする。

2 前項に規定する勘定科目の区分は、別表第1及び別表第3に定めるところによる。

第3章 収入及び支出

第1節 収入

(収入の調定)

第15条 企業出納員は、収入の調定をしようとする場合は、振替伝票を発行し、収入の根拠、所属年度、収入科目、納入すべき金額、納入義務者等を明らかにした書類を添付し、管理者の決裁を受けなければならない。

2 企業出納員は、前項の規定による管理者の決裁を受けた場合は、当該伝票及び書類により総勘定元帳のほか収入予算執行整理簿及び収入調定簿(給水収益、受託工事収益又は材料売却収益に限る。以下同じ。)に整理しなければならない。

3 前2項の規定は、収入の調定を更正しようとする場合について準用する。

(納入通知書の送付)

第16条 企業出納員は、前条の規定により収入を調定し、又は収入の調定を更正した場合は、直ちに納入義務者に対して納入通知書を送付しなければならない。ただし、口頭によつて納入の通知をする場合はこの限りでない。

2 前項本文の場合において、納期日の定めのある収入に係る納入通知書については、当該納期日の15日前までに送付しなければならない。

(納入通知書の再発行)

第17条 企業出納員は、納入通知書を亡失し、若しくは損傷した旨の納入義務者からの届出又は納付された証券が支払拒絶された旨の収納取扱金融機関若しくは収納取扱金融機関からの通知を受けたときは、速やかに納入通知書を再発行し、その余白に再発行年月日を記載して当該納入義務者に送付しなければならない。

(領収書の交付)

第18条 企業出納員、現金取扱員及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条の2の規定に基づき上下水道事業の業務に係る公金の徴収又は収納の事務を受託している者(以下「公金徴収事務等受託者」という。)は、収入の納付を受けた場合は、直ちに納付者に対して領収書を交付しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、口座振替の方法により納付を受けた場合は、領収書を交付しないことができる。

(収納金の取扱)

第19条 現金取扱員は、現金を収納した場合は、当該現金をその内訳を示す書類を添えて当該収納した日のうちに企業出納員に引き継がなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、翌営業日に引き継ぐことができる。

2 企業出納員は、前項の規定により現金取扱員から引き継ぎを受けた収入及び自ら収納した収入を当該引き継ぎを受けた日のうちに出納取扱金融機関に預け入れなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には翌営業日に預け入れることができる。

3 収納取扱金融機関は、上下水道事業の預金口座に受け入れた収入をその金額、納付者の氏名等を記載した収納通知書を添えて出納取扱金融機関の上下水道事業の預金口座に速やかに振り替えなければならない。

4 出納取扱金融機関は、前項の規定により収納取扱金融機関から振り替えられた上下水道事業の収入及び自ら収納した収入について記載した収納済通知書を速やかに企業出納員に送付しなければならない。

5 第1項の規定は、公金徴収事務等受託者が収入を徴収又は収納した場合について準用する。

(収入伝票の発行等)

第20条 企業出納員は、収入の収納を証する書類に基づいて収入伝票(一部現金の収納を含む取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行し現金出納簿又は預金口座出納簿に整理するとともに当該収入伝票により、収入の収納を証する書類を添付して管理者の決裁を受け、総勘定元帳のほか収入調定簿に整理しなければならない。

(過誤納金の還付)

第21条 企業出納員は、収納金のうち過納又は誤納となつたものがある場合は、当該過誤納金について振替伝票を発行し、過誤納の事由、所属年度、収入科目、還付すべき金額及び還付すべき納入者を明らかにした書類を添付して管理者の決裁を受けて、その旨を納入者に通知するとともに、総勘定元帳のほか収入予算執行整理簿又は支出予算執行整理簿に整理しなければならない。

2 第25条及び第36条の規定は、前項の過誤納金について準用する。

(証券の支払拒絶等)

第22条 企業出納員、現金取扱員、出納取扱金融機関、収納取扱金融機関及び公金徴収事務等受託者は、納入義務者が収入の納付に用いた小切手の支払が確実でないと認める場合は、その受領を拒絶しなければならない。

2 収納取扱金融機関は、納入義務者から納付された証券を呈示期間又は有効期間内に呈示し、支払の請求をした場合において、支払の拒絶があつたときは、直ちにその支払のなかつた金額に相当する収納済額を取り消すとともに、当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。この場合において、収納取扱金融機関は、直ちに当該取り消した旨を出納取扱金融機関に通知しなければならない。

3 出納取扱金融機関は、前項の規定による収納取扱金融機関からの通知を受けたときは、直ちにその旨を企業出納員に通知しなければならない。

4 第2項の規定は、出納取扱金融機関が取り扱う納入義務者から納付された証券について準用する。この場合において、同項後段中「出納取扱金融機関」とあるのは、「企業出納員」と読み替えるものとする。

5 前項の場合において、出納取扱金融機関は、企業出納員から払込みを受けた証券については、当該証券を企業出納員に返付し、当該証券の受領証を徴さなければならない。

6 企業出納員は、納入義務者から納付された証券の支払が拒絶された旨の通知を出納取扱金融機関から受けた場合は、直ちに振替伝票を発行し、預金口座出納簿に整理するとともに当該振替伝票によつて当該証券の支払の拒絶を証する書類を添付して管理者の決裁を受け、総勘定元帳のほか収入調定簿に整理しなければならない。この場合において企業出納員が収納した証券(現金取扱員及び公金徴収事務等受託者が収納したものを含む。)があるときは、直ちに当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。

7 企業出納員、出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関は、第2項前段第4項前段又は前項後段の通知をした納入義務者から支払の拒絶のあつた証券について還付の請求を受けた場合は、当該証券の受領証を徴し、これと引換えに当該証券を還付しなければならない。

(不納欠損)

第23条 法令若しくは条例又は議会の議決によつて債権を放棄し、又は時効等により債権が消滅した場合においては、企業出納員は、振替伝票を発行し、当該伝票によつて当該債権に係る収入金の調定の年月日、金額、収入科目、調定後の経緯等を記載した文書を添付して管理者に報告するとともに、総勘定元帳のほか支出予算執行整理簿に整理しなければならない。

第2節 支出

(支出の手続)

第24条 主管課長は、支出の原因となるべき契約その他の行為については、あらかじめ文書によつて管理者の決裁を受けるとともに、支出予算執行整理簿に整理しなければならない。

2 支出しようとする場合は、主管課長は、当該支出に関する書類に基づいて振替伝票(現金の支払を伴う支出にあつては、支払伝票)を発行し、当該書類を添えて管理者の決裁を受け、総勘定元帳のほか支出予算執行整理簿に整理しなければならない。

(支払伝票の発行)

第25条 主管課長は、支出のうち現金の支払を伴うものについては、債権者の請求書等支払に関する証ひよう類に基づいて支払伝票(一部現金の支払を伴う取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行して管理者の決裁を受けなければならない。

2 支払伝票は、債権者及び勘定科目ごとに調製し、債権者の請求書その他証拠となるべき書類を添えなければならない。ただし、債権者に請求書を提出させることが困難な場合にはこれを省略することができる。

3 2人以上の債権者に対して支払を行う場合において、勘定科目及び支払期日が同一であるときは、前項の規定にかかわらず、あわせて一の支払伝票を発行することができる。この場合においては、債権者ごとにその支払額を明らかにした文書を添えなければならない。

4 企業出納員は、支払伝票に基づいて上下水道事業の支出の支払を行い、現金出納簿又は預金口座出納簿に整理しなければならない。

(資金前渡、概算払及び前金払)

第26条 前条の規定は、資金前渡、概算払又は前金払を行う場合について準用する。

2 資金前渡を受けた者、概算払を受けた者又は前金払を受けた者は、支払が終わつた後、債権額が確定した後又は役務の提供が完了した後、精算書を作成し、証拠となるべき書類及び残金がある場合には、その残金を添えて、企業出納員に提出しなければならない。

