○向日市水道事業給水管理条例

平成10年3月27日

条例第8号

向日市水道事業給水管理条例(昭和43年条例第24号)の全部を次のように改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 給水装置の工事及び費用(第5条―第16条)

第3章 給水(第17条―第26条)

第4章 料金及び手数料(第27条―第37条)

第5章 管理(第38条―第44条)

第6章 貯水槽水道(第45条・第46条)

第7章 雑則(第47条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、法令その他別に定めがあるもののほか、向日市水道事業(以下「市水道事業」という。)の給水についての料金及び給水装置工事の費用の負担その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めることを目的とする。

(給水区域)

第2条 市水道事業の給水区域は、向日市の区域内とする。ただし、水量に余剰のある場合で、公益上又は向日市水道事業管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が必要と認めるときは、向日市の区域外にも給水することができる。

(用語の定義)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 「給水装置」とは、給水のため配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

(2) 「定例日」とは、料金算定の基準として、あらかじめ管理者が定めた日をいう。

(3) 「1期」とは、料金の算定期間の基準として、1年を前号の定例日をもつて、おおむね6等分した期間をいう。

(給水装置の種類)

第4条 給水装置は、次の2種とする。

(1) 専用給水装置 1世帯、1戸又は1事業所が1装置をもつて使用するもの

(2) 共用給水装置 2世帯又は2戸以上が1装置をもつて使用するもの

第2章 給水装置の工事及び費用

(給水装置の新設等の申込み)

第5条 給水装置の新設、改造、増設、修繕(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項ただし書の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。以下同じ。)又は撤去工事をしようとする者は、あらかじめ管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。

(新設等の費用負担)

第6条 給水装置の新設、改造、増設、修繕又は撤去に要する費用は、当該給水装置を新設、改造、増設、修繕又は撤去する者の負担とする。ただし、管理者が特に必要があると認めたものについては、市水道事業においてその費用を負担することができる。

(工事の施行)

第7条 給水装置工事は、管理者又は管理者が法第16条の2第1項の規定により指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。

2 前項の規定により、指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ管理者の設計審査等を受け、かつ、工事しゆん工後に管理者の工事検査を受けなければならない。

3 第1項の規定により管理者が工事を施行する場合においては、当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。

(構造及び材質)

第8条 給水装置の構造及び材質は、水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「令」という。)第6条に規定する基準に適合しているものでなければならない。

(給水管及び給水用具の指定)

第9条 管理者は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管からの分岐部から水道メーター(以下「メーター」という。)までの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。

2 管理者は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該分岐部からメーターまでの工事に関する工法、工期、その他の工事上の条件を指示することができる。

3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。

(工事費の算出方法)

第10条 管理者が施行する給水装置工事の工事費は、次の合計額とする。

(1) 材料費

(2) 運搬費

(3) 労力費

(4) 道路復旧費

(5) 工事監督費

(6) 間接経費

2 前項の規定にかかわらず、分岐部分の工事費は、管理者の定める分岐プール額(分岐口径別における均等割の金額をいう。)とする。

3 前2項に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。

4 前3項に規定する工事費は、それぞれ算出された額に消費税法(昭和63年法律第108号)に基づき消費税が課される金額に同法に基づく消費税の税率を乗じて得た金額(以下「消費税額」という。)及び消費税額に地方税法(昭和25年法律第226号)に基づく地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額(この金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)に相当する額(以下「消費税等相当額」という。)を加えた額とする。

5 前各項に規定する工事費の算出に関して必要な事項は、別に管理者が定める。

(工事費の予納)

第11条 管理者に給水装置の工事を申し込む者は、設計によつて算出した給水装置の工事費の概算額を予納しなければならない。ただし、管理者が、その必要がないと認めた工事については、この限りではない。

2 前項の工事費の概算額は、工事しゆん工後に精算する。

(工事費の分納)

第12条 前条第1項の工事費の概算額は、新設又は改造の工事に関するものに限り、管理者の承認を受けて、分納することができる。

2 前項の分納について必要な事項は、管理者が別に定める。

(給水装置所有権の移転の時期)

