○向日市指定給水装置工事事業者指定審査委員会規程
昭和54年2月24日
水管規程第1号
第1条 指定給水装置工事事業者(以下「指定工事業者」という。)の指定等について、その資格に関する事項をはかるため、向日市指定給水装置工事事業者指定審査委員会(以下「委員会」という。)を設ける。
第2条 前条でいうその資格に関する事項とは、新規指定工事業者の指定条件並びに取り消し及び効力停止処分等のことをいう。
第3条 委員会は、委員長及び次条に定める委員をもつてこれを組織する。
第4条 委員長は、都市整備部長をもつて充て、委員は次に掲げる者の中から水道事業管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)がこれを任命し、又は委嘱する。
(1) 都市整備部職員
(2) 管理者が必要と認めたもの
第5条 委員長は、会務を総理する。
2 委員長に事故あるときは、委員長の指名する委員がその職務を代理する。
第6条 委員会に幹事及び書記若干名を置く。
2 幹事及び書記は委員会が都市整備部職員の中から任命し、又は委嘱する。
3 幹事は委員長の命を受けて庶務を掌理し、書記は委員長及び幹事の命を受けて庶務に従事する。
第7条 委員会は委員長が必要と認めた場合に委員長が招集する。
2 委員会は、3分の2以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数により決し、可否同数のときは委員長が決する。
第8条 委員の任期は任命又は委嘱当時の職にある期間中とする。
第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は委員会でこれを定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成10年3月31日水管規程第5号)
この規程は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年6月30日水管規程第6号)
この規程は、平成11年7月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日水管規程第3号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和5年10月1日上下水管規程第5号)
この規程は、令和5年10月1日から施行する。