3 企業出納員は、前項の精算書又は証拠となるべき書類に基づいて振替伝票、収入伝票又は支払伝票を発行し、当該書類を添付して管理者の決裁を受けるとともに総勘定元帳のほか支出予算執行整理簿及び現金出納簿又は預金口座出納簿に整理しなければならない。

(隔地払)

第27条 企業出納員は、隔地にいる債権者に支払をしようとする場合には、出納取扱金融機関に、出納取扱金融機関を受取人とする小切手及び債権者の氏名、支払金額、支払日時、支払場所等を記載した隔地払依頼書を交付し、送金の手続をさせることができる。

2 企業出納員は、前項の規定により出納取扱金融機関に資金を交付したときは、隔地払受託書を徴さなければならない。

(口座振替の申出)

第28条 債権者は、口座振替の方法によつて支払を受けようとする場合には、債権、振替先金融機関及び振替先預金口座並びに振替金額を記載した文書によつて企業出納員に申し出なければならない。

(口座振替手続等)

第29条 企業出納員は、口座振替の方法により支出しようとする場合は、支払準備資金口座の残高の範囲内で、出納取扱金融機関に振替先金融機関、振替先預金口座及び振替金額を通知して行わなければならない。

2 出納取扱金融機関は、企業出納員の口座振替の通知によつて振替を行つたものについて支払済通知書により翌営業日までに企業出納員に報告しなければならない。

(支払事務の委託)

第30条 第27条の規定は、私人に必要な資金を交付して、支払事務の委託を行う場合について準用する。

(小切手の振出し)

第31条 企業出納員は、出納取扱金融機関の支払準備資金口座の範囲内で小切手を振り出さなければならない。

2 小切手の署名は、記名押印によつて行うものとする。

3 企業出納員は、小切手を振り出したときは、支払人たる出納取扱金融機関に、受取人の氏名、支払金額、事業年度、番号その他必要な事項を通知しなければならない。

4 出納取扱金融機関は、前項の小切手の支払を行つたものについて支払済通知書により翌営業日までに企業出納員に報告しなければならない。

(小切手の訂正等)

第32条 小切手の金額は、訂正してはならない。

2 小切手の金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に=線を引き、その上側に正書し、かつ、当該訂正箇所の左方余白に訂正した旨及び訂正文字数を記載して、管理者の印を押さなければならない。

3 書損、汚損等により小切手を廃棄するときは、当該小切手に朱で斜線を引き「廃棄」と朱書してそのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(小切手帳の保管)

第33条 小切手帳の保管は、企業出納員が行う。

(公金振替書)

第34条 前3条の規定は、公金振替書の交付による支出について準用する。

(領収書等の徴収)

第35条 企業出納員は、現金の支出若しくは小切手の振出し又は隔地払依頼書若しくは公金振替書の交付若しくは口座振替の通知によつて支出をしたときは、債権者の領収書又は出納取扱金融機関の領収書若しくは支払済通知書を徴さなければならない。

2 前項の場合における債権者の領収印は、請求書に押印したものと同一のものでなければならない。ただし、債権者が紛失その他やむを得ない理由により印鑑を証明する書類を添えて改印した旨を申し出た場合は、この限りでない。

(支払小切手の整理)

第36条 企業出納員は、毎月末支払小切手未払高を調査しなければならない。

2 企業出納員は、支払小切手が時効により消滅した場合は、直ちに収入伝票を発行しなければならない。

(隔地払期間の徒過)

第37条 企業出納員は、隔地の債権者に支払をさせるため出納取扱金融機関に資金を交付した場合において、当該資金の交付の日から1年を経過したときは、出納取扱金融機関に当該隔地の債権者に支払をしなかつた旨を確認し、かつ、隔地払不能通知書とともに当該金融機関から当該資金を確認し、かつ、隔地払不能通知書とともに当該金融機関から当該資金を納付させなければならない。

2 第20条の規定は、前項の場合について準用する。

(過誤払金の回収)

第38条 上下水道事業の支出の支払のうち過払又は誤払となつたものがある場合は、企業出納員は、過誤払を証する書類に基づいて振替伝票を発行し、管理者の決裁を受けるとともに支出予算執行整理簿又は収入予算執行整理簿に整理しなければならない。

2 第16条から第18条まで及び第20条の規定は、前項の過誤払金の回収について準用する。

(債務免除等)

第39条 企業出納員は、債務免除、時効等により債務が消滅した場合は、当該債務の消滅を証する書類に基づいて振替伝票又は収入伝票を発行し、管理者の決裁を受けなければならない。

第4章 預り金及び預り有価証券

(預り金)

第40条 企業出納員は、保証金その他上下水道事業の収入に属さない現金を受け入れた場合は、これを預り金として整理しなければならない。

(預り金の受入れ及び払出し)

第41条 預り金の受入れ及び払出しは、上下水道事業の収入の収納及び支出の支払の例により行わなければならない。

(預り有価証券)

第42条 上下水道事業の所有に属さない有価証券を保管する場合は、預り有価証券として整理しなければならない。

2 預り有価証券は、安全かつ確実な方法によつて保管しなければならない。

(預り有価証券の受入れ及び還付)

第43条 企業出納員は、前条の有価証券を受け入れた場合は受領書を交付し、当該預り有価証券を還付した場合は受領書を徴さなければならない。

(利札の還付請求)

第44条 企業出納員は、預り有価証券について、所有者から利札の還付請求を受けた場合は、管理者の決裁を受けて、還付しなければならない。この場合において、企業出納員は、受領書を徴さなければならない。

第5章 棚卸資産

第1節 通則

(棚卸資産の範囲)

第45条 棚卸資産とは、棚卸経理を行うものをいう。

2 前項の棚卸資産は、別表第2に定めるところによる。

(棚卸資産の貯蔵)

第46条 主管課長は、常に上下水道事業の業務の執行上必要な量の棚卸資産を貯蔵するよう努め、かつ、これを適正に管理しなければならない。

第2節 出納

(購入)

第47条 主管課長は、棚卸資産を購入しようとするときは、次に掲げる事項を記載した文書によつて管理者の決裁を受けるとともに棚卸資産購入予算執行整理簿に整理しなければならない。

(1) 購入しようとする棚卸資産の品目及び数量

(2) 購入しようとする事由

(3) 予定価格及び単価

(4) 契約の方法

(5) その他必要と認められる事項

(受入価額)

第48条 棚卸資産の受入価額は、次に掲げるところによる。

(1) 購入又は製作によつて取得したものについては、購入又は製作に要した価額

(2) 前号に掲げるもの以外の棚卸資産については、適正な見積価額

(検収)

第49条 主管課長は、棚卸資産の納入又は引渡の通知を受けたときは、遅滞なく検収しなければならない。

(受入れ)

第50条 棚卸資産を受け入れた場合は、主管課長は、入庫伝票及び振替伝票を発行し、これらの伝票により管理者の決裁を受け、入庫伝票に基づいて貯蔵品受払簿に整理するとともに、振替伝票に基づいて総勘定元帳のほか棚卸資産購入予算執行整理簿に整理しなければならない。

(払出価額)

第51条 棚卸資産の払出価額は、先入先出法によるものとする。

(払出し)

第52条 主管課長は、棚卸資産を使用しようとする場合は、第24条の規定にかかわらず次に掲げる事項を記載した出庫伝票及び振替伝票によつて当該使用しようとする棚卸資産の払出しについて管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 払出しをしようとする棚卸資産の品目及び数量

(2) 払出価額

(3) その他必要と認められる事項

2 主管課長は、前項の出庫伝票に基づき棚卸資産を払出し、物品出納簿及び物品受払簿に整理するとともに、同項の振替伝票に基づき総勘定元帳のほか支出予算執行整理簿に整理しなければならない。

(払出材料の戻入れ)

第53条 主管課長は、建設改良又は修繕のために払出した材料に残品が生じた場合は、第50条の規定に準じて受け入れなければならない。この場合において、同条中「棚卸資産購入予算執行整理簿」とあるのは、「支出予算執行整理簿又は収入予算執行整理簿」と読み替えるものとする。