第13条 管理者が、給水装置の工事を施行した場合における当該給水装置の所有権の移転の時期は、当該給水装置の工事の工事費が完納になつた時とし、その管理は当該工事の工事費が完納になるまでの間においても工事申込者の責任とする。

(工事費の未納の場合の措置)

第14条 管理者が施行した給水装置の工事費を、工事申込者が指定期限内に納入しないときは、管理者は、その給水装置を撤去することができる。

2 前項の規定により、管理者が給水装置を撤去した後、なお損害があるときは、工事申込者は管理者にその損害を賠償しなければならない。

(第三者の異議についての責任)

第15条 管理者が施行する給水装置の工事に関し、利害関係人その他の者から異議があるときは、工事申込者の責任とする。

(給水装置の変更等の工事)

第16条 管理者は、配水管の移転その他特別の理由によつて、給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても、当該工事を施行することができる。

第3章 給水

(給水の原則)

第17条 給水は非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、制限又は停止することはない。

2 前項の給水を制限又は停止しようとするときは、その日時及び区域を決めて、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではない。

(給水の申込み)

第18条 水道を使用しようとする者は、管理者が定めるところにより、あらかじめ、管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。

(給水装置の所有者の代理人)

第19条 給水装置の所有者が、市内に居住しないとき又は管理者において必要があると認めたときは、給水装置の所有者はこの条例に定める事項を処理させるため、市内に居住する代理人を置き、管理者に届け出なければならない。

(管理人の選定)

第20条 次の各号のいずれかに該当する者は、水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選定し、管理者に届け出なければならない。

(1) 給水装置を共有する者

(2) 給水装置を共用する者

(3) その他管理者が必要と認めた者

2 管理者は、前項の管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。

(メーターの設置)

第21条 メーターは給水装置に設置し、その位置は管理者が定める。

2 給水量は、市水道事業のメーターにより計量する。

(メーターの貸与)

第22条 メーターは、管理者が設置して、水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に保管させる。

2 前項の保管者は、善良な注意をもつてメーターを保管しなければならない。

3 保管者は、前項の管理義務を怠つたためにメーターを亡失又はき損した場合は、管理者が定める損害額を弁償しなければならない。

(メーターの試験)

第23条 メーターの作用に関して水道使用者等が試験を請求する場合は、日時を指定し、当該請求人又は代理人が試験に立会うものとする。

2 前項の立会をしない場合は、その結果について、異議を申し立てることはできない。

3 試験の結果、公差100分の8以上の差異があるときは、その割合に応じて、前回の点検以後の使用水量を訂正する。

(水道の使用中止、変更等の届出)

第24条 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ、管理者に届け出なければならない。

(1) 給水装置の使用を中止又は廃止するとき。

(2) 所有者、代理人、使用者又は管理人を変更するとき。

(3) 共用給水装置の使用個所数を異動するとき。

(4) 給水装置の用途を変更するとき。

(5) 消防演習のため消火栓を使用しようとするとき。

2 水道使用者等が、消防用として水道を使用するときは、管理者に届け出なければならない。

(給水装置の管理)

第25条 給水装置の水道使用者等は、水が汚染されないよう、又は漏水しないよう給水装置を管理し、異状があるときは、直ちに管理者に届け出なければならない。

2 前項の規定による届出がなくても、管理者がその必要を認めるときは、修繕その他必要な処理をすることができる。

3 前2項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。

4 第1項の管理義務を怠つたために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。

(給水装置及び水質の検査)

第26条 管理者は、給水装置又は供給する水の水質について、水道使用者等から請求があつたときは、検査を行い、その結果を請求者に通知する。

2 前項の検査において、特別の費用を要したときは、その実費額を徴収する。

第4章 料金及び手数料

(料金の支払義務)

第27条 水道料金(以下「料金」という。)は、水道の使用者から徴収する。

2 共用給水装置によつて水道を使用する者は、料金の納入について連帯責任を負うものとする。

(1月の料金の額)

第28条 1月の料金の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる算定方法により得た額に消費税等相当額を加えた額とする。

