○向日市水道工事負担金条例

昭和58年6月23日

条例第15号

(目的)

第1条 この条例は、水道法(昭和32年法律第177号)第14条第1項の規定による供給条件として工事負担金の徴収に関し必要な事項を定め、もつて水道財政基盤の強化を図ることを目的とする。

(工事負担金の徴収)

第2条 水道事業管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)は、給水の申込みが次の各号のいずれかに該当する場合は、工事負担金を徴収する。

(1) 配水管の設置又は増強を必要とするとき。

(2) その他管理者が必要と認めるとき。

(工事負担金の算定方法)

第3条 前条の規定による工事負担金の額の算定方法については、管理者が別に定める。

(工事負担金の納付及び還付)

第4条 工事負担金は、管理者が指定する日までに納付するものとし、既納の工事負担金は還付しない。ただし、管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(配水管の帰属)

第5条 この条例の規定により設置又は増強された配水管は、市に帰属する。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、工事負担金の徴収について必要な事項は、管理者が定める。

この条例は、昭和58年7月1日から施行する。

(平成20年3月25日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

向日市水道工事負担金条例

昭和58年6月23日 条例第15号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章
沿革情報
昭和58年6月23日 条例第15号
平成20年3月25日 条例第9号