(発生品)

第54条 主管課長は、第45条第1項の物品で上下水道事業の資産として計上されていないものを新たに発見した場合は、これを再使用できるものと不用となり、又は使用に堪えなくなつたものとに区分し、再使用できるものは第48条第2号及び第50条の規定に準じて受け入れなければならない。この場合において、同条中「棚卸資産購入予算執行整理簿」とあるのは「収入予算執行整理簿」と読み替えるものとする。

2 前項の規定は、工事の施行等に伴つて撤去品を生じた場合について準用する。

(不用品の処分)

第55条 主管課長は、棚卸資産のうち不用となり、又は使用に堪えなくなつたものを不用品として整理し、管理者の決裁を経て、これを売却しなければならない。ただし、買受人がないもの又は売却価額が売却に要する費用の額に達しないものその他売却することが不適当と認められるものについては、管理者の決裁を経て、これを廃棄することができる。

2 第52条の規定は、前項の場合について準用する。

第3節 棚卸

(帳簿残高の確認)

第56条 主管課長は、常に物品出納簿の残高をこれと関係のある他の帳簿と照合し、その正確な額の確認に努めなければならない。

(実地棚卸)

第57条 主管課長は、毎事業年度末に実地棚卸を行わなければならない。

2 前項に定める場合のほか、主管課長は、棚卸資産が天災その他の事由により滅失した場合その他必要と認められる場合には、随時実地棚卸を行わなければならない。

3 前2項の規定により実地棚卸を行つた場合は、主管課長は、その結果に基づいて棚卸表を作成しなければならない。

(実地棚卸の立合)

第58条 前条第1項及び第2項の規定により実地棚卸を行う場合は、主管課長は、管理者の指定する棚卸資産の受払いに関係のない職員を立ち会わせなければならない。

(棚卸の結果の報告)

第59条 主管課長は、実地棚卸を行つた結果を、第57条第3項の規定により作成する棚卸表を添えて、管理者に報告しなければならない。

2 実地棚卸の結果現品に不足があることを発見した場合は、主管課長は、その原因及び現状を調査し、前項の報告にあわせて管理者に報告しなければならない。

(棚卸修正)

第60条 実地棚卸の結果、総勘定元帳の残高が棚卸資産の現在高と一致しないときは、主管課長は、棚卸表に基づき出庫伝票及び振替伝票を発行し、管理者の決裁を受けるとともに、出庫伝票に基づき貯蔵品受払簿を修正し、振替伝票に基づき総勘定元帳のほか支出予算執行整理簿を修正しなければならない。

第6章 棚卸資産以外の物品

(直購入)

第61条 主管課長は、第45条第1項の物品のうち購入後直ちに使用する予定のもの又は第74条の規定に基づき建設仮勘定を設けて経理する建設改良工事に使用する予定のものを、管理者の決裁を経て直接当該科目の支出として購入することができる。

2 第48条第2号及び第50条の規定は、前項の規定によつて購入した材料に残品が生じた場合について準用する。この場合において、第50条中「棚卸資産購入予算執行整理簿」とあるのは、「棚卸資産購入予算執行整理簿及び支出予算執行整理簿又は収入予算執行整理簿」と読み替えるものとする。

(物品の管理)

第62条 主管課長は、第45条第1項の物品のうち棚卸資産勘定から払出されたもの又は前条の規定により直接当該科目の支出として購入されたもの(以下本章において、あわせて「物品」という。)を適正に管理しなければならない。

(事故報告)

第63条 天災その他の事由により物品が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、主管課長は、速やかにその原因及び現状を調査して管理者に報告しなければならない。

(不用物品の処分)

第64条 主管課長は、物品のうち不用となり、又は使用に堪えなくなつたものを、第52条の規定に準じて売却し、又は廃棄しなければならない。

第7章 固定資産

第1節 通則

(固定資産の範囲)

第65条 固定資産とは、次に掲げるものをいう。

(1) 有形固定資産

 土地

 建物及び附属設備

 構築物(土地に定着する土木設備又は工作物をいう。)

 機械及び装置その他の附属設備

 自動車その他の陸上運搬具

 工具、器具及び備品(耐用年数が一年以上かつ取得価額が100,000円以上のものに限る。)

 リース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件である資産であつて、当該リース物件がからまでに掲げるものである場合に限る。)

 建設仮勘定(からまでに掲げる資産であつて、事業の用に供するものを建設した場合における支出した金額及び当該建設の目的のために充当した材料をいう。)

 有形資産であつて、有形固定資産に属する資産とすべきもの

 その他

(2) 無形固定資産

 借地権

 地上権

 施設利用権

 ソフトウェア

 リース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件である資産であつて、当該リース物件がからまでに掲げるものである場合に限る。)

 その他の無形資産であつて、無形固定資産に属する資産とすべきもの

(3) 投資その他の資産

 投資有価証券(一年以内(当該事業年度の末日の翌日から起算して一年以内の日をいう。)に満期の到来する有価証券を除く。)

 出資金

 長期貸付金

 基金

 その他の固定資産であつて、投資その他の資産に属する資産とすべきもの

 有形固定資産若しくは無形固定資産、流動資産又は繰延資産に属しない資産

第2節 取得

(取得価額)

第66条 固定資産の取得価額は、次に掲げるところによる。

(1) 購入によつて取得した固定資産については、購入に要した価額

(2) 建設工事又は製作によつて取得した固定資産については、当該建設工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計額

(3) 譲与、贈与その他無償で取得した固定資産又は前2号に掲げる固定資産であつて取得価額の不明のものについては、公正な評価額

(購入)

第67条 固定資産を購入しようとする場合は、主管課長は、第24条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した文書によつて管理者の決裁を受けるとともに支出予算執行整理簿に整理しなければならない。

(1) 購入しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 購入しようとする事由

(3) 予定価額及び単価

(4) 当該固定資産の購入に係る予算科目及び予算額

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、購入しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(交換)

第68条 固定資産を交換しようとする場合は、主管課長は、第24条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した文書によつて管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 交換しようとする固定資産の名称、種類及び数量並びに交換差金

(2) 交換しようとする事由

(3) 契約の方法

(4) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、交換しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(無償譲受け)

第69条 固定資産を無償で譲り受けようとする場合は、主管課長は、次に掲げる事項を記載した文書によつて管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 譲り受けようとする固定資産の名称及び種類

(2) 譲り受けようとする事由

(3) 見積価額(無形固定資産を除く。)

(4) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、譲り受けようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(工事の施行)

第70条 建設改良工事を施行しようとする場合は、主管課長は、次に掲げる事項を記載した文書によつて管理者の決裁を受けるとともに支出予算執行整理簿に整理しなければならない。

(1) 建設改良工事によつて取得しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 工事を必要とする事由

(3) 工事の始期及び終期

(4) 予定価額

(5) 当該建設改良工事に係る予算科目及び予算額

(6) 工事の方法及び契約の方法

(7) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、設計書その他当該建設改良工事の内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(検収)

第71条 第49条の規定は、固定資産を取得する場合について準用する。

(取得の報告)

第72条 主管課長は、固定資産を取得した場合は、振替伝票を発行し、遅滞なく管理者の決裁を受けるとともに支出予算執行整理簿に整理しなければならない。

2 前項の場合においては、主管課長は、法令の定めるところに従つて、遅滞なく登記又は登録の手続をとらなければならない。

(建設改良工事の精算)

第73条 主管課長は、建設改良工事が完成した場合には、速やかに工事費の精算を行わなければならない。

2 前項の場合においては、企業出納員は、あらかじめ定めた基準に従つて間接費を配賦し、工事費にあわせて固定資産に振り替えなければならない。

(建設仮勘定)