(1) 次号及び第3号に掲げるもの以外

次の表に定めるところにより算出した基本料金の額及び従量料金の額とを合算した額

基本料金

口径

基本料金

13ミリメートル

900円

20ミリメートル

1,120円

25ミリメートル

2,400円

40ミリメートル

11,000円

50ミリメートル

25,000円

75ミリメートル

50,000円

100ミリメートル

75,000円

125ミリメートル以上

125,000円

従量料金

口径

使用水量

従量料金(1立方メートルにつき)

25ミリメートル以下

5立方メートルまでの部分

55円

5立方メートルを超え、10立方メートルまでの部分

60円

10立方メートルを超え、20立方メートルまでの部分

112円

20立方メートルを超え、30立方メートルまでの部分

190円

30立方メートルを超え、50立方メートルまでの部分

245円

50立方メートルを超え、500立方メートルまでの部分

280円

500立方メートルを超え、1,250立方メートルまでの部分

320円

1,250立方メートルを超え、2,500立方メートルまでの部分

330円

2,500立方メートルを超え、5,000立方メートルまでの部分

350円

5,000立方メートルを超える部分

340円

40ミリメートル以上

5立方メートルまでの部分

60円

5立方メートルを超え、10立方メートルまでの部分

70円

10立方メートルを超え、20立方メートルまでの部分

125円

20立方メートルを超え、30立方メートルまでの部分

225円

30立方メートルを超え、50立方メートルまでの部分

260円

50立方メートルを超え、500立方メートルまでの部分

300円

500立方メートルを超え、1,250立方メートルまでの部分

350円

1,250立方メートルを超え、2,500立方メートルまでの部分

360円

2,500立方メートルを超え、5,000立方メートルまでの部分

390円

5,000立方メートルを超える部分

370円

(2) 別に定める基準に該当する集合住宅

次の表に定めるところにより算出した基本料金の額と従量料金の額とを合算した額

基本料金

使用水量

従量料金(1立方メートルにつき)

1,120円×戸数

5立方メートルに戸数を乗じて得た水量までの部分

55円

5立方メートルに戸数を乗じて得た水量を超え、10立方メートルに戸数を乗じて得た水量までの部分

60円

10立方メートルに戸数を乗じて得た水量を超え、20立方メートルに戸数を乗じて得た水量までの部分

112円

20立方メートルに戸数を乗じて得た水量を超え、30立方メートルに戸数を乗じて得た水量までの部分

190円

30立方メートルに戸数を乗じて得た水量を超え、50立方メートルに戸数を乗じて得た水量までの部分

245円

50立方メートルに戸数を乗じて得た水量を超え、500立方メートルに戸数を乗じて得た水量までの部分

280円

500立方メートルに戸数を乗じて得た水量を超え、1,250立方メートルに戸数を乗じて得た水量までの部分

320円

1,250立方メートルに戸数を乗じて得た水量を超え、2,500立方メートルに戸数を乗じて得た水量までの部分

330円

2,500立方メートルに戸数を乗じて得た水量を超え、5,000立方メートルに戸数を乗じて得た水量までの部分

350円

5,000立方メートルに戸数を乗じて得た水量を超える部分

340円

(3) 公衆浴場の確保のための特別措置に関する法律(昭和56年法律第68号)第2条に規定する公衆浴場

第1号に規定する基本料金の額と使用水量に水量1立方メートルにつき90円を乗じて得た額とを合算した額

(料金の算定)

第29条 料金は、定例日にメーターの点検を行い、使用水量を決定し、管理者が算定する。ただし、やむを得ない理由があるときは、定例日を変更することができる。

2 1期の使用水量は、各月均等使用とみなす。

(使用水量の認定)

第30条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用水量を認定する。

(1) メーターに異状があつたとき。

(2) 漏水等が判明したとき。

(3) その他使用水量が不明のとき。

2 前項の使用水量の認定は、前期の実績又は前年同期の使用水量その他の事情を考慮して行う。

(共用給水装置の水量の認定)

第31条 共用給水装置の水量は、各戸均等とみなす。ただし、管理者が必要と認めるときは、各戸の水量を認定することができる。

(中途使用又は中止の場合における料金の算定)

第32条 前回定例日の翌日から当該定例日までの間において、水道の使用を開始又は中止したときの料金は、次のとおりとする。

(1) 使用期間が1月未満のときは、1月分とみなし算定する。

(2) 使用期間が1月を超えるときは、1期分とみなし算定する。

(3) メーターの口径に変更があつたときは、当該算定期間中においてその使用日数の多い口径による。ただし、使用日数が等しいときは、新しい口径による。

第33条 削除

(料金の徴収方法)