第74条 建設改良工事でその工期が1事業年度を超えるものは、建設仮勘定を設けて経理するものとする。

2 前項の建設改良工事が完成した場合は、企業出納員は、速やかに建設仮勘定の精算を行い、振替伝票を発行し、管理者の決裁を受けるとともに固定資産の当該科目に振り替えなければならない。

3 前条第2項の規定は、前項の場合について準用する。

第3節 管理及び処分

(事故報告)

第75条 主管課長は、天災その他の事由により固定資産が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、遅滞なく管理者にその旨を報告しなければならない。

(売却等)

第76条 主管課長は、固定資産を売却し、撤去し、又は廃棄しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書によつて管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の所在地

(3) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする事由

(4) 予定価額

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 固定資産の廃棄は、当該固定資産が著しく損傷をうけていることその他の理由により買受人がない場合又は売却価額が売却に要する費用の額に達しない場合に限るものとする。

(固定資産の用途廃止)

第77条 主管課長は、機械、器具その他これに類する固定資産のうち著しく損傷を受けていることその他の理由によりその用途に使用することができなくなつたものについては、管理者の決裁を受けて、再使用できるものと不用となり、又は使用に堪えなくなつたものとに区分し、再使用ができるものは、第48条第2号及び第50条の規定に準じて棚卸資産に振り替えなければならない。

2 前項の規定は、固定資産を撤去した場合において発生した物品について準用する。

(売却等に関する報告)

第78条 主管課長は、固定資産を売却し、撤去し、廃棄し、又は用途を廃止した場合は、遅滞なく当該売却等に関する報告書を作成して管理者に報告しなければならない。

第4節 減価償却

(減価償却の方法)

第79条 固定資産の減価償却は、次条の規定によるものを除くほか、定額法によつて取得の翌年度から行う。

(取替法による資産)

第80条 有形固定資産のうち、量水器は、取替資産として経理するものとする。

(減価償却の特例)

第81条 企業出納員は、有形固定資産について、当該資産の帳簿価額が帳簿原価の100分の5に相当する金額に達した後において規則第15条第3項の規定により帳簿価額が1円に達するまで減価償却を行おうとする場合は、あらかじめその年数について管理者の決裁を受けなければならない。

第8章 予算

(予算原案作成方針)

第82条 企業出納員は、1月末日までに翌年度の予算原案作成方針について管理者の決裁を受けなければならない。

(予算原案等の市長への送付)

第83条 管理者は、予算原案及び予算に関する説明書並びに参考資料を2月10日までに市長に送付するものとする。この場合において、予算に関する説明書のうち予定キャッシュ・フロー計算書の作成は、間接法によるものとする。

(予算の執行)

第84条 企業出納員は、企業の適切な経営管理を確保するために必要な計画(以下「予算執行計画」という。)を予算の範囲内で款、項、目、節に区分して作成し、管理者の決裁を受けて執行するものとする。

2 企業出納員は、前項の予算執行計画に定める款、項、目、節を変更して執行しようとする場合には、その科目の名称及び金額、変更の事由等を記載した文書によつて、管理者の決裁を受けなければならない。

(流用及び予備費使用の手続)

第85条 主管課長は、予算の定めるところにより流用しようとする場合には、その科目の名称及び金額、流用しようとする事由等を記載した文書によつて管理者の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、予備費を使用しようとする場合について準用する。

(予算超過の支出)

第86条 主管課長は、地方公営企業法第24条第3項の規定に基づき、業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じた場合において増加する収入に相当する金額を当該業務のため直接必要な経費に使用しようとするときは、使用しようとする経費の名称、金額及び使用しようとする事由等を記載した文書によつて管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、管理者は、その旨を文書によつて市長に報告するものとする。

2 主管課長は、現金支出を伴わない経費について必要がある場合において予算に定める金額を超えて支出するときは、前項の規定に準じて管理者の決裁を受けなければならない。

(予算の繰越し)

第87条 企業出納員は、予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち、年度内に支払義務が生じなかつたものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合においては、繰越計算書(継続費に係るものにあつては、継続費繰越計算書)を作成して5月末日までに管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、管理者は、当該繰越計算書を5月末日までに市長に提出するものとする。

2 前項の規定は、支出予算の金額のうち、年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし、避け難い事故のため年度内に支払義務が生じなかつたものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合及び継続費について翌年度に逓次繰り越して使用する場合について準用する。

第9章 決算

(決算の調製)

第88条 上下水道事業の決算の調製に関する事務は、企業出納員が行う。

(決算の整理)

第89条 企業出納員は、毎事業年度経過後速やかに振替伝票により次に掲げる事項について決算整理を行わなければならない。

(1) 実地棚卸に基づく棚卸資産の修正

(2) 固定資産の減価償却

(3) 引当金の計上

(4) 繰延収益の償却

(5) 未払費用等の経過勘定に関する整理

(6) 資産の評価

(帳簿の締切)

第90条 企業出納員は、前条の規定により決算整理を行つた後、各帳簿の勘定の締切りを行うものとする。

(決算報告書等の提出)

第91条 企業出納員は、毎事業年度5月末日までに次に掲げる書類を作成し、証書類を添えて管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、キャッシュ・フロー計算書の作成は、間接法によるものとする。

(1) 決算報告書

(2) 損益計算書

(3) 貸借対照表

(4) 剰余金計算書又は欠損金計算書

(5) 剰余金処分計算書又は欠損金処分計算書

(6) 事業報告書

(7) キャッシュ・フロー計算書

(8) 収益費用明細書

(9) 固定資産明細書

(10) 企業債明細書

(11) 継続費精算報告書

(12) 基金運用状況調書

2 管理者は、毎事業年度5月末日までに前項各号に掲げる書類及び証書類を市長に提出するものとする。

第10章 雑則

(計理状況の報告)

第92条 企業出納員は、毎月末日をもつて月次試算表及び資金予算表を作成し、管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、管理者は、当該月次試算表及び資金予算表を翌月20日までに市長に提出するものとする。

(伝票の様式)

第93条 伝票、帳簿等の様式は、都市整備部長がこれを定める。

(その他)

第94条 この規程に定めるもののほか、上下水道事業の会計事務の処理に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和58年7月1日水管規程第8号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和60年3月30日水管規程第2号)

この規程は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成10年2月20日水管規程第1号)

この規程は、平成10年2月25日から施行する。

(平成11年6月30日水管規程第6号)

この規程は、平成11年7月1日から施行する。

(平成14年3月29日水管規程第3号)

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日水管規程第4号)

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年6月30日水管規程第3号)

この規程は、平成16年7月1日から施行する。

(平成19年6月29日水管規程第7号)

この規程は、平成19年7月1日から施行する。

(平成19年9月28日水管規程第8号)

この規程は、平成19年9月30日から施行する。

(平成20年3月31日水管規程第3号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日水管規程第3号)

1 この規程は、平成24年4月1日から施行する。

2 この規程の施行の際現に地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成23年法律第37号)第6条の規定による改正前の地方公営企業法第32条第1項の規定により積み立てられている減債積立金又は利益積立金は、改正後の別表第1に規定する減債積立金又は利益積立金とみなす。

(平成26年3月31日水管規程第2号)

この規程は、平成26年4月1日から施行し、同日の属する事業年度から適用する。

(令和2年4月1日上下水管規程第1号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年10月24日上下水管規程第4号)

この規程は、令和4年11月4日から施行する。

(令和5年10月1日上下水管規程第5号)

この規程は、令和5年10月1日から施行する。

別表第1

勘定科目表(上水道事業)

収益勘定

(科目区分の説明)

事業収益






営業収益



主たる営業活動から生ずる収益


給水収益




水道料金


受託工事収益




受託給水工事収益

給水工事の受託による収益

受託修繕工事収益

修繕工事の受託による収益

その他の営業収益




手数料

申込、設計、検査等手数料

材料売却収益

給水装置の新設又は修繕等に使用する器具、材料の販売代金

負担金

水道施設の維持管理に関する負担金等

雑収益

上記以外の営業収益

営業外収益



金融及び販売活動に伴う収益その他主たる営業活動以外から生ずる収益


受取利息




預金利息


雑収益




雑収益

不用品の売却代金等

補助金




一般会計補助金


その他補助金


引当金戻入益




修繕引当金戻入益


特別修繕引当金戻入益


貸倒引当金戻入益


賞与引当金戻入益


法定福利費引当金戻入益


その他引当金戻入益


長期前受金戻入益


規則第21条第2項又は第3項の規定により償却した長期前受金のうち営業外収益として整理するもの


長期前受工事負担金戻入益


長期前受新規給水加入金戻入益


長期前受国庫補助金戻入益


長期前受その他補助金戻入益


特別利益



当年度の経常的収益から除外すべき利益


特別利益




特別利益

固定資産売却益、過年度損益修正益等

費用勘定

(科目区分の説明)

事業費用






営業費用



主たる営業活動から生ずる費用


原水及び浄水費


水源かん養及び原水の取入れ並びに原水のろ過滅菌に係る設備の維持及び作業に要する費用



(節については総係費と同じ)

配水及び給水費


配水池、配水管その他浄水の配水に係る設備及び給水装置に附属する量水器その他の設備の維持及び作業に要する費用



(節については総係費と同じ)

受託工事費


給水装置の新設又は修繕等の受託工事に要する費用


共通節参照


業務費


水道料金徴収に要する費用


共通節参照


総係費


事業活動の全般に関連する費用並びに料金の調定、集金及び検針その他の業務に要する費用


共通節参照


減価償却費


規則第13条、第15条又は第16条の規定による償却額


有形固定資産減価償却費

建物、構築物、機械及び装置、車両運搬具、工具、器具及び備品、リース資産等(耐用年数1年未満又は取得価額10万円未満のものを除く。)の償却額

無形固定資産減価償却費

借地権、地上権及び施設利用権の償却額

資産減耗費




固定資産除却費

有形固定資産の除却損又は廃棄損及び撤去費

棚卸資産減耗費

棚卸資産の毀損、変質又は滅失による除却費及び低価法による評価損

その他営業費用


上記以外の営業費用


材料売却原価

給水装置用の販売器具、材料等の原価

雑支出


営業外費用



金融及び財務活動に伴う費用その他主たる営業活動に係る費用以外の費用


支払利息




企業債利息

企業債に対する利息

借入金利息

他会計借入金、一時借入金等に対する利息

リース資産利息

ファイナンス・リース取引における支払利息

雑支出




雑支出

不用品売却原価等

特別損失



当年度の経営費用から除外すべき損失


特別損失



特別損失

固定資産売却損、臨時損失、減損損失、過年度損益修正損等

資産勘定

(科目区分の説明)

固定資産






有形固定資産



土地、建物、構築物、機械及び装置、車両運搬具、工具、器具及び備品等(耐用年数1年未満又は取得価額10万円未満のものを除き、将来営業の用に供する目的をもつて所有する資産、例えば遊休施設、未稼動設備を含む。)


土地


事業用敷地及び公舎敷地、運動場等の経営附属用土地等であり、土地の取得に関して要した費用、買収費、買収手数料、整地費(建物又は構築物に直接関係あるものを除く。)及び測量費の合計額

建物


事務所、作業場、倉庫、車庫のほか公舎その他経営附属用建物、建物と一体をなす暖房、照明、通風等の附属設備、買収建物を使用するために要した模様替、改造等の費用及び建物に直接関係ある整地費を含む。

構築物


貯水池、浄水池、トンネルその他土地に定着する土木施設又は工作物


取水設備


浄水設備


送水設備


配水設備


配水管


その他構築物


機械及び装置


機械、装置及びコンベヤ等の運搬設備並びにこれらの附属品


電気設備


ポンプ設備


ろ過滅菌設備


量水器


その他機械及び装置


車両運搬具


自動車、その他の陸上運搬具

工具、器具及び備品


機械及び装置の附属設備に含まれない器具及び電話設備、金庫、タイプライター、机等の備品で耐用年数1年以上であり、かつ、取得価額が10万円以上のもの

リース資産


無形固定資産に係るファイナンス・リース取引におけるリース資産

ソフトウェア


コンピュータを機能させるように指令を組み合わせて表現したプログラム等で、将来の収益獲得又は費用削減が確実なもの(有機的一体として機能する機械等に組み込まれているものを除く。)


ソフトウェア


その他無形固定資産


上記以外の無形固定資産


その他無形固定資産


建設仮勘定


有形固定資産の建設又は改良のため支出した工事費(前払金等を含む。)

その他有形固定資産


上記以外の有形固定資産

減価償却累計額



無形固定資産



有償取得した借地権、地上権、施設利用権等


借地権


土地の上に設定された民法(明治29年法第89号)第601条に規定する権利

地上権


民法第265条に規定する権利

施設利用権


電気ガス供給施設利用権(電気事業者又はガス事業者に対して電気又はガスの供給施設を設けるために要する費用を負担し、その施設を利用して電気又はガスの供給を受ける権利)

リース資産


無形固定資産に係るファイナンス・リース取引におけるリース資産

投資その他の資産





投資有価証券


金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条に規定する有価証券で投資の目的をもつて所有するもの

流動資産






現金・預金




未収金





営業未収金


営業活動に係る収益の未収入額


未収給水収益

水道料金の未収入額

収納委託分未収金


過年度未収給水収益


未収受託工事収益

受託修繕工事代金の未収入額

過年度未収受託工事収益


その他営業未収金

材料売却代金、手数料等の未収入額

営業外未収金


預金利息、不用品売却代金等の未収入額

その他未収金


固定資産売却代金等上記以外の未収金

貸倒引当金



未収金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

貯蔵品



いまだ使用に供されていない材料


材料



短期貸付金




前払費用



前払賃借料、前払利息等一定の契約に従い継続的に役務の提供を受ける場合、いまだ提供されていない役務に対して支払われた対価で貸借対照表日から起算して1年以内に費用となるもの

前払金



物品の購入、工事の請負等に際して前払された金額で前払費用に属しないもの

その他流動資産



保管有価証券(差入保証金の代用として提供を受けた有価証券で短期間内に返却する見込みのもの)

資本勘定

(科目区分の説明)

資本金






資本金



固有資本金、出資金及び組入資本金

剰余金






資本剰余金





工事負担金


償却資産以外の固定資産の取得又は改良等に充てた工事負担金

新規給水加入金


償却資産以外の固定資産の取得又は改良等に充てた向日市水道新規給水加入金条例(昭和43年条例第16号)に規定する加入金

国庫補助金


償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた国庫補助金

受贈財産評価額


償却資産以外の固定資産の贈与を受けた財産の評価額

保険差益


固定資産の帳簿価額と当該固定資産の滅失により保険契約に基づいて受け取つた保険金との差額

寄附金


建設又は改良に要する資金に充てるための寄附金

その他資本剰余金


上記以外の資本剰余金

利益剰余金





減債積立金


企業債の償還に充てるため積み立てた額

利益積立金


欠損金をうめるため積み立てた額

建設改良積立金


建設又は改良のため積み立てた額

土地購入積立金


議会の議決を経て、地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第24条第1項の規定により土地購入のため積み立てた額

当年度未処分利益剰余金

(又は当年度未処理欠損金)


当年度末における繰越利益剰余金(又は繰越欠損金)の額に当年度の純利益(又は純損失)の金額を加減した額


繰越利益剰余金年度末残高(又は繰越欠損金年度末残高)

前年度未処分利益剰余金(又は前年度未処理欠損金)の額から前年度利益剰余金処分額(又は前年度欠損金処理額)を控除して得た繰越利益剰余金(又は繰越欠損金)の額

当年度純利益(又は当年度純損失)

当年度の損益取引の結果発生した純利益(又は純損失)

負債勘定

(科目区分の説明)