第34条 料金は、納入通知書による集金方法、指定金融機関への口座振替等による方法により、2月分まとめて徴収する。ただし、管理者は必要があるときは、毎月徴収することができる。

(納付後の料金の増減)

第35条 料金納付後その額に増減が生じたときは、その差額を追徴し、又は還付する。ただし、次回徴収の料金で精算することができる。

(手数料)

第36条 手数料は、申込者から次の区分により、申込みの際に徴収する。ただし、管理者が特別の理由があると認めたときは申込み後徴収することができる。

(1) 指定給水装置工事事業者の指定をするとき。

1件につき15,000円

(2) 指定給水装置工事事業者の指定更新をするとき。

1件につき10,000円

(3) 工事の申込みをするとき。

1件1回につき500円

(4) 工事の設計をするとき。

1件1回につき1,400円

ただし、設計内容により実費を徴収する。

(5) 給水工事の設計審査をするとき。

1件1回につき、次の表による。

口径

13ミリメートル

20ミリメートル

25ミリメートル

40ミリメートル

50ミリメートル

75ミリメートル

100ミリメートル

125ミリメートル以上

金額(新設・全面改造)

2,000

2,500

4,000

5,000

7,500

10,000

12,500

金額(小規模改造・増設)

700

1,000

1,300

2,000

2,500

3,800

5,000

6,300

(6) 給水工事の材料検査・しゆん工検査をするとき。

1件1回につき、次の表による。

口径

13ミリメートル

20ミリメートル

25ミリメートル

40ミリメートル

50ミリメートル

75ミリメートル

100ミリメートル

125ミリメートル以上

金額(新設・全面改造)

2,100

4,200

7,000

9,000

14,000

21,000

28,000

金額(小規模改造・増設)

700

1,000

2,100

3,500

4,900

7,000

10,500

14,000

(7) 開栓、閉栓をするとき。

1件につき300円

(8) 水道使用者の名義変更をするとき。

1件につき300円

(9) 諸証明をするとき。

1件につき300円

2 特別の費用を必要とするときは、その実費を徴収することができる。

3 第1項の手数料は、還付しない。ただし、管理者が必要と認めたときは、この限りでない。

(無届工事の手数料)

第36条の2 法第16条の2第3項に該当する給水装置工事及び材料等の確認を行つた場合の手数料は、前条に規定する額に2を乗じて得た額とする。

(料金、手数料の減額又は免除)

第37条 管理者は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によつて納付しなければならない料金、手数料その他の費用を減額し、又は免除することができる。ただし、給水停止の処分をしたとき又は第17条第2項の規定による給水の制限若しくは停止をしたときにおいては、その期の料金はこれを減免の対象としない。

第5章 管理

(給水装置の検査等)

第38条 管理者は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し、適当な措置を指示することができる。

2 前項の検査等に要する費用は、措置をされた者の負担とする。

(給水装置の基準違反に対する措置)

第39条 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、令第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。

2 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置が、指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号)第13条に規定する給水装置の軽微な変更であるとき又は当該給水装置の構造及び材質の基準に適合していることを確認したときは、この限りではない。

(給水の停止)

第40条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、水道の使用者に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。

(1) 水道の使用者が、第10条の工事費、第25条第3項の修繕費、第28条の料金又は第36条の手数料を指定期限内に納入しないとき。

(2) 水道の使用者が、正当な理由がなくて、第29条の使用水量の計量又は第38条の検査を拒み、又は妨げたとき。

(3) 給水栓を、汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合において、警告を発しても、なお、これを改めないとき。

(料金を免れた者に対する過料)

第41条 市長は、詐欺その他不正行為によつて料金又は手数料の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が50,000円を超えないときは、50,000円とする。)以下の過料を科することができる。

(給水装置の切離し)

第42条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合で、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。

(1) 給水装置所有者が60日以上所在が不明で、かつ、給水装置の使用者がないとき。

(2) 給水装置が使用中止の状態にあつて、将来使用の見込みがないと認めたとき。

(権利義務の承継)