固定負債






企業債





建設改良費等の財源に充てるための企業債


建設改良費等(建設若しくは改良に要する経費又は地方債に関する省令(平成18年総務省令第54号)第12条に規定する公営企業の建設又は改良に要する経費に準ずる経費をいう。以下同じ。)の財源に充てるため発行する企業債(1年以内に償還期限の到来するものを除く。)

その他の企業債


建設改良費等以外の財源に充てるために発行する企業債(1年以内に償還期限の到来するものを除く。)

他会計借入金





建設改良費等の財源に充てるための長期借入金


建設改良費等の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金(1年以内に償還期限の到来するものを除く。)

その他の長期借入金


建設改良費等以外の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金(1年以内に償還期限の到来するものを除く。)

引当金





修繕引当金


将来発生することが予想される多額の修繕費の準備のための引当額

特別修繕引当金


数事業年度ごとに定期的に行われる特別の大修繕に備えて計上する引当金(1年以内に使用される見込みのものを除く。)

その他引当金


上記以外の引当金

リース債務



ファイナンス・リース取引におけるリース債務(1年以内に支払期限の到来するものを除く。)

その他固定負債



上記以外の固定負債

流動負債




借入金等で貸借対照表日から起算して1年内に返還又は支払を要するもの


一時借入金




企業債





建設改良費等の財源に充てるための企業債


1年以内に償還期限が到来する建設改良費等の財源に充てるために発行する企業債

その他の企業債


1年以内に償還期限が到来する建設改良費等以外の財源に充てるために発行する企業債

他会計借入金





建設改良費等の財源に充てるための長期借入金


1年以内に償還期限が到来する建設改良費等の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金

その他の長期借入金


1年以内に償還期限が到来する建設改良費等以外の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金

リース債務



1年以内に支払期限の到来するファイナンス・リース取引におけるリース債務

未払金



特定の契約等によりすでに確定している短期的債務でまだその支払を終わらないもの(未払費用に属するものを除く。)


営業未払金


営業活動に係る通常の取引により発生する未払金

その他未払金


固定資産等購入代金の未払額、償還期限経過後の企業債の未償還額等上記以外の未払金

未払費用



未払利息、未払賃借料等一定の契約に従い、継続的に役務の提供を受ける場合、すでに提供を受けた役務の対価の未払額

前受金



契約等によりすでに受け取つた対価のうち、いまだその債務の履行を終わらないもの


営業前受金


主たる営業活動に係る収益の前受金


前受水道料金


前受受託給水工事代金


その他営業前受金


営業外前受金


前受利息、前受賃貸料等金融及び財務活動に伴う収益その他主たる営業活動以外から生ずる収益の前受額

その他前受金


固定資産売却代金等上記以外の収入の前受額

引当金





賞与引当金


翌事業年度に支払う賞与のうち、当年度負担相当額を見積もり計上する引当金

修繕引当金


設備等について、毎事業年度行われる通常の修繕が何らかの理由で行われなかつた場合において、その修繕に備えて計上する引当金

特別修繕引当金


数事業年度ごとに定期的に行われる特別の大修繕に備えて計上する引当金のうち1年以内に使用される見込みのもの

その他引当金


上記以外の引当金

その他流動負債





使用料予納金



下水道料預り金



未払還付金



水道料預り金



保証金



その他預り金



繰延収益

長期前受金



償却資産の取得又は改良に充てるための補助金、負担金その他これらに類するものの交付を受けた場合におけるその交付を受けた金額に相当する額及び償却資産の取得又は改良に充てるために起こした企業債の元金の償還に要する資金に充てるため一般会計又は他の特別会計から繰り入れを行つた場合におけるその繰入金の額



工事負担金



新規給水加入金



国庫補助金



その他補助金等



収益化累計額



別表第2

貯蔵品名簿

(目) 材料

種類

品名

単位

種類

品名

単位

金属

鋳鉄

直管

 

鉛管

kg

十字管

砲金

水栓

丁字管

分水栓

曲管

止水栓

片落管

ユニオン

乙字管

フラツシユプル

制水弁

継足ソケツト

 

 

キーソケツト

空気弁

バルブ

 

 

石綿セメント

石綿セメント

石綿セメント管第1種

m

泥吐き管

石綿セメント管第2種

継ぎ輪

短管

コンクリート

コンクリートフタ

コンクリート側塊

 

 

消火栓

継ぎ手

鉄ぶた

鋼鉄

鋼管

ソケツト

その他

ビニール

ビニール管

m

チーズ

Hiビニール管

エルボ

ソケツト

ユニオン

チーズ

ニツプル

バルブソケツト

ブツシユ

エルボ

プラグ

別表第3

勘定科目表(下水道事業)

収益勘定

(科目区分の説明)

下水道事業収益






営業収益



主たる営業活動から生ずる収益


下水道使用料


下水道使用料


下水道使用料


雨水処理負担金


雨水処理等に要する他会計からの負担金


雨水処理負担金


その他営業収益




手数料

排水設備指定工事業者登録手数料等

材料売却収益

排水設備の新設又は修繕等に使用する器具、材料等の販売代金

負担金


雑収益

上記以外の営業収益

営業外収益



金融及び販売活動に伴う収益その他主たる営業活動以外から生ずる収益


受取利息


預金及び投資等による収益


預金利息

普通預金、定期預金等の利子

貸付金利息

貸付金から生ずる利子

有価証券利息

投資有価証券及び有価証券から生ずる利子

補助金


収益的支出を負担することを目的で交付された国庫又は府補助金


国庫補助金

収益的支出を負担することを目的で交付された国庫補助金

府補助金

収益的支出を負担することを目的で交付された府補助金

他会計補助金


収益的支出を負担することを目的とする他会計からの補助金


他会計補助金


引当金戻入益


引当金の戻入収益


賞与引当金戻入益


貸倒引当金戻入益


長期前受金戻入益


規則第21条第2項又は第3項の規定により償却した長期前受金の額のうち営業外収益として整理するもの


補助金

償却資産の取得又は改良に充てた補助金にかかる対象償却資産の減価償却見合い分

他会計補助金

償却資産の取得又は改良に充てた他会計からの補助金にかかる対象償却資産の減価償却見合い分

受贈財産評価額

贈与を受けた財産に係る対象償却資産の減価償却見合い分

その他長期前受金


資本費繰入収益




資本費繰入収益


消費税及び地方消費税還付金


消費税及び地方消費税の還付金


消費税及び地方消費税還付金


雑収益


上記以外の営業外雑収益


不用品売却収益

不用品の売却収益

その他雑収益


特別収益



当年度の経常的収益から除外すべき利益


特別収益




固定資産売却益

固定資産の売却価格が当該固定資産の売却時の帳簿価格を超える金額

過年度損益修正益

前年度以前の損益の修正で利益の性質を有するもの

長期前受金戻入益


その他特別利益


費用勘定

(科目区分の説明)

下水道事業費用






営業費用



主たる営業活動から生じる費用


汚水管渠費


汚水管渠の維持管理に要する費用


共通節

共通節参照

流域下水道汚水維持管理費


流域下水道(汚水)の維持管理に要する費用


負担金


普及指導費




共通節


雨水管渠費


雨水管渠の維持管理に要する費用


共通節


流域下水道雨水維持管理費


流域下水道(雨水)の維持管理に要する費用


負担金


業務費


下水道使用料徴収に要する費用


共通節


総係費


下水道事業の運営に要する費用


共通節


減価償却費


規則第13条、第15条又は第16条の規定による償却額


有形固定資産減価償却費

建物、構築物、機械及び装置、車両・運搬具、工具・器具及び備品、リース資産等(耐用年数1年未満又は取得価格10万円未満のものを除く。)の償却額

無形固定資産減価償却費

施設利用権、ソフトウェア及びリース資産の償却額

資産減耗費




固定資産除却費

有形固定資産の除却損又は廃棄損及び撤去費

棚卸資産減耗費

棚卸資産の毀損、変質又は滅失による除却費及び低価法による評価損

その他営業費用


上記以外の営業費用


雑支出


営業外費用



主たる営業活動に係る費用以外の費用


支払利息




企業債利息

企業債に対する利息

借入金利息

他会計借入金、一時借入金に対する利息

リース資産利息

ファイナンス・リース取引における支払利息

消費税




消費税及び地方消費税納付


雑支出


上記以外の営業外費用


雑支出


特別損失



当年度の経常的費用から除外すべき損失


特別損失




特別損失

固定資産売却損、臨時損失、減損損失、過年度損益修正損等

減損損失


事業年度の末日において予測することができない減損が生じたもの又は減損損失を認識すべきものの当該生じた減損による損失若しくは認識すべき減損損失の額


減損損失


臨時損失




臨時損失


過年度損益修正損


前年度以前の損益の修正で損失の性質を有するもの


過年度損益修正損


下水道使用料不納欠損


下水道使用料の不納欠損処理に伴う損失額


下水道使用料不納欠損


予備費





予備費




予備費


資産勘定

(科目区分の説明)

固定資産






有形固定資産



土地、建物、構築物、機械、器具及び備品等(耐用年数1年未満又は取得価額が10万円未満のものを除き、将来営業の用に供する目的を持つて所有する資産、例えば遊休施設、未稼働設備を含む。)


土地


事業用敷地及び公舎敷地、運動場等の経営附属用土地等であり、土地の取得に関して要した費用、買収費、買収手数料、整地費(建物又は構築物に直接関係のあるものを除く。)及び測量費の合計額


土地


建物


事務所、作業場、倉庫、車庫のほか公舎その他経営附属用建物、建物と一体をなす暖房、照明、通風等の附属設備、買収建物を使用するために要した模様替、改造等の費用及び建物に直接関係のある整地費を含む。


建物


建物減価償却累計額




建物減価償却累計額


構築物


管渠、人孔その他土地に定着する土木施設又は工作物


構築物


構築物減価償却累計額




構築物減価償却累計額


機械及び装置


機械、装置及びコンベヤ等の運搬設備並びにこれらの附属品


機械及び装置


機械及び装置減価償却累計額




機械及び装置減価償却累計額


車両運搬具


自動車その他陸上運搬具


車両運搬具


車両運搬具減価償却累計額




車両運搬具減価償却累計額


工具器具及び備品


機械及び装置の附属設備に含まれない工具・器具及び備品で耐用年数が1年以上であり、かつ、取得価額が10万円以上のもの


工具器具及び備品


工具器具及び備品減価償却累計額




工具器具及び備品減価償却累計額


リース資産


有形固定資産(建設仮勘定を除く。)に係るファイナンス・リース取引におけるリース資産


リース資産


リース資産減価償却累計額




リース資産減価償却累計額


その他有形固定資産減価償却費


上記以外の有形固定資産


その他有形固定資産減価償却費


その他有形固定資産減価償却費累計額




その他有形固定資産減価償却費累計額


建設仮勘定


有形固定資産の建設又は改良のため支出した工事費(前払金等を含む。)


汚水建設費


雨水建設費


建設仮勘定


無形固定資産



有償取得した水利権、借地権、地上権、特許権、施設利用権


施設利用権


流域下水道施設利用権


施設利用権


リース資産


無形固定資産に係るファイナンス・リース取引におけるリース資産


リース資産


ソフトウェア


コンピュータを機能させるように指令を組み合わせて表現したプログラム等で、将来の収益獲得又は費用削減が確実なもの(有機的一体として機能する機械等に組み込まれているものを除く。)


ソフトウェア


その他無形固定資産


上記以外の無形固定資産


その他無形固定資産


投資その他の資産





出資金




出資金


投資有価証券


金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条に規定する有価証券で投資の目的を持つて所有するもの


その他有価証券


長期貸付金


一般貸付金等の長期貸付金


他会計長期貸付金

他会計への長期貸付金

流動資産






現金・預金




未収金





営業未収金


営業活動に係る営業収益の未収入額


未収下水道使用料

下水道料金使用料の未収入額

過年度下水道未収使用料

過年度分に係る下水道使用料金の未収入額

未収雨水処理負担金

雨水処理負担金の未収入額

過年度未収雨水処理負担金

過年度分に係る雨水処理負担金の未収入額

その他営業未収金

材料売却代金、手数料等の未収入額

過年度その他営業未収金

過年度分に係る材料売却代金、手数料等の未収入額

未収他会計繰入金

他会計からの繰入金の未収入額

過年度未収他会計繰入金

過年度に係る他会計からの繰入金の未収入額

営業外未収金


預金利息、不用品売却代金等の未収入額

その他未収金


固定資産売却代金等上記以外の未収金

貸倒引当金



未収金等の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの


貸倒引当金




貸倒引当金


有価証券



一時的所有を目的とする有価証券(差入保証金の代用として提供されたもので短期間内に返却されるものを除く。)


有価証券




有価証券


短期貸付金



一般短期貸付金等短期の貸付金


短期貸付金




短期貸付金


前払費用



前払賃借料、前払い利息等一定の契約に従い、継続的に役務の提供を受ける場合、いまだ提供されていない役務に対して支払われた対価で貸借対照表日から起算して1年以内に費用となるもの


前払費用




前払費用


前払金



前払金並びに前払消費税及び地方消費税


前払金


工事の請負、物品の購入等に際して前払いされた金額で工事請負費及び前払費用に属さないもの


前払金


前払消費税及び地方消費税


年度途中において中間納付される消費税及び地方消費税額


前払消費税及び地方消費税


その他前払金


上記以外の前払金


その他前払金


その他流動資産



保管有価証券、仮払消費税及び地方消費税等以外の流動資産


保管有価証券


差入保証金の代用として提供を受けた有価証券で短期間内に返却する見込みのもの


保管有価証券


仮払消費税及び地方消費税


免税事業者以外の事業者における、課税仕入れに係る消費税及び地方消費税額


仮払消費税及び地方消費税


特定収入仮払消費税


特定収入等に係る控除できない消費税及び地方消費税


特定収入仮払消費税


その他流動資産


上記以外のその他流動資産


その他流動資産


資本勘定

(科目区分の説明)

資本金






資本金





資本金




固有資本金

企業開始の時(地方公営企業法適用の時)における引継資本金の額

組入資本金

剰余金から資本金に組み入れた額

繰入資本金

他会計から出資として繰入れた額

剰余金






資本剰余金





受贈財産評価額


償却資産以外の固定資産の贈与を受けた財産の評価額


受贈財産評価額


補助金


償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた国庫又は府補助金


国庫補助金

償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた国庫補助金

府補助金

償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた府補助金

利益剰余金





減債積立金


企業債の償還に充てるために積み立てた額


減債積立金


利益積立金


欠損金を埋めるために積み立てた額


利益積立金


建設改良積立金


建設又は改良のために積み立てた額


建設改良積立金


当年度末未処理分利益剰余金(又は当年度未処理欠損金)


当年度末における繰越利益剰余金(又は繰越欠損金)の額に当年度の純利益(又は純損失)の金額を加減した額


繰越利益剰余金年度末残高(又は繰越欠損金年度末残高)

前年度未処分利益剰余金(又は前年度未処理欠損金)の額から前年度利益剰余金処分額(又は前年度欠損金処理額)を控除して得た繰越利益剰余金(又は繰越欠損金)の額

当年度純利益(又は当年度純損失)

当年度損益取引の結果、発生した純利益(又は純損失)

負債勘定

(科目区分の説明)

固定負債






企業債





建設改良費等の財源に充てるための企業債


建設改良費等の財源に充てるために発行する企業債(1年内に償還期限の到来するものを除く。)

その他企業債


建設改良費等以外の財源に充てるために発行する企業債(1年内に償還期限の到来するものを除く。)


その他企業債


他会計借入金





建設改良費等の財源に充てるための長期借入


建設改良費等の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金(1年内に返済期限の到来するものを除く。)