第43条 給水装置の所有権を承継した者は、料金及び装置に附随する工事費、修繕費等の納付義務もともに承継したものとする。

(損害責任)

第44条 第17条第1項の規定による給水の制限、停止又は断水、漏水その他給水装置の故障等やむを得ない事由による損害について、市水道事業はその責任を負わない。

第6章 貯水槽水道

(市の責務)

第45条 管理者は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。

2 管理者は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。

(設置者の責務)

第46条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。以下この条において同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。

2 前項の設置者は、別に定めるところにより、簡易専用水道の適正な管理運営を図り、水道水の安全性を確保しなければならない。

3 簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。

第7章 雑則

(委任)

第47条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第10条の工事費及び第36条の手数料については、平成10年4月1日以後に申込みのあつた分から適用する。

3 平成10年4月1日前に向日市水道事業給水管理条例(昭和43年条例第24号)第7条の規定により届け出た管理責任者は、この条例第20条の規定により届け出た管理人とみなす。

(平成12年3月30日条例第19号)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成13年12月27日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 第1条の規定による改正後の向日市水道事業給水管理条例(以下「改正後の条例」という。)第28条に規定する水道料金については、平成14年6月1日以後に決定する使用水量に係る分(平成14年度2期分)から、改正後の条例第33条に規定する予納金及び第2条の規定による改正後の向日市水道新規給水加入金条例第3条に規定する新規給水加入金については、施行の日以後の申込みに係る分から適用する。

(経過規定)

3 この条例の施行の日前までに向日市水道事業給水管理条例第28条第2号に規定する集合住宅として申込みのあつた集合住宅については、改正後の条例第28条第2号の規定中「1,330円」とあるのは、「900円」と読み替えて適用する。

(平成14年12月26日条例第23号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成20年3月25日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年3月23日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の向日市水道事業給水管理条例第28条第1号及び第2号に規定する水道料金については、平成23年6月1日以後に決定する使用水量に係る分(平成23年度2期分)から適用する。

(平成25年12月25日条例第17号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月25日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の向日市水道事業給水管理条例第28条第1号及び第2号に規定する水道料金については、平成27年6月1日以後に決定する使用水量に係る分(平成27年度2期分)から適用する。

(向日市水道事業給水管理条例及び向日市水道新規給水加入金条例の一部を改正する条例の一部改正)

3 向日市水道事業給水管理条例及び向日市水道新規給水加入金条例の一部を改正する条例(平成13年条例第20号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和元年9月30日条例第12号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年3月24日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の向日市水道事業給水管理条例(以下「改正後の条例」という。)第28条に規定する水道料金については、令和2年6月1日以後に決定する使用水量に係る料金から適用する。

(経過規定)

3 向日市水道事業給水管理条例及び向日市水道新規給水加入金条例の一部を改正する条例(平成13年条例第20号)附則第3項の経過規定を適用された集合住宅については、改正後の条例第28条第2号の規定中「1,120円」とあるのは、「900円」と読み替えて適用する。

(令和3年3月29日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、改正前の向日市水道事業給水管理条例第33条の規定により納付されている予納金は、水道の使用者等に還付するものとする。

3 前項の規定にかかわらず、水道の使用者に未納の水道料金があるときは、向日市水道事業管理者の権限を行う市長は、予納金を当該水道料金に充当することができる。

4 第2項の場合において、改正後の第28条の規定が適用される水道料金から当該予納金の額を控除することにより還付に代えることができる。

(令和5年9月30日条例第17号)

この条例は、令和5年10月1日から施行する。

(令和6年3月26日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

向日市水道事業給水管理条例

平成10年3月27日 条例第8号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章
沿革情報
平成10年3月27日 条例第8号
平成12年3月30日 条例第19号
平成13年12月27日 条例第20号
平成14年12月26日 条例第23号
平成20年3月25日 条例第9号
平成23年3月23日 条例第3号
平成25年12月25日 条例第17号
平成27年3月25日 条例第12号
令和元年9月30日 条例第12号
令和2年3月24日 条例第13号
令和3年3月29日 条例第9号
令和5年9月30日 条例第17号
令和6年3月26日 条例第9号