建設改良費等の財源に充てるための長期借入


その他の長期借入金


建設改良費等の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金(1年内に返済期限の到来するものを除く。)


その他の長期借入金


リース債務



ファイナンス・リース取引におけるリース債務(1年内に支払期限の到来するものを除く。)


リース債務




リース債務


引当金





特別修繕引当金


数事業年度毎に定期的に行われる特別の大修繕に備えて計上する引当金(1年以内に使用される見込のものを除く。)


特別修繕引当金


その他引当金


上記以外の引当金


その他引当金


その他固定負債



上記以外の固定負債


その他固定負債




その他固定負債


流動負債






一時借入金





一時借入金




一時借入金


企業債





建設改良等の財源に充てるための企業債


1年内に償還期限の到来する建設改良費等の財源に充てるために発行する企業債

その他の企業債


1年内に償還期限の到来する建設改良費等以外の財源に充てるために発行する企業債


その他の企業債


他会計借入金





建設改良費等の財源に充てるための


1年内に返済期限の到来する建設改良費等の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金


建設改良費等の財源に充てるための長期借入


その他の長期借入


1年内に返済期限の到来する建設改良費等以外の財源に充てるために他の会計から繰入れた借入金


その他長期借入


リース債務



1年内に支払期限の到来するファイナンス・リース取引におけるリース債務


リース債務




リース債務


未払金



特定の契約等により既に確定している短期的債務でまだその支払いを終わらないもの(未払い費用に係るものを除く。)


営業未払金


営業活動に係る通常の取引により発生する未払金


営業未払金


営業外未払金


営業活動以外の取引により発生する未払金


未払消費税及び地方消費税


その他営業外未払金


その他未払金


固定資産等購入代金の未払額、償還期限経過後の企業債の未償還額等上記以外の未払金


その他未払金


未払費用


未払利息、未払賃借料等一定の契約に従い、継続的に役務の提供を受ける場合、既に提供を受けた役務の対価の未払額


未払費用


前受金



契約等により既に受け取つた対価のうち、いまだその債務の履行を終わらないもの


前受下水道使用料




前受下水道使用料


その他営業前受金


営業外前受金


その他主たる営業活動以外から生ずる収益の前受額


営業外前受金


その他前受金


上記以外の収入の前受額


その他前受金


前受収益



前受利息、前受賃貸料等一定の契約に従い、継続的に役務の提供を行う場合、いまだ提供していない役務の対価の前受額


前受収益




前受収益


引当金





賞与引当金


翌事業年度に支払う賞与のうち、当年度負担相当額を見積り計上する引当金


賞与引当金


法定福利費引当金


翌事業年度に支払う法定福利費のうち、当年度負担相当額を見積り計上する引当金


法定福利費引当金


修繕引当金


企業の所有する設備等について、毎事業年度行われる通常の修繕が何らかの理由で行われなかつた場合において、その修繕に備えて計上する引当金


修繕引当金


特別修繕引当金


数事業年度毎に定期的に行われる特別の大修繕に備えて計上する引当金のうち1年以内に使用される見込のもの


特別修繕引当金


その他引当金


上記以外の引当金


その他引当金


その他流動負債



上記以外の流動負債


仮受消費税及び地方消費税


免税事業者以外の事業者における課税売上にかかる消費税及び地方消費税


仮受消費税及び地方消費税


その他流動負債




その他流動負債


繰延収益






長期前受金



償却資産の取得又は改良に充てるための補助金、負担金その他これらに類するものの交付を受けた場合におけるその交付を受けた金額に相当する額及び償却資産の取得又は改良に充てるために起こした企業債の元金の償還に要する資金に充てるため、一般会計又は他の特別会計から繰入を行つた場合におけるその繰入金の額


補助金


償却資産の取得又は改良に充てるための国庫又は府補助金


国庫補助金

償却資産の取得又は改良に充てるための国庫補助金

府補助金

償却資産の取得又は改良に充てるための府補助金

他会計補助金


償却資産の取得又は改良に充てるための他会計補助金


他会計補助金


受贈財産評価額


償却資産の贈与を受けた財産の評価額


受贈財産評価額


その他長期前受金


上記以外のその他長期前受金


その他長期前受金


長期前受金収益化累計額





補助金収益化累計額




国庫補助金収益化累計額


府補助金収益化累計額


他会計補助金収益化累計額




他会計補助金戻入益収益化累計額


受贈財産評価額収益化累計額




受贈財産評価額収益化累計額


その他長期前受金収益化累計額




その他長期前受金収益化累計額


別表第4

共通節

節の説明

給料

職員の本給

手当

職員の扶養、期末、勤勉、超過勤務及び特殊勤務等の諸手当

報酬

臨時又は非常勤の顧問、嘱託員等に対する報酬

賞与引当金繰入額

賞与引当金として計上するための繰入額

法定福利費

事業主負担の健康保険料、厚生年金保険料、雇用保険料、労災保険料及び公務災害補償費等

法定福利費繰入額

法定福利費として計上するための繰入額

旅費

旅費に関する規程等に基づいて職員等に支給する旅費

諸謝金


報償費

上下水道事業懇談会委員謝金、報奨金、奨励金等

被服費

被服貸与規程に基づいて職員に貸与する被服の購入費

備消品費

事務及び工事用消耗品費並びに耐用年数1年未満又は取得価額10万円未満の器具、備品費

燃料費

工事用、自動車用燃料費

光熱水費

電気料金、ガス料金等

印刷製本費

文書、図面、帳簿等の印刷費及び伝票、帳簿等の製本費

通信運搬費

はがき、郵便切手、通信電話料、運送料等

広報活動費

広告、宣伝に要する費用

委託料

業務に関する委託に要する費用

手数料

下水道使用料、公金取扱、訴訟手数料等

賃借料

借地料、借家料、自動車借上料等

修繕費

有形固定資産等の維持修繕に要する工事請負等の費用

修繕引当金繰入額

修繕引当金として計上するための繰入額

特別修繕引当金繰入額

特別修繕引当金として計上するための繰入額

工事請負費


路面復旧費

修理等による道路法(昭和27年法律第180号)に定められた道路の修復費

受水費

用水供給事業者等から供給を受ける浄水の受水に要する費用

動力費

機械装置等の運転に必要な電力量及び燃料費

薬品費

原水の沈殿及び浄水の滅菌に要する薬品費

材料費

有形固定資産等の維持修繕に要する諸材料費

補償費

補償金、賠償金、見舞金等

研修費

職員の研修に要する費用

食糧費

会議のための茶菓、弁当代等

厚生費

医務、衛生、保健、文化、体育、慰安等に要する費用

負担金

他会計、他団体への負担金等

保険料

事業用財産に対する損害保険料等

交際費


公課費

自動車重量税等

貸倒引当金繰入額

貸倒引当金として計上するための繰入額

その他引当金繰入額

上記以外の引当金として計上するための繰入額

雑費


補助交付金


退手組合負担金

退職手当組合への負担金

向日市上下水道事業会計規程

昭和57年5月1日 水道事業管理規程第4号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章
沿革情報
昭和57年5月1日 水道事業管理規程第4号
昭和58年7月1日 水道事業管理規程第8号
昭和60年3月30日 水道事業管理規程第2号
平成10年2月20日 水道事業管理規程第1号
平成11年6月30日 水道事業管理規程第6号
平成14年3月29日 水道事業管理規程第3号
平成15年3月31日 水道事業管理規程第4号
平成16年6月30日 水道事業管理規程第3号
平成19年6月29日 水道事業管理規程第7号
平成19年9月28日 水道事業管理規程第8号
平成20年3月31日 水道事業管理規程第3号
平成24年3月30日 水道事業管理規程第3号
平成26年3月31日 水道事業管理規程第2号
令和2年4月1日 上下水道事業管理規程第1号
令和4年10月24日 上下水道事業管理規程第4号
令和5年10月1日 上下水道事業管理規程第5号